○寺院振興対策基本規程

平成20年2月29日

宗則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 寺院振興対策

第1節 寺院振興対策委員会(第3条)

第2節 中央委員会(第4条―第7条)

第3節 教区委員会(第8条―第11条)

第3章 寺院振興金庫(第12条)

第4章 補則(第13条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この宗則は、宗門の伝道教化基盤の充実振興を図るため、過疎地域に所在する寺院その他の寺院の振興支援対策、並びに人口過密化現象の著しい都市圏の開教その他国内開教対策を、相互の連携のもと、強力に推進するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。

(適用除外)

第1条の2 前条の規定にかかわらず、宗務特別開教区基本規程(平成24年宗則第5号。以下「特区規程」という。)第3条に基づく首都圏宗務特別開教区(以下「首都圏特区」という。)における開教対策は、特区規程に基づき推進するものとし、この宗則は適用しないものとする。

2 前項の首都圏特区における開教対策は、この宗則に基づく寺院振興対策との相互の連携のもと、推進するものとする。

(用語の意義)

第2条 この宗則における用語の意義は、次のとおりとする。

 寺院とは、宗門に包括される一般寺院及び非法人寺院をいう。

 寺院振興対策とは、寺院振興支援対策及び国内開教対策をいう。

 寺院振興支援対策とは、過疎地域に所在する寺院をはじめとする既存寺院の振興支援のため、その実情に応じて行う各種法的、人的及び財的措置をいう。

 国内開教対策とは、国内開教の促進のため、その実情に応じて行う各種法的、人的及び財的措置をいう。

第2章 寺院振興対策

第1節 寺院振興対策委員会

(寺院振興対策委員会の設置)

第3条 寺院振興対策の効果的な推進実施に資するため、宗務所に、中央寺院振興対策委員会(以下「中央委員会」という。)を、教区に、教区寺院振興対策委員会(以下「教区委員会」という。)を、それぞれ置く。

2 前項のほか、沖縄県宗務特別区に、沖縄特区寺院振興対策委員会(以下「沖縄特区委員会」という。)を置く。

3 前2項の規定による寺院振興対策委員会は、これを常設しなければならない。

第2節 中央委員会

(所掌事項)

第4条 中央委員会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 寺院振興対策にかかる情報の総括と調査研究に関すること

 寺院振興対策の基本方針の策定、実施に関すること

 寺院振興対策にかかる教区委員会への指示に関すること

 教区委員会からの建議や意見、報告について協議すること

 前各号のほか、必要なこと

(組織)

第5条 中央委員会は、委員若干人で組織する。

2 委員は、宗会議員、学識経験のある者及び専門的知識を有する者のうちから、総長が委嘱する。

3 委員の任期は、2会計年度とし、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 中央委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、総長の指名する総務をもってあて、議事を主宰し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員のうちから総長が指名し、委員長を助け、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(招集)

第7条 中央委員会は、総長が招集する。

第3節 教区委員会

(所掌事項)

第8条 教区委員会(沖縄特区委員会を含む。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 寺院の活動実態等の調査、収集整理及び把握に関すること

 人口動態及び門徒その他の信者層の動向調査並びに把握に関すること

 各宗教団体の活動状況の調査及び把握に関すること

 寺院振興対策の実施計画に関すること

 中央委員会の指示に基づく対応処理に関すること

 総局が決定した寺院振興対策の推進実施に関すること

 寺院振興対策の推進について中央委員会に建議し、又は意見を述べること

 前各号のほか、必要なこと

2 教務所長は、教区委員会で決定し、又は実施した事項について、総局に報告しなければならない。

(教区委員会の組織基準)

第9条 教区委員会は、委員若干人で組織し、教務所長の進達によって、総長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第10条 教区委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、教務所長をもってあて、会務を統理する。

3 副委員長は、委員のうちから教務所長が指名し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(区令の制定)

第11条 前2条に規定するほか、教区委員会の組織、運営その他部会の設置などについては、それぞれの教区の特殊性及び実情に応じて、必要な事項を区令で定めるものとする。

第3章 寺院振興金庫

(寺院振興金庫)

第12条 寺院振興対策の推進に資するため、別に定めるところにより、総局に寺院振興金庫を置く。

第4章 補則

(宗達への委任)

第13条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、平成20年4月1日から施行する。

2 国内開教促進規程(平成15年宗則第5号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 第1項の規定にかかわらず、中央寺院振興対策委員会及び教区寺院振興対策委員会の組織その他任命手続などについては、あらかじめ必要な準備措置を行うことができる。

4 この宗則施行の際現に廃止される旧規程による都市開教対策本部(以下「旧対策本部」という。)及び本部会議は、この宗則による都市開教対策本部(以下「新対策本部」という。)及び本部会議とみなす。

5 この宗則施行の際現に廃止される旧規程による旧対策本部の本部長、副本部長及び本部員は、この宗則による新対策本部の本部長、副本部長及び本部員とみなし、本部員の任期については、従前任命の日から起算する。

(平成24.3.13―宗則77号)

1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この宗則施行の際現に廃止される第12条第1項第1号の規定による東京首都圏都市開教対策本部が所掌する業務については、直轄寺院規程(平成24年宗則第2号)第2章第1節及び宗務特別開教区基本規程(平成24年宗則第5号)第3条の規定による築地本願寺宗務室に引き継ぐものとする。

(平成24.11.5―宗則83号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(令和5.4.1―宗則5号)

1 この宗則は、令和5年4月1日から施行する。

2 宗務員規程(平成24年宗則第25号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

3 第1項の規定にかかわらず、総局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。

寺院振興対策基本規程

平成20年2月29日 宗則第1号

(令和5年4月1日施行)