○殿試規程
昭和27年3月25日
宗則第20号
(目的)
第1条 この宗則は、殿試に関する基本的な事項を明らかにすることを目的とする。
(意義)
第2条 殿試とは、本山において行う宗意安心に関する試問をいう。
2 殿試は、春秋2期に行う。但し、臨時に行うことができる。
(能問者の任命)
第3条 能問者は、その都度、学階勧学を有する者のうちから、勧学寮頭の申達によって、門主が任命する。
(能問者の職責)
第4条 能問者は、門主の出題に基いて、試問を行う。
(通不の決定)
第5条 殿試の通暢又は不通暢は、勧学寮頭が決める。
(資格)
第6条 教師で、学階規程(昭和27年宗則第19号)に定める学階試験の本試に合格した者又は学階試験の本試を免除された者でなければ、殿試を受けることができない。
(所管の機関)
第7条 殿試に関する事項は、勧学寮が所管する。
(達示への委任)
第8条 この宗則の施行に必要な事項は、勧学寮頭が達示で定める。
附則
1 この宗則は、発布の日から施行する。
2 この宗則施行の際現に殿試に通暢している者は、この宗則による殿試に通暢した者とみなす。