○服制規程
昭和25年3月15日
宗則第150号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 僧侶の服装及び寺族式章(第3条―第6条の2)
第3章 肩衣、門徒式章及び門徒式服(第7条―第9条の2)
第4章 教士の服装(第10条)
第5章 綬章及び略章(第11条―第13条)
附則
第1章 総則
第1条 法要、儀式その他必要な場合の僧侶、寺族、教士又は門徒の服制については、この規程の定めるところによる。
第2条 制規の袈裟、寺族式章、肩衣又は門徒式章を着用するときは、特に威儀を粛整にし、言行を慎しまなければならない。
第2章 僧侶の服装及び寺族式章
第3条 僧侶の服装を左の通り分ける。
第1類 礼装
| 種別 | 法衣 | 袈裟 | 袴 | 衣服 |
礼装 | 第1種 | 色衣 | 七条 | 切袴 | 白服、白足袋 |
第2種 | 黒衣 | 七条 | 切袴 | 白服、白足袋 |
但し、礼装には、僧綱板を着用する。
第2類 正装及び略正装
| 種別 | 法衣 | 袈裟 | 袴 | 衣服 |
正装 | 第1種 | 色衣 | 五条 | 切袴 | 白服、白足袋 |
第2種 | 黒衣 | 五条 | 切袴 | 白服、白足袋 | |
略正装 | 第1種 | 色衣 | 五条 | ○ | 白服、白足袋 |
第2種 | 黒衣 | 五条 | ○ | 白服、白足袋 | |
第3種 | 黒衣 | 小五条 | ○ | 白服、白足袋 |
第3類 略装
| 種別 | 法衣 | 袈裟 | 袴 | 衣服 |
略装 | 第1種 | 色衣 | 輪袈裟 | 切袴 | 白服、白足袋 |
第2種 | 黒衣 | 輪袈裟 | 切袴 | 白服、白足袋 | |
第3種 | 黒衣 | 輪袈裟 | ○ | 白服、白足袋 |
第4類 正服及び略服
| 種別 | 法衣 | 袈裟 | 袴 | 衣服 |
正服 | 第1種 | 和式布袍 | 輪袈裟 | 切袴又は俗袴 | 白服、白足袋 |
第2種 | 和式布袍 | 輪袈裟 | ○ | 白服、白足袋 | |
略服 | 第1種 | 和式布袍 | 輪袈裟 | 俗袴 | 俗服、白足袋 |
第2種 | 和式布袍又は洋式布袍 | 輪袈裟 | ○ | 洋服、靴下 | |
第3種 | 教服 | 輪袈裟 | ○ | 洋服、靴下 |
但し、和式布袍及び洋式布袍の色は、宗達で定める。
第4条 第1類から第3類までの服装は、法要又は儀式に、第4類の服装は、儀式に着用する。但し、その他必要な場合は、第1類から第4類までの服装を、適宜用いることができる。
第5条 第1類から第3類までの服装を着用するときは、中啓及び双輪念珠を、第4類の服装を着用するときは、単輪念珠を用いる。但し、第3類の服装を着用するときは、中啓を夏扇に代えることができる。
第6条 褒賞規程により、襟衣を授与されたものは、これを法要、儀式又はその他必要な場合に用いることができる。
第6条の2 寺族であることを標示するために、寺族式章を用いる。
2 寺族式章は、法要儀式に参列するとき又はその他必要な場合に、これを用いる。
3 寺族式章は、第1種寺族式章及び第2種寺族式章とし、第1種寺族式章は、坊守がこれを用い、第2種寺族式章は、坊守以外の寺族がこれを用いる。
第3章 肩衣、門徒式章及び門徒式服
第7条 本宗門の門徒であることを標示するために、肩衣又は門徒式章を用いる。
2 肩衣又は門徒式章は、法要、儀式に参列するとき又はその他必要な場合に、これを用いる。但し、双方を同時に兼ねて用いることはできない。
第8条 肩衣及び門徒式章を、それぞれ2種類に分ける。
2 第1種肩衣又は第1種門徒式章は、一般門徒が着用する。
3 第2種肩衣又は第2種門徒式章は、門徒講、講社、職務等によって、その種別を区分する。
第9条 褒賞規程により、特種肩衣又は門徒特別式章を授与されたものは、これを法要又は儀式に参列するとき又はその他必要な場合に用いることができる。
第9条の2 門徒式服は、門徒である宗会議員、本願寺総代及び本願寺参与が法要又は儀式に参列するとき又はその他必要な場合に用いることができる。
第4章 教士の服装
第10条 法要、儀式に参列するとき又は布教を行う場合における教士の服装は、第3条第4類の略服を用いる。但し、輪袈裟とあるは、これを門徒式章とする。
第5章 綬章及び略章
第11条 学階又は褒賞等を標示するために、綬章を用いる。
2 綬章は、袈裟に、これを帯用する。
第12条 本宗門の僧侶及び門徒又は職務、褒賞、団体員等を標示するため、略章を制定することができる。
第13条 この規程の施行に必要な事項は、宗達で定める。
附則
この宗則は、発布の日から、これを施行する。
附則(昭和35.3.1―宗則11号)
この宗則は、発布の日から施行する。
附則(昭和36.2.1―宗則9号)
この宗則は、発布の日から施行する。
附則(昭和42.3.3―宗則2号)
この宗則は、発布の日から施行する。
附則(平成19.2.28―宗則13号)
この宗則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20.2.29―宗則5号)
この宗則は、発布の日から施行する。
附則(平成23.3.9―宗則3号)
この宗則は、発布の日から施行する。
附則(平成24.2.10―宗則38号)
この宗則は、平成24年4月1日から施行する。