○院号授与規程
平成19年2月28日
宗則第1号
(目的)
第1条 この宗則は、院号の授与について、その適正な運用を図るための基本的事項を設定し、もって宗門の護持発展に資することを目的とする。
(院号授与の原則)
第2条 院号は、宗門の護持発展に貢献した者又は宗門若しくは社会に対する功労が顕著であると認められる者に、授与する。
2 院号は、宗門が授与するものであって、これ以外の院号は用いることができない。
3 院号は、漢字2字とする。
例示:○○院
(ご染筆院号の授与)
第3条 前条第1項に規定するもののほか、院号授与について特に必要があるときは、門主が染筆する院号(以下「ご染筆院号」という。)を用いることができる。
2 ご染筆院号は、宗門の要職を経歴した者、宗門に対する功績が顕著な者及び総局が適当であると認める者に対して、門主が、総局の申達によって、授与する。
(寺院の申請)
第4条 住職は、当該寺院に所属する者が第2条第1項の規定に該当するときは、総局に、院号の授与を申請することができる。
(宗務機関の申請)
第5条 宗務機関の長は、それぞれの所掌事項において、特に必要があるときは、総局に、院号又はご染筆院号の授与を申請することができる。
(懇志進納による院号授与)
第6条 総局は、宗門及びその本山たる本願寺に懇志を進納した者に対し、お扱い交付に関する基準により、院号を授与することができる。
(院号に関する基準)
第7条 総局は、院号に用いることができない文字その他必要な基準については、あらかじめ門主の認証を得て定めるものとする。
(宗達への委任)
第8条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。
附則
1 この宗則は、平成20年4月1日から施行する。
2 褒賞規程(昭和24年宗則第138号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
附則(平成24.2.10―宗則61号)
この宗則は、平成24年4月1日から施行する。