○法規通則

昭和27年3月25日

宗則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 法規の発布(第3条―第8条)

第3章 消息、宗告、布告及び告示の発布(第9条―第13条)

第4章 期間等の計算方法(第14条―第20条)

第5章 補則(第21条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この宗則は、法規の発布、告知手続、期間の計算等に関する基本的な一般原則を明らかにすることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この宗則で「法規」とは、宗制宗法宗規、宗則、宗令、宗門投票実施の命令、宗達及び達示をいう。

第2章 法規の発布

(宗制、宗法及び宗規の発布)

第3条 宗制宗法及び宗規の変更は、前文を付して発布する。

2 前項の前文には、宗会の議決に基づく旨を述べ、発布の年月日を記し、門主の署名並びに総長及び総務の副署を必要とする。

(宗則の発布)

第4条 宗則の制定及び変更は、前文を付して発布する。

2 前項の前文には、常務委員会の議決に基づく旨を述べ、発布の年月日を記し、門主の署名並びに総長及び総務の副署を必要とする。

3 総長は、宗則が可決されたときは、可決された日から30日以内に、発布の手続を行わなければならない。

(宗令及び宗門投票実施の命令)

第5条 宗令は、宗務の施行上特定の事項に関する一時的命令であって、門主の署名並びに総長及び総務の副署をもって発布する。

2 宗門投票実施の命令は、門主の署名及び監正局長の副署をもって発布する。

(宗達及び達示)

第6条 宗達及び達示の制定及び変更は、前文を付して発布する。

2 前項の前文は制定の場合には、法規上の根拠を、変更の場合にはその旨を述べ、発布の年月日を記し、宗達にあっては総長及び総務が署名し、達示にあっては勧学寮頭又は監正局長が署名して発布する。

3 達示には、発布する機関の名称を冠しなければならない。

(法規の施行時期)

第7条 法規(宗令及び宗門投票実施の命令を除く。)は、発布の日から起算して20日を経過した日に施行する。但し、法規において当該法規の施行期日を定めた場合は、この限りでない。

(法規の番号)

第8条 法規は、発布に際し、その種別に従って番号を付さなければならない。但し、達示は、各機関ごとに番号を付するものとする。

2 前項の番号は、暦年ごとに更新する。

第3章 消息、宗告、布告及び告示の発布

(消息)

第9条 消息は、教義の弘通のため、又は或る事項について、門主の意思を宣述するものであって、門主の署名並びに総長及び勧学寮頭の副署をもって発布する。

(宗告)

第10条 宗告は、宗務の施行について告知するために、総長が署名して発布する。

(布告)

第11条 布告は、宗務その他特別な事項に関して、総局の意見を周知させるために、総長が署名して発布する。

(告示)

第12条 告示は、特定の事項について告知するために、総長、勧学寮頭、監正局長又は宗会議長が署名して発布する。

2 第6条第3項の規定は、告示について準用する。

(宗告、布告及び告示の番号)

第13条 宗告、布告及び告示は、発布に際し、番号を付さなければならない。但し、告示は、各機関ごとに番号を付するものとする。

2 第8条第2項の規定は、宗告、布告及び告示について準用する。

第4章 期間等の計算の方法

(適用範囲)

第14条 期間の計算方法は、法規又は他に特別の定がある場合の外、この章の規定による。

(期間の起算点)

第15条 期間を定めるのに時をもってしたときは、即時から起算する。

第16条 期間を定めるのに日、週、月又は年をもってしたときは、初日を算入しない。但し、その期間が午前零時から始まるときは、その日を算入する。

2 前項の場合においては、期間の末日の終了をもって期間の満了とする。

(期間の満了点)

第17条 期間の末日が国民の祝日、日曜日その他の休日に当るときは、期間は、その翌日をもって満了する。

(暦による計算)

第18条 期間を定めるのに週、月又は年をもってしたときは、暦に従って計算する。

2 週、月又は年の初めから期間を計算しないときは、最後の週、月又は年における起算日に応当する日の前日をもって期間が満了する。但し、月又は年をもって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日をもって満期日とする。

(郵便物を利用した場合における表示の効力)

第19条 期間又は期日を表示した場合において、郵便を利用するときは、当該郵便物を相手方が受領した日をもって、その表示は効力を生ずる。

(年齢の計算)

第20条 年齢は、出生の日から起算する。

第5章 補則

(宗報)

第21条 法規、消息、宗告、布告及び告示の発布は、宗報に掲載して行う。但し、消息は、宗門一般に対するものを除き、当該者等に送達することをもって宗報の掲載に代える。

2 組長は、宗報を受領したときは、組事務所に15日以上掲示するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、緊急を要する事項については、宗務所の掲示場に掲示し、又は謄写版による印刷物を発行して、宗報の掲載に代えることができる。この場合においても、その事項は、最近の宗報に掲載しなければならない。

(会議)

第22条 会議は、表決又はこれに類する権限を有する者の過半数が出席することによって成立し、その議事は、出席者の過半数の賛成で決める。但し、法規において特別の定がある場合は、この限りでない。

2 会議において非公開又は取扱注意とされた事項は、録音及び撮影してはならず、また、その内容を漏洩してはならない。

(宗達への委任)

第23条 宗報に関する事項その他この宗則の施行に必要な事項は、宗達で定める。

この宗則は、発布の日から施行する。

(註 附則第2項省略)

(昭和27.7.22―宗則38号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(平成24.2.10―宗則41号)

この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24.11.5―宗則83号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(令和4.10.25―宗則18号)

この宗則は、発布の日から施行する。

法規通則

昭和27年3月25日 宗則第1号

(令和4年10月25日施行)

体系情報
第20編
沿革情報
昭和27年 宗則第38号
昭和27年3月25日 宗則第1号
昭和30年 宗則第3号
平成24年2月10日 宗則第41号
平成24年11月5日 宗則第83号
令和4年10月25日 宗則第18号