○宗会議員選挙規程

昭和24年8月19日

宗則第119号

目次

第1編 僧侶議員の選挙

第1章 選挙権及び被選挙権(第1条―第6条)

第2章 選挙に関する区域及び議員数(第7条―第9条)

第3章 選挙人名簿(第10条―第21条の2)

第4章 選挙の種類及び発布(第22条―第25条)

第5章 立候補(第25条の2―第30条の3)

第6章 選挙運動(第31条―第37条の2)

第7章 投票(第38条―第64条の2)

第8章 選挙会と当選人(第65条―第80条)

第9章 訴訟(第81条―第92条)

第10章 罰則(第93条―第102条)

第11章 雑則(第103条)

第2編 門徒議員の選挙(第104条―第123条)

附則

第1編 僧侶議員の選挙

第1章 選挙権及び被選挙権

(選挙権)

第1条 僧侶で、20歳以上の者は、選挙権を有する。

(被選挙権)

第2条 教師で、25歳以上の者は、被選挙権を有する。

(選挙権・被選挙権の失権)

第3条 次の各号に掲げる者は、選挙権も被選挙権も有しない。

 軽戒以上の懲戒に処せられ、その決行を終らない者又は決行を受けることがなくなるまでの者

 宗規及び宗則で定めた諸種の選挙に関して、軽戒以上の懲戒に処せられ、その決行を終った後4年を経過しない者又は決行を受けることがなくなった後2年を経過しない者

 心身の故障によりその職務を行うに当って必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産者で復権を得ていない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終らない者又は執行を受けることがなくなるまでの者

 前年度までの賦課金を納付していない寺院に所属する者

(宗務員の被選挙権)

第4条 総長、総務、副総務、実務につかない宗務所出仕及び宗務所用係、名誉侍真、名誉知堂、布教使、輔導使及び直属寺院の職員を除いた宗務員は、第24条の規定による立候補届出受付日までに、その職を辞さなければ、被選挙権を有しない。但し、直属寺院の職員は、その職務のある教区又は沖縄県宗務特別区(以下「沖縄特区」という。)の属する選挙区内では、立候補届出受付日までに、その職を辞さなければ、被選挙権を有しない。

2 前項の規定にかかわらず、自らの属する教区の教務所長又は沖縄県宗務事務所長となった者は、その職を辞した後、1年間、当該教区又は沖縄特区の属する選挙区内では、被選挙権を有しない。

(宗門関係学校教職員の退職期限)

第5条 宗門が設立した学校法人の経営する学校の教職員は、第24条の規定による立候補届出受付日までに、その職を辞さなければ、その職務のある教区の属する選挙区内では、被選挙権を有しない。

2 前項の学校の範囲は、別表第1号で定める。

(宗務員兼任禁止)

第6条 議員は、宗務員と相兼ねることができない。但し、総長、総務、副総務、直属寺院の職員との兼任及び他に定めのある場合は、この限りではない。

第2章 選挙に関する区域及び議員数

(選挙区・議員数)

第7条 議員は、各選挙区において選挙する。

2 選挙区及びその議員の数は、別表第2号で定める。

(投票区)

第8条 投票区は、組の区域とする。

(投票区の区域変更)

第9条 地方選挙管理委員会(以下「地方選管委員会」という。)は、特別の必要があるときは、投票区の区域を変更することができる。

2 前項の変更は、中央選挙管理委員会(以下「中央選管委員会」という。)に届出るとともに、選挙の期日の遅くとも14日前までに、その選挙区の投票管理者に通知しなければならない。

第3章 選挙人名簿

(資格調査並びに名簿の作製)

第10条 中央選管委員会は、毎年4月30日までに、4月1日現在において、第1条及び第3条に該当する僧侶の資格を調査して、各組ごとに選挙人名簿(以下「名簿」という。)を作製しなければならない。

(名簿謄本の送付)

第11条 中央選管委員会は、名簿の作製を終ったときは、直ちにその謄本を2通作り、地方選管委員会に送付しなければならない。

2 中央選管委員会は、名簿を訂正したときは、直ちにその理由を明らかにして、その訂正に係る部分についての謄本を前項に準じて、地方選管委員会に送付しなければならない。

(名簿縦覧期間)

第12条 地方選管委員会は、組長をして、毎年5月15日から5月末日までの間、地方選管委員会の交付した名簿の謄本を縦覧させなければならない。

2 地方選管委員会は、組長をして、毎年5月10日までに縦覧の場所と時間とを組内の各寺院に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、同期間内において教務所及び宗務所において、名簿の謄本又は名簿を縦覧させることを妨げるものでない。

(名簿訂正の申立て)

第13条 選挙人は、名簿に脱落又は誤載があると認めたときは、縦覧期間内に文書をもって、その理由を明らかにして、中央選管委員会にその訂正を申し立てることができる。

2 地方選管委員会委員長、地方選管委員会事務長又は組長は、必要ある場合において、選挙人にかわって前項の規定により、中央選管委員会に訂正の申立てをすることができる。

(訂正申立てに対する決定)

第14条 中央選管委員会は、前条の規定による申立てを受理したときは、6月15日までにその申立てが正当であるかないかを決定しなければならない。申立てを正当であると決定したときは、名簿を訂正し直ちに地方選管委員会を通じ、申立人に通知し、その旨を告示しなければならない。その申立てを正当でないと決定したときは、その旨を申立人に通知しなければならない。

(監正局審査委員会への審理請求)

第15条 前条の規定による中央選管委員会の決定に対し不服のある申立人は、その決定の通知を受けた日から10日以内に、中央選管委員会を対手として、監正局審査委員会(以下「審査委員会」という。)に審理の請求をすることができる。

2 審査委員会は、前項の請求を受理したときは、直ちにその審決をする手続をしなければならない。

(不服申立ての不受理)

第16条 前条の規定による審査委員会の審決については、不服申立てをすることはできない。

(名簿確定期日並びに据置期間)

第17条 名簿は6月30日をもって確定し、翌年の6月30日まで据えおかなければならない。

(審決による訂正)

第18条 審査委員会の審決により訂正しなければならないときは、中央選管委員会は、前条の規定にかかわらず、何時でも名簿を訂正し、その旨を地方選管委員会に通知するとともに、これを告示しなければならない。

(名簿の再作製)

第19条 天災地変その他の事故により必要があるときは、更に名簿を作製しなければならない。その地域、作製の期日、期間及び確定の期日その他必要な事項は、宗達で定める。

(組画変更による名簿の訂正)

第20条 組画の変更によって名簿に異動が生じたときは、中央選管委員会は、その異動にかかる部分について訂正し、地方選管委員会に通知しなければならない。

(選挙人名簿の補充)

