○連区の編成に関する条例

平成15年3月7日

宗達第8号

(趣旨)

第1条 教区規程(昭和24年宗則第120号)第1条の3の規定による連区の編成その他必要な事項については、この宗達の定めるところによる。

(連区)

第2条 連区の編成は、次のとおりとする。

第1連区 北海道教区、東北教区、東京教区、長野教区、国府教区および新潟教区

第2連区 富山教区、高岡教区、石川教区、福井教区、岐阜教区および東海教区

第3連区 滋賀教区、京都教区、奈良教区、大阪教区、和歌山教区および兵庫教区

第4連区 山陰教区、四州教区、備後教区、安芸教区および山口教区

第5連区 北豊教区、福岡教区、大分教区、佐賀教区、長崎教区、熊本教区、宮崎教区および鹿児島教区

2 前項に規定するもののほか、沖縄県宗務推進特別措置規程(平成17年宗則第12号)による沖縄県宗務特別区にあっては、第5連区に包括される教区とともに、宗務の推進にあたるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、特に必要がある場合には、別に定める地区割によることをさまたげない。

(連区長)

第3条 連区には、連区に包括される教区間の円滑な連絡調整を行うため、連区長1人を置くことができる。

2 連区長は、教務所長の協議によって選出するものとする。

(連区の事務担当)

第4条 連区の事務は、連区長たる教務所長の存する教務所において担当処理するものとする。

(補則)

第5条 この宗達に定めるもののほか、連区について必要な事項は、総長の定めるところによる。

1 この宗達は、平成15年4月1日から施行する。

2 この宗達施行の際現に廃止される基幹運動推進委員会設置規程施行条例(昭和61年宗達第4号。以下「施行条例」という。)による連区長は、この宗達による連区長とみなす。

3 この宗達施行の際現に廃止される施行条例による連区の事務は、この宗達による連区が引き継ぐものとする。

(平成24.3.30―宗達18号)

この宗達は、平成24年4月1日から施行する。

連区の編成に関する条例

平成15年3月7日 宗達第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 地方組織
沿革情報
平成15年3月7日 宗達第8号
平成17年12月1日 宗達第14号
平成24年3月30日 宗達第18号