○教服条例
昭和42年5月6日
宗達第3号
1 この宗達は、服制規程(昭和25年宗則第150号)第13条の規定に基づき、教服に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 教服は、黒色とし、その様式は、別図の通りとする。
附則
この宗達は、発布の日から施行する。
附則(平成20.3.28―宗達4号)
この宗達は、発布の日から施行する。
別図
教服前面
教服側面
教服後面
○教服条例
昭和42年5月6日
宗達第3号
1 この宗達は、服制規程(昭和25年宗則第150号)第13条の規定に基づき、教服に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 教服は、黒色とし、その様式は、別図の通りとする。
附則
この宗達は、発布の日から施行する。
附則(平成20.3.28―宗達4号)
この宗達は、発布の日から施行する。
別図
教服前面
教服側面
教服後面