第21条 名簿作製後から立候補届出受付日までの間において、第1条の規定に該当した者は、立候補届出受付日から5日以内に中央選管委員会に対して、名簿への登録を申請することができる。

2 中央選管委員会は、前項の申請があった場合において、その資格を調査し、正当であると認めたときは、少なくとも選挙期日の5日前までに本人及び組長に対して、名簿に補充した旨を通知しなければならない。正当でないと認めたときは、その旨を本人に通知しなければならない。

3 前2項の規定によるほか、名簿の補充について必要な事項は、宗達で定める。

(沖縄特区の選挙人名簿)

第21条の2 本章の規定は、沖縄特区の選挙人名簿について、準用する。この場合において、同章の規定中「各組ごとに」とあるのは「沖縄特区の」と、「組長」とあるのは「沖縄県宗務事務所長」と、「組内」とあるのは「沖縄特区内」と、それぞれ読み替えるものとする。

第4章 選挙の種類及び発令

(総選挙)

第22条 総選挙は、議員の任期の終った日の翌日行う。但し、特別の事情がある場合は、議員の任期の終った日から10日以内に行うことができる。

2 宗会の開会中又は宗会の閉会の日から40日以内に、議員の任期が終る場合は、総選挙は、宗会の閉会の日から41日以後50日以内に行う。

(解散による総選挙)

第22条の2 宗会が解散されたときは、解散の日から50日以内に総選挙を行う。

(欠員の補充)

第23条 選挙の日から1年に達しない間に、議員の欠員ができたときは、選挙を行わないで、直ちに選挙会を開いて第75条の規定による得票者で、当選人とならなかった者の中から、得票の順位によって補充する。

2 得票数が同じであるときは、抽選により当選人を決定する。

3 第1項の場合に補充される資格者がないとき又は選挙の日から1年以後に欠員ができたときは、欠員のできた日から、60日以内に補欠選挙を行う。但し、議員の任期の終る最後の1年間には、欠員ができても、これが定期宗会の後である場合は、これを行わない。

(選挙期日及び立候補届出受付日の告知)

第24条 選挙の期日及び立候補届出受付日は、選挙の期日の遅くとも35日前までに、宗告で告知する。

2 中央選管委員会は、前項の規定による宗告が発布されたときは、速やかに地方選管委員会に通知しなければならない。

3 第1項の立候補届出受付日は、選挙の期日の15日前とする。

(選挙に用いる選挙人名簿)

第25条 選挙は、前条の規定による立候補届出受付日に現に確定している選挙人名簿を用いる。

第5章 立候補

(立候補予定者事前説明会)

第25条の2 地方選管委員会は、立候補予定者に対して立候補の届出、選挙運動の方法等を説明する立候補予定者事前説明会(以下「事前説明会」という。)を開かなければならない。

2 事前説明会は、第24条の規定による宗告発布の日の5日後から立候補届出受付日の3日前までの間に開くものとする。

3 地方選管委員会は、事前説明会の場所及び日時を決め、遅くともその期日の5日前までに告示しなければならない。

4 天災その他の事故で、事前説明会を告示した日時に開くことができないときは、前2項の規定にかかわらず、速やかに事前説明会の場所及び日時を告示して、開くものとする。

(立候補届出・補充立候補届出)

第26条 被選挙権を有する者は、第24条の規定による立候補届出受付日に郵便によることなく文書で自己の所属する選挙区の地方選管委員会に届出て、議員候補者(以下「候補者」という。)となることができる。

2 名簿に記載されている者が、被選挙権を有する他人を推薦して、候補者としようとするときは、被推薦者の承諾書を添えて、前項の期日に届出なければならない。

3 前2項の期日に届出をした候補者が、議員の定数を超えた場合において、その期日後、候補者が死亡又は被選挙権を失ったために定数又は定数に満たないときは、前2項の例により、選挙の期日の7日前までに、候補者の届出をすることができる。

(立候補辞退)

第27条 前条第1項及び第2項の規定による候補者は、地方選管委員会に届出て、候補者であることを辞退することができるが、前条第1項の期日後には、辞退することができない。但し、死亡又は被選挙権を失った場合を除く。

2 前条第3項の規定による候補者の辞退については、前項の規定を準用する。この場合において、「前条第1項の期日後」とあるのは「前条第3項の期間を経過した後」と読み替えるものとする。

(供託金)

第28条 候補者になる届出に際しては、金30万円の現金を地方選管委員会を通じて、中央選管委員会に供託しなければならない。

2 前項の供託金は、選挙の行われた日から40日以後に、訴訟係属中の者でない限り返還する。但し、候補者が第75条第2項の得票数を得なかったときは、宗門の収入に繰入れる。

(立候補の制限)

第29条 自己の所属する選挙区以外の選挙区では、候補者となることができない。

(候補者に関する通知)

第30条 地方選管委員会は、立候補、候補辞退、候補者の死亡及び候補者の失格の通知及び届出のあるごとに、その事項を各投票管理者に通知しなければならない。

2 候補者の数が選挙区の議員の定数又は定数に満たないときは、地方選管委員会は、投票を行わずして選挙会を開く旨を各投票管理者に通知しなければならない。

(立候補受付時間)

第30条の2 地方選管委員会は、第26条に定める受付をする時間は、午前9時から午後4時までとする。

(選挙公報)

第30条の3 地方選管委員会は、候補者にかかる選挙公報を作製し、選挙の期日の8日前までに、選挙人に配布しなければならない。但し、第26条第3項の規定による候補者の届出があった場合には、速やかに選挙公報を作製し、選挙の期日の3日前までに、選挙人に配布するものとする。

第6章 選挙運動

(選挙事務長)

第31条 候補者は、選挙事務長(以下「事務長」という。)1人を選定しなければならない。但し、候補者が、自ら事務長となることは、差支えない。

2 候補者は、事務長の氏名を地方選管委員会に届出なければならない。事務長に異動のあったときもまた、同様である。

(選挙事務所)

第32条 事務長は、選挙事務所を設け、その設置した場所を地方選管委員会に届出なければならない。選挙事務所に異動のあったときもまた、同様である。

2 選挙事務所の数は、5箇所を超えてはならない。

(選挙事務員)

第33条 事務長でなければ、選挙事務員を選定することができない。

2 選挙事務員の数は、15人を超えてはならない。

3 事務長は、選挙事務員の氏名を地方選管委員会に届出なければならない。選挙事務員に異動のあったときもまた、同様である。

(選挙運動従事者・開始時期)

第34条 推薦状以外の選挙運動は、候補者か、事務長か、選挙事務員かでなければすることができない。

2 選挙運動は、候補者の届出がすんだ後でなければすることができない。

(選挙事務長・選挙事務員)

