○沖縄県宗務推進特別措置規程

平成17年11月15日

宗則第12号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 沖縄県宗務特別区(第2条)

第3章 沖縄県宗務推進会議(第3条―第7条)

第4章 沖縄県宗務事務所(第8条―第11条)

第5章 宗務特別措置(第12条―第15条)

第6章 補則(第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この宗則は、沖縄県における宗務の推進について必要な事項を定めることにより、教化伝道の充実と円滑な宗務の処理に資することを目的とする。

第2章 沖縄県宗務特別区

(沖縄県宗務特別区の設定)

第2条 沖縄県は、その歴史的経緯から、教区規程(昭和24年宗則第120号)による教区又は組と異なる状況にあるため、沖縄県にのみ適用する宗務特別区(以下「沖縄特区」という。)として設定する。

第3章 沖縄県宗務推進会議

(所掌事項)

第3条 沖縄県宗務推進会議(以下「推進会議」という。)は、沖縄特区における宗務を処理するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

 「御同朋の社会をめざす運動」沖縄特区委員会に関すること

 予算及び決算に関すること

 賦課金その他の財務に関すること

 法規に関すること

 前各号のほか、必要なこと

2 沖縄県宗務事務所長(以下「所長」という。)は、前項第2号第3号及び第4号に規定する事項を、議決議案として提出しようとするときは、あらかじめその議案について、総局の承認を受けなければならない。

3 所長は、推進会議の結果について、総局に報告しなければならない。

(組織)

第4条 沖縄特区の一般寺院及び非法人寺院は、住職(住職代務を含む。)、衆徒及び門徒のうちから、一般寺院及び非法人寺院を代表する委員1人を選定し、所長に届出なければならない。この場合において、別に定める一般寺院及び非法人寺院以外の布教所についても同様とし、「住職」とあるのは「主任」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するほか、所長は、沖縄特区の直属寺院に所属する門徒のうちから、輪番の推薦する委員1人を、また、沖縄県に居住している学識経験を有する者のうちから、委員1人を、それぞれ選定することができる。

3 委員の任期は、4年とし、再任されることができる。但し、補欠による者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって決める。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を統理する。

3 副会長は、会長を助け、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(参与)

第6条 推進会議に、沖縄特区における宗務の推進について助言を得るため、参与若干人を置く。

2 参与は、学識経験のある者のうちから所長が推薦し、総長が委嘱する。

3 参与の任期については、第4条第3項の規定を準用する。

(専門委員会の設置)

第7条 推進会議に、推進会議の所掌事項の処理について必要があるときは、専門委員会を設けることができる。

第4章 沖縄県宗務事務所

(沖縄県宗務事務所の設置)

第8条 沖縄特区に、沖縄県宗務事務所(以下「事務所」という。)を置く。

2 事務所の位置は、所長の進達により、総局が決定し、告示する。

(所長)

第9条 所長は、沖縄特区における宗務全般を総括する。

2 所長は、事務所を代表し、職員を指揮監督する。

(副所長)

第9条の2 事務所に、必要に応じて、副所長1人を置くことができる。

2 副所長は、所長を補佐し、所長の命を受けて、事務を分掌する。

(事務職員)

第10条 事務所には、事務職員若干人を置き、総局が任免する。

2 事務職員は、所長の命を受けて、事務を分担処理する。

(主任)

第10条の2 総長は、事務所の重要事項を能率的に遂行するため、必要に応じて事務職員を主任に指名することができる。

2 主任は、所長の命を受けて、事務を整理する。

(補任等)

第11条 所長、副所長及び事務職員の補任などについては、教区規程第6条第2項第10条の2第3項並びに第11条第3項及び第4項の規定をそれぞれ準用する。

第5章 宗務特別措置

(財政上の措置)

第12条 所長は、総局の承認を経て、予算、決算その他必要な年度予算を決めるほか、財政上の措置をとることができる。

(沖縄特区の宗務)

第13条 沖縄特区の宗務については、教区規程その他関連法規を適用し、処理するものとする。

第14条 削除

(組長職務)

第15条 教区規程その他関連法規の組長に関する規定にかかわらず、沖縄特区に、組長職務を置く。

第6章 補則

(宗達への委任)

第16条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、平成17年12月1日から施行する。

2 沖縄県開教規程(昭和60年宗則第6号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 次の各号に掲げる宗則の一部を変更する。

 宗務員規程(昭和24年宗則第113号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

 基幹運動推進委員会設置規程(平成14年宗則第14号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

4 この宗則施行の際現に廃止される旧規程による沖縄開教事務所の開教事務所長及び職員は、この宗則による沖縄県宗務事務所の所長及び職員とみなす。

5 総局は、この宗則施行の日にかかわらず、沖縄県宗務推進会議の組織及び委員などの任命手続については、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。

6 この宗則の施行に伴い組織される沖縄県宗務推進会議委員の当初の任期は、本則第4条第3項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

7 沖縄県の一般寺院及び非法人寺院に対する賦課金については、この宗則施行の日にかかわらず、平成18年度より適用する。

(平成18.11.10―宗則16号)

1 この宗則は、発布の日から施行する。

2 この宗則施行の際現に沖縄県宗務推進会議の委員たる者の任期は、なお従前の規定により、平成21年3月31日までとし、この宗則の施行に伴い、新たに委員に任命された者の任期も、また同様とする。

(平成24.2.10―宗則60号)

この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4.2.22―宗則3号)

1 この宗則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この宗則施行の際現に賛事、主事、録事及び書記たる者は、この宗則による事務職員とみなす。但し、事務員資格試験及び法務員資格試験に合格していない教師又は事務員資格試験に合格していない教師でない僧侶、寺族若しくは門徒は、この宗則による事務職員取扱とみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、総局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。

(令和4.3.30―宗則14号)

この宗則は、発布の日から施行する。

沖縄県宗務推進特別措置規程

平成17年11月15日 宗則第12号

(令和4年4月1日施行)