○東日本大震災緊急災害対策本部福島県復興支援宗務事務所設置基準条例

平成23年12月1日

宗達第14号

(目的)

第1条 この宗達は、福島県災害復興支援規程(平成23年宗則第7号。以下「支援規程」という。)第5条の規定に基づき、東日本大震災緊急災害対策本部福島県復興支援宗務事務所(以下「福島県事務所」という。)及び支所の職員組織その他設置基準を定めることを目的とする。

(設置基準)

第2条 支援規程第2条第1項の規定により、福島県事務所を設置するときは、所掌事項の遂行処理のほか、当該地域の放射能被害の状況などの立地及び周辺環境にも配慮し、常に官公庁その他関係者の指導や見解を踏まえて設置し、及び必要に応じて移動しなければならない。

2 福島県事務所の設置及び移動は、東日本大震災緊急災害対策本部会議の議を経て、総長が決める。この場合において、総長は、宗門内に設置場所を周知し、協力を得るために必要な措置を講じるものとする。

(支所設置の手続)

第3条 支援規程第2条第2項の規定により、福島県事務所に支所を設けるときは、所長は、その支所の名称、所在地、職務の概要、職員その他必要な事項を東日本大震災緊急災害対策本部(以下「中央本部」という。)に提示し、総局の許可を得なければならない。

2 前条第1項及び第2項後段の規定は、福島県事務所の支所の設置について準用する。

(専従員その他の職員)

第4条 支援規程第4条第5項の規定による専従員その他の職員は、所長の指揮監督を受けて、現地における復興支援活動及び寺院活動等に従事する。

2 専従員その他の職員は、復興支援活動に必要な専門的知識若しくは技能を有する者又は現地の宗門関係者のうちから、総長が委嘱又は採用する。

3 専従員その他の職員の任期及び待遇については、その職務の内容に応じて、総長が定める。

(支所の職員)

第5条 支所の職員は、福島県事務所の職員のうちから配属することを例とする。

(職員への配慮義務)

第6条 総長は、福島県事務所及び支所の職員について、その安全衛生及び健康保持のために必要な措置を講じなければならない。

2 総長は、所長及び事務職員に対し、臨時の健康診断及び勤務条件の変更など、特別な措置を講じることができる。

(補則)

第7条 この宗達の施行について必要な事項は、総長が決める。

この宗達は、発布の日から施行する。

(令和3.3.29―宗達1号)

1 この宗達は、令和3年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、総局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。

東日本大震災緊急災害対策本部福島県復興支援宗務事務所設置基準条例

平成23年12月1日 宗達第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 共済・災害対策/ 宗門災害対策関係
沿革情報
平成23年12月1日 宗達第14号
令和3年3月29日 宗達第1号