○活動拠点設置の届出に関する宗則
平成17年11月15日
宗則第11号
(活動拠点の定義)
第2条 活動拠点とは、寺院が当該寺院の主たる事務所以外に設置する従たる事務所、支坊、支院、布教所、出張所等をいう。
(活動拠点設置の届出)
第3条 寺院は、前条の規定による活動拠点(従たる事務所を除く。)を設置したときには、当該寺院が所属する教区の教務所長及び活動拠点を設置した教区の教務所長を経由して、総局に届出なければならない。
(宗務特別開教区内の活動拠点設置の手続)
第4条 寺院が、宗務特別開教区基本規程(平成24年宗則第5号。以下「規程」という。)に基づく宗務特別開教区(以下「特別開教区」という。)内に活動拠点を設置しようとするときは、あらかじめ特別開教区の都市開教を推進する直轄寺院に申請し、規程第4条第1項第4号に掲げる適正配置基準に基づく手続を経、宗務長の承認を得なければならない。
(教務所長の調査及び進達)
第5条 教務所長は、第3条の規定による活動拠点設置の届出があったときは、総局へ進達するために必要な調査を行うものとする。
2 教務所長は、前項の調査終了後、速やかに総局へ進達しなければならない。この場合において、調査結果に関して必要があると認めたときは、副申書その他関係書類を添付して進達することができる。
(総局の対応)
第6条 総局は、活動拠点設置の届出があったときは、これを周知するとともに、関係の宗務機関をして、必要な対応措置を講じるものとする。
(宗達への委任)
第7条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。
附則
この宗則は、発布の日から施行する。
附則(平成18.11.10―宗則15号)
1 この宗則は、発布の日から施行する。
2 この宗則施行以前に届出を行った寺院は、この宗則に基づき届出を行ったものとみなす。但し、教務所長が本則第4条の変更規定による調査への協力を求めたときは、これに応じなければならない。
附則(平成28.3.25―宗則3号)
この宗則は、発布の日から施行する。