第35条 有権者でない者は、事務長にも選挙事務員にもなることはできない。

2 事務長又は選挙事務員は、その選挙運動の期間中同1の選挙区の他の候補者の事務長又は選挙事務員となることができない。事務長又は選挙事務員を辞した後もまた、同様である。

(選挙運動従事者の通知・解任など)

第36条 地方選管委員会は、各候補者の事務長の氏名、選挙事務所の所在地、選挙事務員の氏名を、選挙区内の投票管理者に通知しなければならない。異動のあったときもまた、同様である。

2 地方選管委員会は、事務長及び選挙事務員の資格又は選挙事務所及び選挙事務員の数について、違反があると認めたときは、解任又は閉鎖を命じなければならない。

(宗務員等の選挙運動の禁止)

第37条 宗務員及び宗門立学校の教職員は、一切の選挙運動をしてはならない。但し、自ら候補者となった者及び総長、総務、副総務、実務につかない宗務所出仕及び宗務所用係、名誉侍真、名誉知堂、布教使並びに輔導使は、この限りでない。

(立会演説会)

第37条の2 地方選管委員会は、候補者又は第26条第2項の規定による者(推薦届出者)の申請があったときは、立会演説会を開くことができる。

2 立会演説会では、候補者が演説するものとする。但し、地方選管委員会が認めたときは、第34条第1項の選挙運動従事者を代理させることができる。

第7章 投票

(投票管理者)

第38条 組長は、投票管理者となり、投票に関する事務を担任する。

2 第9条第2項の規定によって投票区の区域が変更された場合は、地方選管委員会は、その投票区内の組長又は他の有権者の中から、投票管理者を任命し、その旨を中央選管委員会に報告しなければならない。

(臨時投票管理者)

第39条 組長に事故があるとき又は欠けたときは、副組長が投票管理者となる。

2 組長も副組長も欠けたとき又は事故があるときは、地方選管委員会は、その組内の有権者の中から、臨時投票管理者を任命しなければならない。

3 前項の任命を受けた僧侶は、正当な理由がなくて、これを拒むことができない。

(特別投票管理者)

第39条の2 第38条の規定による投票管理者の設置及び前条の規定による臨時投票管理者の任命が困難な場合には、地方選管委員会は、当該教区の教務所長を特別投票管理者として任命し、その旨を中央選管委員会に報告しなければならない。

(投票管理者選定の投票立会人)

第40条 投票管理者は、その投票区の有権者の中から本人の承諾を得て、2人の投票立会人を選定し、投票に立会わせなければならない。この場合において、前条の規定による特別投票管理者は、当該教区の教務所職員を投票立会人として、選定するものとする。

2 事務長及び選挙事務員は、これを投票立会人とすることができない。

3 投票立会人に選定された有権者は、正当な理由がなくて、これを拒むことができない。

(候補者選定の投票立会人)

第41条 候補者は、各投票区の有権者の中から本人の承諾を得て、1人の投票立会人を決め、選挙の期日の5日前までに、投票管理者に届出ることができる。

(投票立会人の届出)

第42条 投票管理者は、自ら選定した投票立会人及び候補者の選定した投票立会人の氏名を、選挙の期日の3日前までに地方選管委員会に届出なければならない。

(投票)

第43条 選挙は、単記無記名投票で行う。

2 投票は1人1票とする。

(投票用紙の作製・交付)

第44条 投票用紙は、中央選管委員会が、別記の様式によって作製し、地方選管委員会を経て、投票管理者に交付する。

(投票用紙の交付)

第45条 投票用紙は、投票管理者が、選挙の当日に、投票所でこれを選挙人に交付する。

(投票所)

第46条 投票所は、投票管理者が決め、選挙の期日の遅くとも10日前までに、投票区内に通知しなければならない。

(投票所の開閉時間)

第47条 投票所は、午前7時に開き、午後6時に閉じる。但し、投票管理者は、投票区の名簿に記載されている有権者の投票(第55条第1項の規定により郵便投票を許可された者を含む。)が全部終了したと認めたときは、投票立会人の同意を得て、時間を繰り上げて投票所を閉じることができる。

(投票方法)

第48条 選挙人は、投票所において投票用紙に候補者1人の氏名を自ら記載して、投票箱に入れなければならない。

(宣言投票)

第49条 投票管理者は、投票をしようとする選挙人が、本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人であることを宣言させなければならない。この宣言をしない者は、投票をすることができない。

2 前項の投票は、選挙人が、これを封筒に入れて封緘し、自らその氏名を表面に記載して、投票箱に入れなければならない。

(投票の拒否)

第50条 名簿に記載されていない者は、投票をすることができない。但し、名簿記載確定の審決書を所持している者には、投票をさせなければならない。

2 名簿に記載されている者で、名簿に記載されることのできない者であるときは、投票をすることができない。選挙の当日選挙権を失った者もまた、同様である。

(投票拒否の決定・仮投票)

第51条 投票の拒否は、投票立会人の意見をきき、投票管理者が、これを決める。

2 前項の決定に選挙人が不服であるときは、仮に投票させる。この投票は、第49条第2項の例を準用する。

3 投票立会人が、異議を有する選挙人の投票もまた、前項に準ずる。

(代務者の投票区の変更)

第52条 選挙人で、同一選挙区内の他の寺院を兼務している者、又は他の寺院の代務者である者は、地方選管委員会の許可を得て、その兼務寺院又は代務寺院の所属する他の投票区で、投票をすることができる。

2 前項の許可の申請は、選挙の期日の14日前までにしなければならない。

3 地方選管委員会は、前項の申請に対する決定を本人に通知しなければならない。

4 地方選管委員会は、第1項の許可をしたときは、直ちに双方の投票管理者に、名簿の訂正を命ずるとともに、その旨を中央選管委員会に報告しなければならない。

(寺院移転等による投票区)

第53条 有権者が、名簿調製期日の後、その投票区外に寺院を移転したとき又はその所属する寺院を転換したときは、名簿調製期日に所属した投票区で、投票しなければならない。

(郵便投票)

第54条 選挙人が、選挙の当日次の各号のいずれかに該当する理由で自ら投票所に行くことができないときは、その旨を証明することにより、地方選管委員会の許可を得て、郵便投票をすることができる。

 選挙人が、開教区その他海外諸地域に居住しているか又は交通至難な離島その他宗達で定める地域に居住し、投票所への交通が著しく困難であること

 選挙人が、疾病、負傷、妊娠、身体の障害その他の理由で、自から投票所への歩行が困難である旨の医療機関の証明があるとき

 選挙人が、遠隔の地において、職務に従事中であるとき

 選挙人が、兼職又は学業に従事中であるとき

2 沖縄特区に所属する選挙人は、地方選管委員会の許可を得て、郵便投票を行う。

3 前2項の許可の申請は、選挙の期日の8日前までにしなければならない。

(郵便投票の許可)

