○中央仏教学院規程
昭和24年3月20日
宗則第93号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 研究科、本科及び予科(第3条―第6条)
第3章 職制(第7条―第10条)
第4章 補則(第11条―第13条)
附則
第1章 総則
第1条 教師授与の申請資格を得ようとするもの及び宗学その他の研究を志すもののために中央仏教学院を設ける。
2 中央仏教学院は、京都府京都市右京区山ノ内御堂殿町27番地に置く。
第2条 中央仏教学院に次の3科を置く。
一 研究科
二 本科
三 予科
2 研究科は、真宗学、仏教学、布教法、勤式その他の学科の研究指導を行う。
3 本科は、教師に必要な真宗学、仏教学その他の学科の教授及び行儀の教修を行う。
4 予科は、本科の入学に必要な基礎科目を教授する。
第2条の2 中央仏教学院は、他の宗則の定めるところによって、通信制による教育を実施することができる。
第2章 研究科、本科及び予科
第3条 研究科、本科及び予科の修業年限は、それぞれ1年とする。
第4条 研究科に次の各号に掲げる課程を設ける。
一 教学・伝道課程
二 勤式課程
第4条の2 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、研究科教学・伝道課程の入学を願い出ることができない。
一 教師
二 中央仏教学院及び東京仏教学院の本科卒業者
三 総局の認可を得て設立した地方仏教学院の本科卒業者
四 研究科勤式課程卒業者
第4条の3 研究科教学・伝道課程の卒業者には、次の各号に掲げる資格を与える。
一 学階規程(昭和27年宗則第19号)に規定する得業の予試及び本試免除資格
二 布教使課程設置規程(平成31年宗則第3号)に規定する共通2次試験の受験資格
第4条の4 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、研究科勤式課程の入学を願い出ることができない。
一 20歳以上の僧侶
二 中央仏教学院及び東京仏教学院の本科卒業者
三 総局の認可を得て設立した地方仏教学院の本科卒業者
四 研究科教学・伝道課程卒業者
第4条の5 研究科勤式課程において所定の成績を修めた者で教師資格を有する者には、宗務員規程(平成24年宗則第25号)第4章第1節に規定する法務員資格試験又は特別法務員資格試験の免除資格を与える。
第5条 左の各号の一に該当するものでなければ、本科の入学を願い出ることができない。
一 高等学校又は旧制中学校卒業者
二 中央仏教学院予科修了者
三 前2号と同等又は同等以上の学力があると認められるもの
第6条 義務教育を修了したものは、予科の入学を願い出ることができる。
第3章 職制
(院長)
第7条 中央仏教学院に院長1人を置き、総長の申達によって、門主が任命する。
2 院長は、院務を統理し、所属職員を指揮監督する。
3 院長の任期は、4年とし、補欠による者の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、重任の場合の任期は、2年とする。
(教育職員)
第8条 中央仏教学院の教育に従事するため、講師若干人を置き、院長の申請によって、総局が任免する。
2 講師は、事務職員を兼ねることができる。
(事務局)
第9条 中央仏教学院の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に、総務部、学校教育部および通信教育部の3部を置き、院長の定めるところに従い、それぞれ事務を分掌する。
(事務職員)
第10条 事務局に、事務局長1人を置き、院長の命を受けて、事務を掌理する。
2 前項のほか、事務局に、次の事務職員を置く。
一 部長 3人
二 主事 若干人
三 書記 若干人
3 部長は、事務局長の命を受けて、部務を処理する。
4 主事および書記は、上職の命を受けて、庶務に従事する。
5 第2項の規定のほか、必要によって、書記補、嘱託を採用することができる。
6 事務職員は、院長の申請によって、総局が任免する。
第4章 補則
(中央仏教学院運営評議会)
第11条 中央仏教学院の管理運営に関する基本的諸問題を評議するため、宗達の定めるところにより、中央仏教学院運営評議会を置く。
(細則の制定)
第12条 院長は、必要があるときは、総局の承認を得て、中央仏教学院の運営に関する細則を制定することができる。
(宗達への委任)
第13条 中央仏教学院の教科課程その他この宗則の施行に必要な事項は、宗達で定める。
附則
本宗則は、昭和24年4月1日から、これを施行する。
附則(昭和25.3.15―宗則159号)
この宗則は、発布の日から、これを施行する。
附則(昭和26.3.15―宗則190号)
この宗則は、発布の日から施行する。
附則(昭和47.3.23―宗則4号)
この宗則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和56.3.21―宗則2号)
この宗則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59.3.9―宗則2号)
この宗則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成31.2.22―宗則4号)
この宗則は、2020年4月1日から施行する。但し、第1項及び第4項の規定並びに第2項、第3項、第5項及び第6項中教師授与申請の資格付与に関する変更規定は、2021年4月1日から施行する。
附則(令和5.11.20―宗則8号)
1 この宗則は、令和6年4月1日から施行する。
2 学階規程(昭和27年宗則第19号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
3 宗務部門組織規程(平成24年宗則第12号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
4 宗務員規程(平成24年宗則第25号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
5 布教使課程設置規程(平成31年宗則第3号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
6 第1項の規定にかかわらず、総局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。