○大谷宗家の衣体に関する条例

平成16年3月31日

宗達第4号

(趣旨)

第1条 服制規程(昭和25年宗則第150号)第13条の規定に基づき、大谷宗家の家系に属する者で、僧籍にある者が着用する衣体については、この宗達の定めるところによる。

(衣体)

第2条 門主、前門、新門及び本願寺衆徒が着用する色衣、五条袈裟及び切袴は、次の各号に掲げる表のとおりとする。

一 門主

色衣

五条袈裟

切袴

紫色むらさきいろ

緋色小葵地紋白下り藤紋浮織ひいろこあおいじもんしろさがりふじもんうきおり

紫色緯白立菱大紋むらさきいろぬきじろたてびしだいもん

二 前門

色衣

五条袈裟

切袴

紫紺色しこんいろ

緋色小葵地紋白下り藤紋浮織ひいろこあおいじもんしろさがりふじもんうきおり

浅黄色緯白立菱大紋あさぎいろぬきじろたてびしだいもん

三 新門

色衣

五条袈裟

切袴

緋色ひいろ

緋色小葵地紋白下り藤紋浮織ひいろこあおいじもんしろさがりふじもんうきおり

紫色緯白立菱大紋むらさきいろぬきじろたてびしだいもん

四 本願寺衆徒

色衣

五条袈裟

切袴

鳶紫色とびむらさきいろ

黄朽葉色小葵地紋白下り藤紋浮織きくちばいろこあおいじもんしろさがりふじもんうきおり

薄紫色緯白立菱大紋うすむらさきいろぬきじろたてびしだいもん

(補則)

第3条 この宗達に定めるもののほか、大谷宗家の衣体の調製その他必要な事項は、総長が決める。

附則

この宗達は、平成16年4月1日から施行する。

大谷宗家の衣体に関する条例

平成16年3月31日 宗達第4号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第18編 服制
沿革情報
◆ 平成16年3月31日 宗達第4号