第55条 地方選管委員会は、郵便投票を許可したときは、直ちに申請人に投票用紙と郵便投票用封筒を送付し、当該申請人の氏名及び所属寺を所属する投票区の投票管理者に通知しなければならない。

2 前項の郵便投票用封筒は、投票用封筒と郵送用封筒とし中央選管委員会が別記の様式によって作製し、地方選管委員会に交付する。

(郵便投票の取扱)

第56条 選挙人は、郵便投票をするときは、先ず投票を投票用封筒に入れて封緘し、ついで郵送用封筒に入れて封緘した後、その裏面に署名捺印して、直接地方選管委員会宛に選挙の期日の午後6時までに到着するように書留郵便で郵送しなければならない。

2 地方選管委員会は、郵便投票を受取ったときは、その受付日時を郵便投票簿に記入し、郵便投票は、そのまま選挙会の当日まで、厳重に保管しなければならない。

3 前項の規定による郵便投票簿は、第1項の規定による郵便投票到着の時間がすぎたときに、直ちに選挙立会人立会の上、封印しなければならない。

(郵便投票許可者の投票制限)

第57条 郵便投票の許可を得た選挙人は、郵便によるほか、投票をすることができない。

(郵便投票区指定についての特例)

第57条の2 地方選管委員会は、第54条第1項第1号の規定による交通至難な離島その他宗達で定める地域を投票区とする場合にあっては、選挙の期日の遅くとも14日前までに、当該投票区の投票管理者の意見を聞き、投票区全域を郵便投票区として指定することができる。この場合において、前条の規定は、郵便投票区の選挙人について準用する。

2 地方選管委員会は、前項の指定をしたときは、直ちにその旨を選挙区内に告示し、当該投票区の投票管理者に通知するとともに、中央選管委員会に届出なければならない。

3 第46条の規定による投票所で投票を行うための関係条規は、郵便投票区についてはすべて適用しない。

(臨時投票立会人の選定)

第58条 投票管理者は、投票の当日、投票所を開かなければならない時刻になって、投票立会人の総計が2人にならないときは、第42条の規定に拘らず、2人になるまでの投票立会人を選定しなければならない。

(投票所開所の制限)

第59条 投票管理者は、2人以上の投票立会人の参会がなければ、投票所を開いておくことができない。

(投票所閉鎖の手続き)

第60条 投票管理者は、投票所を閉じる時刻が来たときは、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にいる選挙人の投票が終るのを待って、投票立会人と共に投票箱を封緘しなければならない。

(投票録)

第61条 投票管理者は、次の各号に掲げる事項を記載した投票録を作って、投票立会人と共に署名捺印しなければならない。

 投票の場所と日時

 有権者の総数(第5号の投票者数を含む。)

 投票者の総数とその氏名(第4号から第6号までの投票者を含む。)

 宣言投票をした者の数と氏名

 名簿記載確定審決書を持参して投票した者の数と氏名

 仮投票をした者の数と氏名

 郵便投票を許可された者の数と氏名

 投票用紙の受領総数とその残余数

 その他必要な事項

(投票録等の引渡し)

第62条 投票管理者は、投票録、残余の投票用紙及び選挙人名簿謄本を封筒に入れ、投票立会人と共に封緘し、これを投票箱に添えて、選挙の期日からその当日を含み2日以内に地方選管委員会に渡さなければならない。

2 天災その他避けることのできない事故で、前項の期間内に前項の封筒及び投票箱を地方選管委員会に渡すことができないときは、投票管理者は、速やかにその旨を地方選管委員会に届出て、その指示に従わなければならない。

3 地方選管委員会は、前項の届出を受けたときは、できる限り速やかに、第1項の封筒及び投票箱を受取るために、その情況に応じて、適宜の処置をとらなければならない。

(再投票)

第63条 天災その他避けることのできない理由で、投票を行うことができないときその他更に投票を行う必要があるときは、投票管理者は、その旨を地方選管委員会に届出なければならない。この場合地方選管委員会は、中央選管委員会の同意を得て、新たに期日を決め投票を行わさせなければならない。但し、その期日は、届出のあった日から30日以内でなければならない。

2 地方選管委員会は、前項の投票の期日を投票管理者に通知し、おそくとも7日前までに、投票管理者をしてその投票区内に公示させなければならない。

(投票の秘密)

第64条 選挙人は、何人に対しても、その投票した被選挙人の氏名を陳べる義務を有しない。

(投票箱の交付)

第64条の2 投票所において用いる投票箱は、これを中央選管委員会が調製し、選挙のつど、地方選管委員会を経て、投票管理者に交付する。

第8章 選挙会と当選人

(地方選管委員会委員長の職務)

第65条 地方選管委員会委員長は、選挙区の選挙に関する事務を統理し、選挙会を主宰する。

(選挙立会人)

第66条 第40条第41条及び第58条の規定は、選挙会について、準用する。この場合において、これらの規定中「投票管理者」とあるのは「地方選管委員会委員長」と、「投票区」とあるのは「選挙区」と、「投票立会人」とあるのは「選挙立会人」と、「投票に」とあるのは「選挙会に」と、「選挙の期日」とあるのは「選挙会の期日」と、「投票の当日」とあるのは「選挙会の当日」と、「投票所」とあるのは「選挙会」と、それぞれ読み替えるものとする。

(選挙会の期日及び場所)

第67条 地方選管委員会は、選挙会の場所及び日時を決め、遅くともその期日の7日前までに公示しなければならない。

2 前項の期日は、選挙の期日から3日を超えてはならない。

3 天災その他の事故で、選挙会を第1項に決めた期日に開くことができないとき又は選挙会の期日までに第62条第2項の理由で、第62条第1項の封筒及び投票箱が地方選管委員会に渡されないときは、順延する。但し、5日間順延して、なお開くことができないときは、更に第1項の規定によって公示しなければならない。

(選挙会の参観)

第68条 有権者は、地方選管委員会の許可を得て、選挙会を参観することができる。

(選挙の無効)

第69条 地方選管委員会は、選挙会の当日、選挙立会人立会の上、各投票区の投票録に記入された投票者の総数及び郵便投票の総数を合計し、それが選挙区内の有権者の総数の4分の1以下であると認めたときは、直ちに選挙の無効を宣言しなければならない。但し、補欠選挙の場合は5分の1以下とする。

(開票前の手順)

