○布教規程

平成24年2月10日

宗則第7号

(目的)

第1条 この宗則は、宗法第2条の目的を達成するため、宗門における布教の定義を明らかにして、伝道活動の推進に資することを目的とする。

(布教の定義)

第2条 布教とは、宗制に基づく浄土真宗の教義をひろめるため、口演その他の方法で行う伝道活動をいう。

(布教の種類)

第3条 布教は、次の各号に掲げるものとする。

 特命布教

 特別布教

 常例布教

 一般布教

(特命布教)

第4条 特命布教は、総局が宗務の遂行上、特に必要があるときに、本山、直轄寺院、直属寺院その他これに準ずる施設において行う布教をいう。

(特別布教)

第5条 特別布教は、恒例法要等で特定の布教目標を掲げて行う布教をいう。

(常例布教)

第6条 常例布教は、定期的に継続して行う布教をいう。

(一般布教)

第7条 一般布教は、第4条から前条までの布教以外で、随時行う布教をいう。

(布教を行う者)

第8条 布教は、布教使、僧侶及び教士が行う。但し、本山、直轄寺院、直属寺院その他これに準ずる施設においては、布教使が行う。

2 総局は、特命布教及び本山における特別布教を、布教使でない学識経験のある教師に行わせることができる。

(宗達への委任)

第9条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

2 布教規程(昭和23年宗則第57号)は、廃止する。

布教規程

平成24年2月10日 宗則第7号

(平成24年4月1日施行)