○宗務特別開教区基本規程

平成24年2月10日

宗則第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 宗務特別開教区対策

第1節 宗務特別開教区の指定(第3条)

第2節 基本計画の策定(第4条)

第3節 宗務特別開教区開教協議会(第5条―第8条)

第4節 都市開教専従員(第9条)

第3章 宗務特別開教区振興金庫(第10条・第11条)

第4章 特別開教区内に適用する特例措置(第12条・第13条)

第5章 補則(第14条―第16条)

附則

第1章 総則

(宗則の制定)

第1条 国内において特に都市開教の促進を図る必要がある地域を宗務特別開教区(以下「特別開教区」という。)に指定し、実情に応じた開教対策を強力に推進するため、この宗則を制定する。

2 前項の特別開教区における開教対策は、直轄寺院規程(平成24年宗則第2号)に基づく直轄寺院が主体的に、当該地域の宗教事情、人口動態並びに地理的、経済的及び社会的状況を考慮した基本計画を策定し、特別開教区の教線を継続的に拡大するよう総合的かつ集中的に推進するものとする。

(用語の定義)

第2条 この宗則における用語の意義は、次のとおりとする。

 寺院とは、宗門に包括される一般寺院及び非法人寺院をいう。

 開教拠点とは、直轄寺院が設置する出張所、布教所等をいう。

 活動拠点とは、寺院が当該寺院の主たる事務所以外に設置する従たる事務所、支坊、支院、布教所、出張所等をいう。

 開教対策とは、特別開教区における開教活動推進のため、その実情に応じて行う伝道教化及び寺院振興等にかかる各種施策をいう。

 都市開教とは、特に人口過密化現象の著しい都市圏における開教をいう。

第2章 宗務特別開教区対策

第1節 宗務特別開教区の指定

(特別開教区の指定)

第3条 第1条の規定による特別開教区として、次の各号に掲げる地域を首都圏宗務特別開教区(以下「首都圏特区」という。)に指定し、築地本願寺が都市開教を推進する。

 東京都

 神奈川県

 千葉県

 埼玉県

2 前項各号に規定する地域のほか、総長は、必要に応じて、常務委員会の同意を得、東京教区内及び東京教区に隣接する教区内の地域の現況に応じ、特定の地域を首都圏特区に指定することができる。

第2節 基本計画の策定

(基本計画)

第4条 直轄寺院の宗務長(以下「宗務長」という。)は、特別開教区における開教対策の総合的かつ集中的な推進実施を図るため、直轄寺院の評議会(以下「評議会」という。)の議決を経て、次の各号に掲げる事項を定めた基本計画を策定しなければならない。

 開教対策推進のために実施する事業の具体的方針に関する事項

 開教対策のために実施する事業の成果目標とその評価に関する事項

 開教対策推進にかかる収支計画に関する事項

 新たに設立する寺院、開教拠点及び活動拠点の適正配置基準に関する事項

 開教拠点、活動拠点及び都市開教専従員に対する財的支援に関する事項

 離郷門信徒対策に関する事項

 前各号のほか、開教対策推進に必要な事項

2 前項第4号に掲げる適正配置基準の策定については、あらかじめ当該特別開教区が所在する教区の教区会の承認を得るものとする。

3 宗務長は、開教対策の推進により必要が生じたときは、評議会の議決を経て、基本計画を変更するものとする。

4 宗務長は、第1項の規定による基本計画を策定又は変更したときは、速やかに総長に報告するとともに、これを宗報等に公示しなければならない。

第3節 宗務特別開教区開教協議会

(設置)

第5条 特別開教区における開教対策を効果的に推進実施するため、宗務長の諮問機関として、宗務特別開教区開教協議会(以下「特区協議会」という。)を置く。

(組織)

第6条 特区協議会は、委員若干人で組織する。

2 委員は、直轄寺院が所在する教区の関係者のうちから、宗務長が委嘱する。

3 委員の任期は、2会計年度とし、再任されることができる。但し、補欠による者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第7条 特区協議会に、委員長1人を置き、委員のうちから、宗務長が指名する。

2 委員長は、特区協議会の議事を整理する。

(招集)

第8条 特区協議会は、必要のつど、宗務長が招集する。

第4節 都市開教専従員

(都市開教専従員)

第9条 特別開教区に、必要に応じて、都市開教専従員(以下「専従員」という。)を置くことができる。

2 専従員は、別に定める研修を修了した教師のうちから、宗務長の申請する者について、総長が任用する。

3 専従員は、宗務長の指示に従い、開教拠点に駐留して、都市開教に従事する。

4 宗務長は、総局の協力を得て、積極的に専従員の募集を行うものとする。

第3章 宗務特別開教区振興金庫

(宗務特別開教区振興金庫)

第10条 特別開教区の開教対策推進に必要な資金の積立てを行い、適正かつ効率的な運用を図るため、直轄寺院に宗務特別開教区振興金庫(以下「金庫」という。)を置く。

2 金庫の当初の原資は、宗派会計からの回付金をもって充てる。

(資金)

第11条 金庫には、次の各号に掲げる資金を繰り入れるものとする。

 宗務長の申請に基づき、毎会計年度、宗派及び本願寺から回付される資金

 金庫の目的に賛同した者の寄附金

 前各号のほか、宗務長の指定する資金

2 宗務長は、総局の協力を得て、常に金庫原資の増殖に努めなければならない。

3 金庫の管理運用は、宗務長が当る。

第4章 特別開教区内に適用する特例措置

(特例措置)

第12条 総局は、特別開教区における都市開教を強力に推進するため、宗門の諸規則の規定にかかわらず、次の各号に定める特例措置を特別開教区内に適用する。

 寺院の住職が、自己が所属する寺院(以下「所属寺院」という。)以外の寺院(以下「開教寺院」という。)を特別開教区内に設立したときは、所属寺院と開教寺院の両方に所属することができるものとする。

 所属寺院と開教寺院に所属する者は、所属寺院が所属する教区及び組と開教寺院が所属する教区及び組の教区会議員、組長及び副組長を兼ねることはできない。

 所属寺院と開教寺院に所属する者の僧侶宗会議員の選挙権及び被選挙権は、所属寺院が所在する選挙区において有するものとする。

 宗務長は、直轄寺院の職員体制について、成果目標の達成に必要な人材の確保並びに適正かつ公平な評価と処遇及び職務能力向上等の人事施策を講じることができる。

(宗務長の申請による特例措置)

第13条 前条に規定するほか、総局は、開教対策の進捗状況に応じて、必要のつど、宗務長の申請により、開教対策に必要な特例措置を講じるものとする。

第5章 補則

(寺院並びに僧侶、寺族及び門徒の責務)

第14条 特別開教区に属する寺院並びにこの寺院に所属する僧侶、寺族及び門徒は、宗派及び教区における宗務の推進について当然責任を負うとともに、直轄寺院が行う開教対策及び法要行事等に積極的に協力しなければならない。

(報告の義務)

第15条 宗務長は、総局に対して、特別開教区における開教対策の実施状況について、定期的に報告しなければならない。

(宗達への委任)

第16条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、総長は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができる。

宗務特別開教区基本規程

平成24年2月10日 宗則第5号

(平成24年4月1日施行)