第70条 地方選管委員会は、前条の規定によって選挙が有効であると認めるときは、選挙立会人立会の上、各投票区ごとに、投票箱及び投票録を点検し、異状を認める投票区の投票箱及び投票録は、これをそのまま保管しなければならない。

2 前項の規定は、第49条第50条第52条第53条及び第57条の規定に違反した投票のある投票区の投票箱及び投票録について、準用する。

3 地方選管委員会は、前2項に該当しない投票区の投票箱を開いて、宣言投票及び仮投票の封筒の数と、投票録に記載されているそれぞれの数との相違の有無を点検し、相違のあるときは、その投票区の投票箱及び投票は、これをそのまま別に保管しなければならない。

4 地方選管委員会は、前項に該当しない投票区の宣言投票及び仮投票の封筒を点検し、第49条第50条第52条及び第53条に違反した投票は、これを受理することができない。

5 前項の規定によって受理しないと決定した投票は、投票として取扱わないで、そのまま別に保管しなければならない。

6 前各項の決定は選挙立会人の意見をきき、地方選管委員会が、これを行う。

(宣言投票・仮投票の解封)

第71条 地方選管委員会は、選挙立会人立会の上、前条第1項から第3項までの規定に該当しない投票区ごとに、前条によって受理を決定した宣言投票及び仮投票の封筒を開封し、その投票区の他の投票と共に、投票録に対照して、投票の数と投票者の数(前条によって受理を決定された宣言投票及び仮投票をした者を含む。)との相違を点検しなければならない。但し、宣言投票及び仮投票について、開封の結果、投票1票のほかに他のものが同封されているときは、前条第5項の規定を準用する。

2 地方選管委員会は、前項の点検の結果、投票が投票者の数より多いときは、その投票区の投票はそのまま別に保管しなければならない。

(郵便投票の解封)

第71条の2 地方選管委員会は、選挙会の当日、選挙立会人立会の上で、第56条第3項の規定による郵便投票簿の封印を解いて、保管している郵便投票と対照して、異状の有無を点検しなければならない。

2 地方選管委員会は、前項の点検の結果、郵便投票簿に記載されていない郵便投票、第56条及び第57条の規定に違反した投票、郵便投票を許可されていない者がした投票は、これを各別に保管しなければならない。

3 地方選管委員会は、前項の規定に該当する郵便投票以外の郵便投票を各投票区ごとに区分して、郵送用封筒を開封し、投票を封入した投票用封筒のまま、それぞれの投票区の投票箱に入れなければならない。この場合において、沖縄特区の郵便投票については、それぞれの投票区の投票箱とは別に、当該郵便投票を取り集めるものとする。

4 第2項の規定による郵便投票は、投票区の投票とともにそのまま別に保管しなければならない。

(開票)

第72条 地方選管委員会は、選挙立会人立会の上、第71条及び第71条の2の点検の結果、異状を認めない投票区の投票(沖縄特区の郵便投票を含む。)を全部混合した後、各投票を開票して、その有効無効を判定しなければならない。

2 地方選管委員会は、第70条第2項又は第3項若しくは第71条第2項の規定に該当した投票区の投票を第70条第4項から第6項まで、第71条第1項及び前項に規定する方法に準じて開票し、その有効無効を判定しなければならない。

3 第71条の2第2項の規定による郵便投票も前各項の規定に準じて開票し、その有効無効を判定しなければならない。

4 前3項の投票は、これを各別に保管しなければならない。

(投票の効力判定)

第73条 投票の効力は、選挙立会人の意見をきき、地方選管委員会が、これを決める。

(投票無効の基準)

第74条 次の各号に該当する投票は、無効とする。

 定められた投票用紙を用いないもの

 候補者の氏名を自書しないもの

 候補者の氏名のほか他事を記載したもの

 候補者の何人を記載したかを確認することができないもの

(当選人の決定方法)

第75条 地方選管委員会は、選挙立会人立会の上、各候補者について有効得票数を合計し、有効得票の最多数を得た者から、当選人を決める。

2 地方選管委員会は、当選人を決めるに当って、選挙区内の議員の定数で、投票の総数(第70条第4項及び第71条第1項但書の規定に該当する投票を含まない。)を割って得た数の4分の1以上の有効得票数がない者は、当選人とすることができない。

3 地方選管委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当選人を決めることができない。

 選挙区内の一部の投票区が第70条第2項又は第3項若しくは第71条第2項の規定に該当する選挙区にあっては、第72条第2項の開票の結果、違反又は異状のある投票数が、当選人及び次点者の決定に異動を及ぼす場合

 選挙区内の一部の投票区が第70条第1項の規定に該当する選挙区にあっては、各候補者の得た有効得票数に、その異状のある投票区の有権者の総数を各別に加えて、当選人及び次点者の決定に異動を及ぼす場合

4 当選人及び次点者の順位は、有効得票数の多い者を先順位とし、有効得票数が同じときは、抽選により当選人を決定する。

(当選の無効)

第76条 当選人が、選挙期日の後に、被選挙権を失ったとき又はその事務長が第92条から第94条までの規定で処分されたときは、その当選を失う。

(当選人の補充)

第77条 当選人が、前条の規定によって当選を失ったとき、当選状の交付を受ける以前に当選を辞退し又は死亡したとき及び第99条並びに第100条の規定によって、当選無効となったときは、直ちに地方選管委員会は、選挙会を開き、第23条第1項の例によって、当選人を補充しなければならない。

2 当選人が、第78条第2項の審理請求による審決又は第82条若しくは第85条の訴訟の結果、その当選を失ったとき更に選挙を行わずに当選人を決めることができる場合もまた、前項に準ずる。

3 前2項の規定によって繰り上げられる当選人の決定については、第75条第2項及び第4項の規定を準用する。但し、現に被選挙権を有しない者は、これを当選人とすることができない。

(当選人の決定後の手続き)

第78条 地方選管委員会は、当選人が決ったときは、直ちにその本人に通知すると同時に、当選状を交付し、かつ選挙区内に公示し、中央選管委員会に報告しなければならない。

2 総局又は中央選管委員会は、前項の当選人の資格について、異議のあるときは、審査委員会にその審理を請求しなければならない。

(選挙録の作製並びに関係物品の提出)

第79条 地方選管委員会委員長は、次の各号に掲げる事項を記載した選挙録を作り、選挙立会人と共に署名捺印しなければならない。

 投票箱、投票録及び選挙人名簿謄本の受付の日時

 選挙会の場所と日時

 選挙会開閉の時刻

 投票の総数(第70条第4項及び第71条第1項但書に該当する投票並びに無効と判定された郵便投票を含まない。)

