○布教規程
平成24年2月10日
宗則第7号
(目的)
第1条 この宗則は、宗法第2条の目的を達成するため、宗門における布教の定義を明らかにして、伝道活動の推進に資することを目的とする。
(布教の定義)
第2条 布教とは、宗制に基づく浄土真宗の教義をひろめるため、口演その他の方法で行う伝道活動をいう。
(布教の種類)
第3条 布教は、次の各号に掲げるものとする。
一 特命布教
二 特別布教
三 常例布教
四 一般布教
(特命布教)
第4条 特命布教は、総局が宗務の遂行上、特に必要があるときに、本山、直轄寺院、直属寺院その他これに準ずる施設において行う布教をいう。
(特別布教)
第5条 特別布教は、恒例法要等で特定の布教目標を掲げて行う布教をいう。
(常例布教)
第6条 常例布教は、定期的に継続して行う布教をいう。
(布教を行う者)
第8条 布教は、布教使、僧侶及び教士が行う。但し、本山、直轄寺院、直属寺院その他これに準ずる施設においては、布教使が行う。
2 総局は、特命布教及び本山における特別布教を、布教使でない学識経験のある教師に行わせることができる。
(宗達への委任)
第9条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。
附則
1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。
2 布教規程(昭和23年宗則第57号)は、廃止する。