○直轄寺院・直属寺院財産管理の調査および指導に関する条例

平成15年4月1日

宗達第17号

(趣旨)

第1条 宗務部門組織規程(平成24年宗則第12号)第39条の規定に基づき、同規程第18条第34号に定める直轄寺院および直属寺院(以下「調査寺院」という。)の財産管理にかかる調査および指導その他必要な事項については、この宗達の定めるところによる。

(調査および指導の基本方針)

第2条 直轄寺院規程(平成24年宗則第2号)第43条および直属寺院規程(平成24年宗則第3号)第34条の規定による調査寺院の財産管理の原則に基づいて、財産管理および会計処理の現況把握に必要な調査と、その適正化を期するための指導を行い、もって調査寺院の振興に資することとする。

(財産管理調査員)

第3条 前2条の規定により、寺院活動支援部に、直轄寺院・直属寺院財産管理調査員(以下「調査員」という。)若干人を置く。

2 調査員は、宗務経歴を有する者または学識経験のある者のうちから、総長が任命する。

3 調査員の任期は、2会計年度とし、再任されることができる。

4 総長は、専門的な対応が必要な場合には、臨時に、弁護士、司法書士、税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士その他財産管理に関する専門的知識を有する者のうちから、調査員を任命することができる。

(職務)

第4条 調査員は、次の各号に掲げる事項について、調査を行うものとする。

 特別財産、基本財産および運用財産に関すること

 基本財産中、特に不動産に関すること

 会計処理に関すること

 前各号のほか、必要なこと

2 前項の規定による調査は、定期にまたは臨時に行うものとし、調査寺院よりの調査回答書を確認分析し、必要な指導を行うものとする。この場合において、総長は、必要に応じて、調査員を現地に派遣し、調査および指導を命じることができる。

3 調査員は、財産管理および会計処理について、適時に、調査寺院よりの相談に応じ、適切な指導を行うものとする。

(留意事項)

第5条 調査員は、直属寺院の財産管理にかかる調査および指導を行う場合には、当該調査寺院の監事、監査役および財産管理委員会の職務の執行をさまたげぬよう留意しなければならない。

(総局への報告)

第6条 調査員は、調査および指導の結果については、総局に、速やかに報告しなければならない。

(守秘義務)

第7条 調査員は、調査において知り得た秘密を他にもらすことはできない。

(直属寺院の協力)

第8条 直属寺院は、各調査の実施にあたり、積極的に協力しなければならない。

(宗務員)

第9条 調査員は、宗務員とし、その待遇などについては、別に定める。

(補則)

第10条 この宗達の施行について必要な事項は、総長の定めるところによる。

1 この宗達は、平成15年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

3 この宗達施行の際現に調査員たる者は、この宗達の規定による調査員とみなし、その任期については、当該調査員の当初任命の日から通算する。

(平成24.3.30―宗達36号)

この宗達は、平成24年4月1日から施行する。

直轄寺院・直属寺院財産管理の調査および指導に関する条例

平成15年4月1日 宗達第17号

(平成24年4月1日施行)