 有効と無効の各投票数

 得票者の氏名とその得票数

 当選人の氏名、所属組名(沖縄特区を含む。)及び寺号

 地方選管委員会委員長と選挙立会人との氏名

 投票用紙の受領総数とその残余数

 郵便投票用封筒の受領総数とその残余数

十一 投票に関しての地方選管委員会委員長と選挙立会人との意見

十二 その他必要な事項

2 地方選管委員会委員長は、郵便投票簿、前項の選挙録に投票録、残余の投票用紙及び郵便投票用封筒、名簿謄本並びに投票を添えて、投票箱とともに、中央選管委員会に提出しなければならない。

(当選人がない場合の手続き方法)

第80条 地方選管委員会は、第75条の規定による当選人を得ることができなかったとき、又は当選人が、定数に達しなかったとき及び第77条の規定による当選人を得ることができないとき、並びに第69条の場合には、直ちにその旨を公示しなければならない。

2 前項の場合、地方選管委員会は、総局の同意を得て、遅くとも30日前までに公示して、選挙会の日又は審決確定の日から50日以内に、再選挙又は補欠選挙を行わなければならない。

3 地方選管委員会は、第75条第3項各号のいずれかに該当する場合は、前項の手続によってその投票区に対して、再投票を命じなければならない。

第9章 訴訟

(訴訟事務)

第81条 選挙に関する訴訟は、審査委員会が扱う。

(選挙効力に関する訴訟)

第82条 選挙の効力に関して、異議のある選挙人又は候補者は、地方選管委員会を対手として、選挙の日から30日以内に提訴することができる。

(不服申立ての禁止)

第83条 選挙に関する訴訟又は第78条第2項の審理請求による審決については、不服申立てをすることができない。

(選挙無効の審決)

第84条 選挙の規定に違反することによって、選挙の結果に異動を及ぼす虞のある場合に限り審査委員会は、その選挙の全部又は一部の無効を審決しなければならない。

2 後条の規定による訴訟において、その選挙が、前項の場合に該当するときもまた、同様である。

(当選効力に関する訴訟)

第85条 当選を失った者が、当選の効力に関して異議のあるときは、当選人を対手として、第78条第1項又は第80条第1項の公示の日から30日以内に、提訴することができる。但し、第75条第1項又は第2項の得票数に達しなかったという理由であるときは、地方選管委員会を対手としなければならない。

2 前項の場合、審決が確定する前に当選人が死亡したときは、審査委員会を対手とする。

(訴訟の受理)

第86条 審査委員会が、異議の訴訟を受理したときは、その副本を対手に送付し、期限を指定して、答弁書を差出させなければならない。

(受理後の措置)

第87条 審査委員会は、前条の答弁書を受理したときは、直ちに審決会を組織しなければならない。

(関係機関への通知)

第88条 審査委員会は、第82条又は第85条の規定による提訴のあった場合及び審決が確定した場合は、中央選管委員会を通じて総局に、及び当該地方選管委員会に通知しなければならない。

(訴訟審理の方法)

第89条 異議の訴訟に関する審理は、口頭審問をしないで、文書について、これを審決する。但し、審決会で、その必要があると認めたときは、口頭審問することができる。

(審査審判規程の準用)

第90条 異議の訴訟については、本章の規定以外は、審査審判規程(平成24年宗則第65号)に定める規定による。

(選挙訴訟の優先)

第91条 本章に定める訴訟については、審査委員会は、他の事件の順序に拘らず、速やかにその審決をしなければならない。

第10章 罰則

(選挙に関する不正利益の授受)

第92条 選挙に関して、当選する、若しくは当選させる、又は当選させない目的で、選挙人に対し金品の贈与、その贈与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をした者は、重戒の処分に付する。

2 前項にいう目的と同じ目的で、選挙人の所属する一般寺院又は非法人寺院に対し金品の贈与、その贈与の申込み若しくは約束をした者は、前項の規定を準用する。

3 第1項の贈与若しくは供応接待又は前項の贈与を受け若しくは要求し、又は第1項若しくは前項の申込みを承諾した者は、第1項の規定を準用する。

4 前3項の行為の周旋又は勧誘をした者についても、第1項の規定を準用する。

(候補者に対する不利益)

第93条 候補者をして不利益ならしめる事項を行った者は、重戒又は軽戒の処分に付する。

(選挙・投票の妨害)

第94条 選挙の公正又は投票の自由を妨げた者は、重戒、軽戒又は謹慎の処分に付する。

(不正投票)

第95条 不正投票をした者は、重戒の処分に付する。

2 投票の偽造、変造又は増減をした者は、重戒の処分に付する。

3 詐偽の方法で、名簿に記載された者又は虚偽の宣言をした者について、前項を準用する。

4 虚偽の証明により郵便投票をした選挙人又は郵便投票について虚偽の証明をした者は重戒又は軽戒の処分に付する。

(選挙関係者の義務違反)

第96条 立会人、臨時投票管理者又は臨時選挙人名簿作製者が正当の理由を有しないで、選挙に関する規定に定めた義務を行わないときは、謹慎の処分に付する。

(選挙運動の違反)

第97条 選挙運動の取締に関する規定に違反した者は、重戒、軽戒又は謹慎の処分に付する。

(選挙関係職員の処分)

第98条 前6条に規定する反則を、選挙に関係する職員が行ったときは、その処分を加重する。

2 選挙に関係する職員又は第96条に掲げる者が、その職務に関して、重大な過失をしたときは、軽戒又は謹慎の処分に付する。

(当選の無効)

第99条 当選人が、その選挙に関して、本章に定めた反則によって、懲戒の処分を受けたときは、その当選を無効とする。

(反則の誘導)

第100条 当選人が、他人をして、本章に定めた反則を行わさせたときは、前条に準ずる。

(選挙権及び被選挙権の停止)

第101条 当選人又は当選人とならなかった者が、本章に定めた反則によって、謹慎の懲戒に処せられたときは、その決行を終わるまで又は決行を受けることがなくなるまでの間は、選挙権及び被選挙権を有しないものとする。

(訴訟の時効)

第102条 本章に定める事犯の時効期間は、10か月とする。

第11章 雑則

(費用)

第103条 選挙区内の選挙の事務に要する費用は、宗派の予算に計上し、一定の基準により交付するものとする。

第2編 門徒議員の選挙

(議員の資格)

第104条 25歳以上の門徒で帰敬式を受けた者は、議員になることができる。

(失格者)

第105条 次の各号に掲げる者は、議員になることができない。

 成年被後見人又は被保佐人

 破産者で復権を得ていない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終らない者及び執行を受けることがなくなるまでの者

