○龍谷学事振興金庫設定規程施行条例

昭和50年8月23日

宗達第7号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 貸付基準(第4条―第9条)

第3章 金庫管理委員会(第10条―第15条)

第4章 補則(第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 龍谷学事振興金庫設定規程(昭和46年宗則第3号、以下「規程」という。)に定める龍谷学事振興金庫(以下「金庫」という。)への出資金、貸付基準、金庫管理委員会の組織運営その他施行に必要な事項は、この宗達の定めるところによる。

(宗門学校の拠出金)

第2条 規程第3条第2号による宗門学校の拠出金は、毎年度学校法人単位ごとに100万円以上とし、その金額については、前年度中に金庫管理委員会の議を経て、総局で決める。

2 前項の拠出金は、毎年度2月末までに、一括金庫に納入しなければならない。

3 第1項の規定による拠出金は、平成16年度まで継続して拠出し、これ以後の延長については、2会計年度ごとに検討するものとする。

(宗派回付資金)

第3条 規程第3条第1号による宗派の回付金は、10億円を目標とする。

2 宗派は、毎会計年度ごとに、予算をもって金庫への回付金を計上しなければならない。

第2章 貸付基準

(貸付の種類)

第4条 貸付は、次の各号に定めるところによる。

 短期貸付は、3会計年度以内とし、その返済は、一括して、これを返済しなければならない。

 長期貸付は、1会計年度の間は据置くものとし、以後、15年以内の分割返済とする。

(貸付の限度額)

第5条 貸付の限度額は、次の各号に定めるところによる。

 短期貸付については、一学校法人に対して、5千万円を限度とする。

 長期貸付については、一学校法人に対して、1億円を限度とする。

2 毎年度における貸付金の総額は、4億円を限度とする。

3 前2項の規定にかかわらず、当該年度の申請総額が4億円に満たない場合には、金庫管理委員会の承認を経て、長期貸付の限度額を超えて貸付を行うことができる。

(貸付利息)

第6条 貸付利息は、次の各号に掲げるところによる。

 短期貸付については、貸付時期における日本銀行の定めた基準割引率および基準貸付利率の2分の1以下とする。

 長期貸付については、貸付時期における日本銀行の定めた基準割引率および基準貸付利率の2分の1以下とする。

2 前項の貸付利息は、貸付時の利息によるものとし、原則として、貸付金の返済完了まで変更しない。ただし、総局は、特に必要があると認めたときは、金庫管理委員会の議を経て、変更することができる。

(貸付申請手続)

第7条 宗門学校が、金庫資金の貸付を受けようとする場合には、当該学校法人の代表者を申請人とした所定の申請書、申請理由に関する書類、過去3年間の学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)に定める計算書類のうち資金収支計算書、事業活動収支計算書および貸借対照表(以下「決算書類」という。)その他総局が必要と定める書類を提出し、金庫管理委員会の事前審査を受けなければならない。

2 貸付申請手続は、申請書に債務責任者および連帯保証人3人の保証書、各人の印鑑証明、理事会の議事録、返済計画(長期貸付申請の場合に限る。)その他総局が必要と定める書類を添え、3月31日までに申し込まなければならない。

3 前項の規定による人員に異動が生じたときは、速やかに届け出るとともに、当該事由発生の日から1月以内に、関係書類を提出しなければならない。

4 第2項に規定する返済計画は、金庫管理委員会の議を経て、変更することができる。

(貸付申請手続の特例)

第7条の2 前条第1項の規定にかかわらず、貸付の申請額が、当該学校の拠出金総額の範囲内である場合には、金庫管理委員会の事前審査を省略する。この場合において、宗門学校は、前条第1項に規定する書類のうち、申請理由に関する書類および過去3年間の決算書類並びに前条第2項に規定する書類(連帯保証人に関する書類を除く。)を提出し、金庫管理委員会の審査を受けるものとする。

2 総局は、宗門学校が前項に規定する申請手続を経て貸付を受ける場合は、第6条の規定にかかわらず、利息は付さないものとする。

(貸付の審査基準)

第8条 貸付の審査は、金庫管理委員会において行うものとし、その貸付審査の基準は、おおむね、次のとおりとする。

 宗門学校の拠出金の金額に関すること

 貸付の目的および使途が、規程第4条第1項に該当するか否かに関すること

 元利金の償還に関して、確実な保証人であるか否かに関すること

 債務弁済の見込が確実であること

 前各号のほか、金庫管理委員会で定めた審査基準に該当するか否かに関すること

(拠出金との相殺)

