○宗門福祉共済年金制度規程施行条例
平成15年4月1日
宗達第16号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 福祉共済年金制度(第2条―第11条)
第3章 福祉共済年金制度運営委員会(第12条―第22条)
第4章 補則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 宗門福祉共済年金制度規程(平成15年宗則第7号。以下「規程」という。)による宗門福祉共済年金制度の施行について必要な事項は、この宗達の定めるところによる。
第2章 福祉共済年金制度
(加入者の加入手続)
第2条 規程第2条第1号の規定による福祉共済年金制度(以下「年金制度」という。)に加入する者は、所定の申込書に加入者が署名押印して、総局に申し込むものとする。
2 加入する者が、衆徒または寺族であるときは、規程第6条第2項の規定により、あらかじめ当該所属寺院の住職の認印を得て、申し込まなければならない。ただし、住職が欠けている場合には、住職代務または寺族代表者の認印とすることができる。
3 年金制度への加入は、すべて個人単位とし、寺院を単位とした団体による申し込みはできないものとする。
(加入者手続の特例)
第3条 日本国籍を有し、かつ日本国内の寺院に所属する衆徒で、開教使その他の資格により、海外開教区その他の海外地域に居住する者が、この年金制度に加入するときは、当該所属寺院の住職の連帯保証書を添付して申し込むことができる。この場合において、当該所属寺院の住職は、加入者がその年金掛金を日本通貨で納付することを保証し、また、加入者に対する年金は、日本通貨によって給付されることについても、異議なきことを保証するものとする。
(年金証書)
第4条 総局は、申し込みした者に加入資格があると認めたときは、資格発生日など必要な事項を記載した年金証書などを加入者に交付する。この場合において、年金証書を紛失し、または汚損したときは、再発行することができる。
(資格変動の通知)
第5条 加入者の加入資格に変動を生じたときは、総局は、委託企業に通知しなければならない。ただし、加入資格が変動しても、当該加入者の不利益とならない場合においては、この限りでない。
(加入者の脱退手続)
第6条 加入者の脱退については、次の各号に定めるところによる。
一 任意による脱退については、加入者が、所定の脱退申請書に署名押印し、年金証書を添えて、総局に申し出るものとする。
二 死亡による脱退については、当該加入者が年金受給開始前であるとき、または保障期間満了後であるときは、加入者の遺族または代理人が、死亡診断書、死亡者との続柄を証する書類および年金証書を添付して、総局に通知するものとする。この場合において、当該加入者が年金受給保障期間中に死亡した場合には、前段に規定する書類のほか、死亡者の年金受給者の変更を示す書類を添付して、総局に通知するものとする。
三 転派または加入資格喪失の場合については、加入者本人の申出若しくは総局の調査によって、その事実が明らかになったときは、総局が、加入者にその旨を通知するとともに、委託企業に回報するものとする。
2 前項の規定(年金受給保障期間中を除く。)により脱退したときは、脱退時までの加入者の年金掛金を清算して、総局が、脱退者に通知するものとする。
(年金受給期間)
第7条 年金の支給開始は、加入者が、所定の年金掛金の納付を完了して、年金開始年齢に達した年の当該加入者の加入資格発生日とする。
2 年金の支払は、毎年1月、4月、7月、10月の年4回とし、いずれも、当該月の1日に、年金受給者の指定する銀行に振込むなどの方法によって、払い込むものとする。ただし、1日が休日の場合は、その翌日とする。
3 加入者が、年金受給開始年齢に達する前の6月前の間において、委託企業は、年金支給開始の予定日などを当該加入者に通知し、受給者の変動の有無または年金受給の方法などについて、確認を行うものとする。
4 年金受給者は、その年金受給期間中、死亡の場合を除いて、その年金受給権を他に譲渡することはできない。
(年金掛金の納付日)
第8条 年金掛金の納付日は、毎月22日とする。ただし、22日が休日の場合は、その翌日とする。
(住職弔慰金の受給手続)
第9条 住職弔慰金は、住職加入者が死亡した場合において、その遺族または代理人が受給を申請し、支給されるものとする。
(年齢計算)
第10条 年齢計算は、すべて、年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)による満年齢とし、端数月の計算は、加入者に有利になるように計算する。
(契約および事務協定)
第11条 規程およびこの宗達に定めるもののほか、年金制度の運用にかかる事務は、総局と委託企業とが締結した契約および事務協定の定めるところによる。
第3章 福祉共済年金制度運営委員会
(福祉共済年金制度運営委員会)
第12条 規程第4条の規定により、年金制度および福祉共済年金閉鎖型制度(以下「閉鎖年金制度」という。)の円滑な運営を図るため、総局に、福祉共済年金制度運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第13条 委員会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。
一 年金制度および閉鎖年金制度に関すること
二 年金制度の検討および改定措置に関すること
三 閉鎖年金制度の運営状況の把握に関すること
四 福祉共済年金制度基金の管理運用に関すること
五 委託企業への対応措置に関すること
六 前各号のほか、必要なこと
(組織)
第14条 委員会は、委員若干人で組織する。
2 委員は、制度加入者、宗務従事者および学識経験者のうちから、総長が委嘱する。
3 委員の任期は、2会計年度とする。ただし、再任されることができる。
(会長、副会長)
第15条 委員会に、会長および副会長各1人を置き、委員のうちから、総長が指名する。
2 会長は、会議を主宰し、会務を統理する。
3 副会長は、会長を助け、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(常任委員会)
第16条 委員会は、その調査審議について必要があるときは、常任委員会を置くことができる。
2 常任委員会は、会長、副会長および委員のうちから、総長が指名する常任委員若干人で組織する。
(専門委員)
第17条 委員会に、必要に応じて、専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、専門的知識を有する者のうちから、総長が委嘱する。
(招集)
第18条 委員会および常任委員会は、総長が招集する。
(総長、総務の出席)
第19条 総長および総務は、いつでも委員会に出席して、発言することができる。
(世論の聴取)
第20条 委員会は、第13条の規定による所掌事項について必要があるときは、制度加入者、参考人などの出席を求め、その意見を聞くことができる。
(幹事)
第21条 委員会に、幹事若干人を置き、宗務機関の職員のうちから、総長が指名する。
(事務所管)
第22条 委員会に関する事務は、寺院活動支援部<一般寺院担当>で処理する。
第4章 補則
(補則)
第23条 この宗達に定めるもののほか、必要な事項については、総長が決める。
附則
1 この宗達は、平成15年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる宗達は、廃止する。
一 福祉共済年金制度施行条例(昭和56年宗達第4号)
二 共済制度運営委員会条例(平成6年宗達第3号)
三 共済給付の計算額を定める条例(平成8年宗達第10号)
四 閉鎖年金制度の運営に関する対策措置条例(平成11年宗達第8号)
附則(平成24.3.30―宗達35号)
1 この宗達は、平成24年4月1日から施行する。
2 この宗達による変更前の宗門福祉共済年金制度規程施行条例(以下「旧条例」という。)により組織される福祉共済年金制度運営委員会の委員の任期は、旧条例第14条第3項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。