 罷職又は失格の処分に付せられ決行中の者

 欠格に処せられ、その決行を終らない者及び決行を受けることがなくなるまでの者

 前年度までの賦課金を納付していない寺院(直轄寺院及び直属寺院を含む。)に所属する者

(宗務員兼任禁止)

第106条 議員は、宗務員と相兼ねることができない。

(選挙方法)

第107条 議員は、教区会議員総数の2分の1以上出席した教区会で、教区内の寺院(直轄寺院及び直属寺院を含む。)に所属する門徒の中から1人を選挙する。

2 前項の門徒は、所属寺院の住職の同意及び教区会議員3人以上の推薦を得、あらかじめ立候補した者でなければならない。

3 立候補等について必要な事項は、宗達の定めるところによる。

(選挙運動)

第107条の2 立候補した者は、選挙運動をすることができる。

2 選挙運動について必要な事項は、宗達の定めるところによる。

(選挙管理者)

第108条 選挙に関する事項は、地方選管委員会が掌理する。

2 地方選管委員会は、その決定により、地方選管委員会委員のうちから、選挙長を選任する。

3 選挙長は、地方選管委員会事務室の職員のうちから、選挙係員を指名する。

(選挙長の職務権限)

第109条 選挙長は、選挙の開始とその終了を宣言する。

2 選挙長が、選挙開始の宣言をした後は、その終了の宣言をするまで、選挙に関する係員のほか、何人も選挙場に出入することができない。

(選挙長の職務代行)

第109条の2 選挙長は、議員の選挙に関する事項を、地方選管委員会事務長に代行させることができる。

(投票)

第110条 選挙は、1人1票とし、単記無記名投票で行う。

2 投票用紙は、別記の様式によって、地方選管委員会が作製し、地方選管委員会委員長印を捺印しなければならない。

(投票数の点検)

第111条 投票が全部終ったときは、選挙長は、教区会議員の中から2人の立会人を選び、その立会の下に、直ちに係員に投票数の点検をさせる。

2 前項の点検の結果、投票数が、選挙場に出席中の議員数を超えたときは、直ちに再投票を行わなければならない。

(当選人の決定)

第112条 投票数の点検が終ったときは、選挙長は、立会人と共に選挙された各人の得票数を計算し、出席議員の2分の1以上の得票数を得た者を当選人とする。

2 何人も前項の得票数に達しなかったときは、得票数の多い者から順次2人をとり、決選投票を行ってその上位得票者を当選人とする。

3 得票数が同じであるときは、抽選により当選人を決定する。

4 選挙長は、選挙される候補者の数が1人のときは、教区会に諮り、投票を行わずして当該候補者を当選人とすることができる。

(当選の諾否の照会)

第113条 当選人が決ったときは、選挙長は、直ちに当選人に当選の諾否を照会しなければならない。

(当選辞退による当選人の決定)

第114条 第112条第1項の規定による当選人が、その当選を辞退したときは、得票数の多い者から順次2人をとり、再選挙を行ってその上位得票者を当選人とする。

2 前項の規定による当選辞退者のほかに投票を得た者が1人であったとき、又は第112条第2項若しくは前項の当選人が、その当選を辞退したときは、選挙長は、教区会に諮り、次点の者を繰り上げて当選人とすることができる。

3 前2項の場合において、順位の決定については、第112条第3項の規定を準用する。

第115条 削除

(投票の効力判定)

第116条 投票の効力について疑義があるときは、選挙長が、立会人にはかって、これを決める。

(投票の無効)

第117条 次の各号に該当する投票は、無効とする。

 定められた投票用紙を用いないもの

 候補者の氏名を自書しないもの

 候補者の氏名以外の他事を記載したもの

 候補者の何人を選挙したか判明しないもの

(当選人決定後の手続き)

第118条 選挙長は、当選人がその当選を承諾したときは、直ちに地方選管委員会に通知する。

2 地方選管委員会は、本人に当選状を交付し、教務所長を通じて、中央選管委員会に報告しなければならない。

3 教務所長は、当選人について、教区内に公示しなければならない。

(訴訟)

第118条の2 総局又は中央選管委員会は、前条の当選人の資格について、異議のあるときは、審査委員会に、その審理を請求しなければならない。

2 当選人の資格又は選挙の効力について、異議のある者は、地方選管委員会を対手として、審査委員会に提訴することができる。

3 前2項の異議の申立てに関しては、第1編第9章の規定を準用する。

(罰則)

第118条の3 第10章の規定(但し、第96条及び第98条の規定を除く。)は、門徒で選挙について不正のある者に準用する。この場合において、同章の準用規定中「重戒」とあるのは「罷職又は失格」と、「軽戒」とあるのは「欠格」と、「謹慎」とあるのは「説諭」とそれぞれ読み替えるものとする。

(選挙録の作製並びに関係物品の提出)

第119条 選挙長は、次の各号に掲げる事項を記載した選挙録を作り、立会人と共に署名捺印しなければならない。

 選挙の場所と日時

 出席した教区会議員の氏名、所属組名及び寺号

 投票の総数

 有効と無効の各得票数

 得票者の氏名と得票数

 当選人の氏名、住所、所属組名及び寺号

 立会人の氏名

 選挙に関しての選挙長と立会人との意見

 その他必要な事項

2 地方選管委員会は、前項の選挙録に投票を添えて、中央選管委員会に提出しなければならない。

(当選人がない場合の手続き方法)

第119条の2 地方選管委員会は、選挙の日に当選人を得ることができなかったとき、及び当選人が当選状の交付を受ける以前にその当選を失い、又は辞退し、若しくは死亡したときは、直ちにその旨を公示するとともに、総局の同意を得て、遅くとも30日前までに公示して、選挙の日から50日以内に、本編前各条の規定により再選挙を行わなければならない。

2 前項の規定は、当選人が第118条の2又は第118条の3の規定によりその当選を失った場合について、準用する。この場合において、「選挙の日」とあるのは「処分及び審決確定の日」と読み替えるものとする。

(総選挙)

第120条 総選挙は、議員の任期の終った日から40日以内に、これを行う。

2 宗会が解散されたときは、解散の日から50日以内に総選挙を行う。

(補欠選挙)

第121条 第119条の2に定める以外で、議員に欠員ができたときは、欠員のできた日から60日以内に補欠選挙を行う。但し、議員の任期の終る最後の1年間には、欠員ができても、それが定期宗会の後であるときは、これを行わない。

(選挙期日の告知)

第122条 選挙の期日は、遅くとも30日前までに、宗告で告知する。

(選挙費用)