第8条の2 総局は、正当な理由なく、宗門学校が返済を怠ったときは、金庫管理委員会の議を経て、当該宗門学校の債務を拠出金と相殺することができる。

2 前項の規定による相殺処理を受けた宗門学校は、一定の期間中、第5条第1項の規定にかかわらず、貸付の限度額を、第5条第1項の限度額と当該宗門学校の拠出金総額のうち、いずれか少額の方とする。

(拠出金の返還等)

第9条 宗門学校が、龍谷総合学園の包括学校でなくなった場合には、当該宗門学校の拠出金は、これを返還する。ただし、当該宗門学校に債務がある場合、総局は、拠出金と相殺処理を行い、なお残余額が生じるときは、これを返還するものとする。

2 前項の規定による拠出金については、利息は付さない。

3 金庫を解散するときは、金庫管理委員会の議を経、総局が決定した利息を拠出金に付して返還する。ただし、貸付期間中の利息は付さない。

第3章 金庫管理委員会

(委員会の所掌事務)

第10条 金庫管理委員会(以下「委員会」という。)は、次の事項をつかさどる。

 金庫の資金確保に関すること

 金庫の出納経理の監督に関すること

 貸付基準の設定および具体的な貸付審査に関すること

 金庫の管理運用状況の報告に関すること

 前各号のほか、総長および委員の提案した事項に関すること

(組織)

第11条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

 総務のうちから総長が指名した者 2人以内

 龍谷総合学園理事長および理事のうちから理事長の推薦した者 7人以内

 宗門学校の職員のうちから、総長が指名した者 2人以内

2 前項第2号および第3号の委員の任期は、2会計年度限りとし、再任をさまたげない。

(委員長および委員長代理)

第12条 委員会に、委員長1人を置く。

2 委員長は、前条第1号の委員のうちから総長が指名し、会務を統理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長代理を置き、委員のうちから総長が指名する。

(常務委員)

第13条 委員会に、常務委員若干人を置く。

2 常務委員は、委員のうちから委員長が指名し、委員会が委任した常務を処理する。

(招集等)

第14条 委員会は、必要に応じて、委員長が招集する。

2 この宗達に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が決める。

(幹事)

第15条 委員会に、幹事若干人を置き、総長が任命する。

2 幹事は、委員会の庶務を処理する。

第4章 補則

(事務所管)

第16条 金庫に関する事務は、社会部<宗教教育担当>の所管とする。

この宗達は、発布の日から施行する。

(昭和53.2.14―宗達2号)

この宗達は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55.3.21―宗達3号)

この宗達は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60.8.26―宗達6号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成2.11.1―宗達12号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成4.3.19―宗達8号)

1 この宗達は、平成4年4月1日から施行する。

2 この宗達施行の際現に第4条の規定により貸付を受けている宗門学校の貸付金の金利については、平成4年度以降、金庫管理委員会の議を経て、貸付残余額の利率をこの宗達による規定に準じて改訂することができる。

(平成9.3.18―宗達3号)

この宗達は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13.3.29―宗達2号)

この宗達は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14.4.12―宗達13号)

この宗達は、発布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15.1.22―宗達2号)

1 この宗達は、発布の日から施行する。

2 この宗達施行の際現に第4条の規定により貸付を受けている宗門学校の貸付期間および返済方法については、なお従前の規定によるものとする。

(平成23.6.13―宗達10号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成24.3.30―宗達18号)

この宗達は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4.9.27―宗達13号)

この宗達は、発布の日から施行する。

龍谷学事振興金庫設定規程施行条例

昭和50年8月23日 宗達第7号

(令和4年9月27日施行)

体系情報
第6編 伝道・教化/ 学事関係
沿革情報
昭和50年8月23日 宗達第7号
昭和53年 宗達第2号
昭和55年 宗達第3号
昭和60年 宗達第6号
平成2年 宗達第12号
平成4年 宗達第8号
平成9年 宗達第3号
平成13年 宗達第2号
平成14年 宗達第13号
平成15年1月22日 宗達第2号
平成23年6月13日 宗達第10号
平成24年3月30日 宗達第18号
令和4年9月27日 宗達第13号