○福島県災害復興支援規程
平成23年12月1日
宗則第7号
(目的)
第1条 この宗則は、東日本大震災緊急災害対策本部設置規程(平成23年宗則第5号)に基づき、宗門として、東日本大震災緊急災害対策本部(以下「中央本部」という。)を中心に、東日本大震災にかかる救援復興対策を進めるにあたり、福島県における東京電力福島第一原子力発電所事故の影響などの特殊な事情にかんがみ、福島県に特定した中・長期の復興支援施策を講じる必要があるため、これに必要な基本的体制を整備確立することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、福島県内に、東日本大震災緊急災害対策本部福島県復興支援宗務事務所(以下「福島県事務所」という。)を設置する。
2 福島県事務所は、必要に応じて、福島県内に支所を設けることができる。
(所掌事項)
第3条 福島県事務所は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。
一 福島県内の被災寺院及び被災者からの各種要請や課題の集約及び対応処理に関すること。
二 現地における実態調査及び関係者との協議、連絡提携に関すること。
三 現地の実情に応じた復興支援活動の調整及び実動に関すること。
四 福島県内の被災寺院に対する復興及び活動の支援に関すること。
五 中央本部で決定した各種復興支援施策の推進実施に関すること。
六 現地復興支援活動にかかる中央本部への報告及び提議に関すること。
七 宗務関係機関その他関係諸団体との連絡提携に関すること。
八 前各号のほか、必要なこと。
2 前項のほか、福島県事務所は、福島県内の被災寺院及び被災者の伝道教化活動拠点として、その機能を発揮するために必要な調整を、官公庁その他現地関係者の協力を得て行うものとする。
(所長及び事務職員)
第4条 福島県事務所に、所長1人及び事務職員若干人を置く。
2 所長は、東日本大震災東北教区現地緊急災害対策本部長について、事務職員は、東日本大震災東北教区現地緊急災害対策本部の事務職員のうちから、総長が任命する。
3 所長は、所属職員を指揮監督し、所務を掌理する。
4 事務職員は、上職の命を受け、事務を分担処理する。
5 第1項の事務職員のほか、専従員その他の職員を置くことができる。
(宗達への委任)
第5条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。
附則
この宗則は、発布の日から施行する。
附則(平成24.11.5―宗則83号)
この宗則は、発布の日から施行する。
附則(令和3.3.29―宗則8号)
1 この宗則は、令和3年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、総局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。