第123条 選挙に要する費用は、教区の負担とする。

1 本宗則は、昭和25年4月1日から、これを施行する。

2 本宗則施行の際、現に存する宗会議員の選挙人名簿は、これを本宗則による僧侶の宗会議員選挙人名簿とする。

3 第6条の規定にかかわらず、議員は、他に定めのある場合を除いて、昭和37年3月31日までは、宗務員と相兼ねることができる。(昭和31年宗則第1号により追加)

(昭和32年―宗則第2号)

この宗則は、次の総選挙から施行する。但し、選挙人名簿についての変更規定は、昭和33年1月1日から施行する。

(昭和43年―宗則第5号)

1 この宗則は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この宗則施行の日からこの宗則の変更規定により作製せられる選挙人名簿が確定するまでの間において、選挙が行われる場合には、なお、従前の確定選挙人名簿を用いるものとする。

(昭和45年―宗則第5号)

1 この宗則は、発布の日から施行する。但し、第3条第6号及び第7号の規定は、昭和46年4月1日以後の選挙人名簿作製について適用する。

2 前項但し書きの場合においては、賦課規程(昭和22年宗則第17号)の規定により納付されていない第1種賦課金又は第2種賦課金は、すべて算入されるものとする。

(昭和56.3.21―宗則9号)

この宗則は、次の総選挙から施行する。

(昭和59.3.9―宗則13号)

(施行期日)

1 この宗則は、選挙管理委員会規程(昭和59年宗則第12号)施行の日から施行する。

2 この宗則の変更に伴う準備事務は、第1項の規定にかかわらず、この宗則の施行期日前にこれを行うことができる。

(平成元.3.1―宗則4号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(平成12.3.18―宗則6号)

この宗則は、次の総選挙から施行する。

(平成12.11.11―宗則11号)

1 この宗則は、次の総選挙から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、本則第3条第3号および第105条第1号の改正については、宗法中一部変更施行の日(平成12年11月11日)から施行する。

(平成15.11.11―宗則16号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(平成16.3.10―宗則3号)

この宗則は、次の総選挙から施行する。

(平成16.11.2―宗則16号)

この宗則は、次の総選挙から施行する。但し、第4条第1項及び第6条の変更規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17.3.9―宗則2号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(平成24.2.10―宗則36号)

1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

2 宗会議員選挙規程の一部を変更する宗則(平成19年宗則第21号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

(平成24.3.13―宗則71号)

1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

2 宗会議員選挙規程の一部を変更する宗則(平成19年宗則第21号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

3 第1項の規定にかかわらず、総局は、関係者への周知など、あらかじめ必要な措置を講じなければならない。

(平成24.11.5―宗則80号)

1 この宗則は、次の総選挙から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、総局は、この宗則の施行に必要な準備措置を講じることができる。

(平成27.12.25―宗則12号)

1 この宗則は、平成28年4月1日から施行する。

2 教区会規程(昭和24年宗則第103号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

3 沖縄県宗務推進特別措置規程(平成17年宗則第12号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

4 総局は、この宗則施行の日にかかわらず、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。

(平成28.3.25―宗則7号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(令和3.3.29―宗則7号)

この宗則は、発布の日から施行する。

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別表第1号

龍谷大学

佐賀龍谷学園

北陸学園

京都女子学園

武蔵野大学

相愛学園

鎮西敬愛学園

 

別表第2号(僧侶議員)

名称

区域

議員数

北海道

北選挙区

北海道教区の一部(上川南組、上川北組、留萠組、宗谷組、十勝組、釧路組、根室組、北見東組及び北見西組)

1人

南選挙区

北海道教区の一部(札幌組、函館組、後志組、空知南組、空知北組、胆振組及び日高組)

1人

東北選挙区

東北教区

1人

東京

北選挙区

東京教区の一部(中組、東組、西組、北組、世田谷組、芝組、麻布組、茨城東組、茨城西組、埼玉組、群馬組、栃木南組及び栃木北組)

1人

南選挙区

東京教区の一部(南組、多摩組、相模組、三浦組、鎌倉組、神奈川組、静岡東組、静岡西組、都留組、山梨組及び千葉組)

1人

長野選挙区

長野教区

1人

国府選挙区

国府教区

1人

新潟選挙区

新潟教区

1人

富山選挙区

富山教区

1人

高岡選挙区

高岡教区

1人

石川選挙区

石川教区

1人

福井選挙区

福井教区

2人

岐阜選挙区

岐阜教区

1人

東海選挙区

東海教区

1人

滋賀選挙区

滋賀教区

2人

京都選挙区

京都教区

1人

奈良選挙区

奈良教区

1人

大阪選挙区

大阪教区

3人

和歌山選挙区

和歌山教区

1人

兵庫選挙区

兵庫教区

3人

山陰選挙区

山陰教区

2人

四州

北選挙区

四州教区の一部(徳島中組、徳島西組、徳島南組、徳島北組、香川東組、高松組、飯山南組、飯山北組、香川南組及び阪西組)

1人

南選挙区

四州教区の一部(西条組、今治組、宇和島組、松山組、松山外組、宇南組、高知西組、高知南組、高知北組、高知組及び安芸組)

1人

備後選挙区

備後教区

1人

安芸選挙区

安芸教区

3人

山口選挙区

山口教区

3人

北豊選挙区

北豊教区

1人

福岡選挙区

福岡教区

2人

大分選挙区

大分教区

1人

佐賀選挙区

佐賀教区

1人

長崎選挙区

長崎教区

1人

熊本選挙区

熊本教区

2人

宮崎選挙区

宮崎教区

1人

鹿児島・沖縄選挙区

鹿児島教区・沖縄県宗務特別区

1人

宗会議員選挙規程

昭和24年8月19日 宗則第119号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
昭和24年 宗則第133号
昭和24年8月19日 宗則第119号
昭和25年 宗則第155号
昭和27年 宗則第8号
昭和28年 宗則第11号
昭和28年 宗則第14号
昭和31年 宗則第1号
昭和32年 宗則第2号
昭和33年 宗則第1号
昭和43年 宗則第5号
昭和45年 宗則第5号
昭和56年 宗則第9号
昭和59年 宗則第13号
昭和64年 宗則第4号
平成12年 宗則第6号
平成12年 宗則第11号
平成13年 宗則第6号
平成15年11月11日 宗則第16号
平成16年3月10日 宗則第3号
平成16年11月2日 宗則第16号
平成17年3月9日 宗則第2号
平成17年5月26日 宗則第7号
平成19年2月28日 宗則第3号
平成19年10月31日 宗則第21号
平成24年2月10日 宗則第36号
平成24年3月13日 宗則第71号
平成24年11月5日 宗則第80号
平成27年12月25日 宗則第12号
平成28年3月25日 宗則第7号
令和3年3月29日 宗則第7号