○通信教育委員会条例
昭和59年4月9日
宗達第8号
(趣旨)
第1条 新制通信教育規程(昭和59年宗則第1号。以下「規程」という。)第3条の規定による通信教育委員会に関する事項は、この宗達の定めるところによる。
(所掌事項)
第2条 通信教育委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項について計画案を策定して、総局に答申する。
一 専修課程および学習課程における教育科目の選定と、学年別授業科目数に関すること
二 通信教育用教科書、参考図書その他の教育資材に関すること
三 入学、在学、留年、卒業その他教育課程の履修条件に関すること
四 スクーリング、添削指導、授業その他の通信教育にかかる具体的方法に関すること
五 規程第7条による卒業者の特典に関すること
六 規程第9条による入学者の資格証明などに関すること
七 通信教育受講者の経費負担に関すること
八 前各号のほか、通信教育の実施について必要なこと
2 前項に掲げる答申は、すべて委員長が文書により提出するものとする。
(委員会組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる17人以内の委員で組織し、総長が委嘱する。
一 総長の指名した総務 2人
二 中央仏教学院長
三 中央仏教学院長の指名する教職員 5人以内
四 総長の指名する宗務所関係職員 5人以内
五 総長の指名する学識経験者 4人以内
(委員長、副委員長)
第4条 委員会に、委員長および副委員長各1人を置く。
2 委員長には、前条第1項第1号の委員のうち、総長の指名する者をもってあてる。
3 副委員長には、前条第1項第2号の委員をもってあてる。
(専門部会)
第5条 委員会には、必要により、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の編成、委員の配属、運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って決める。
(専門委員)
第6条 委員会に、必要によって専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、委員長の申出によって、総長が委嘱し、専門部会に所属する。
3 専門委員は、会計年度限りとし、再任されることができる。
(事務所管)
第7条 委員会に関する事務は、僧侶養成部<仏教学院・学階担当>の所管とする。
附則
1 この宗達は、発布の日から施行する。
2 中央仏教学院運営評議会条例(昭和56年宗達第7号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
附則(平成24.3.30―宗達18号)
この宗達は、平成24年4月1日から施行する。