○教士規程

平成24年3月13日

宗則第64号

(趣旨)

第1条 布教規程(平成24年宗則第7号)に基づく教士に関する基本的な事項は、この宗則の定めるところによる。

(定義)

第2条 教士とは、僧侶以外の者で、総局から、布教の資格を授与された者をいう。

(教士の役割)

第3条 教士は、浄土真宗の教義に基づいて、仏恩報謝の生活を営み、僧侶と共に、正法弘通の活動に精進するものとする。

(教士の授与)

第4条 次の各号に掲げる条件を具備する者は、宗務員又は所属寺院の住職の推薦書を添えて、教士の授与を申請することができる。但し、宗法第23条第2項各号のいずれかに該当する者及び罷職又は失格の処分に付せられ、その決行を受けることがなくなるまでの者を除く。

 帰敬式を受けた者

 年齢25歳以上の者

 品行端正にして、浄土真宗に関する相当の素養と一般的教養がある者

2 教士の授与は、所定の教修を受けた者について、総局が、これを行う。

3 前項の規定にかかわらず、総局は、特に必要があるときは、第1項各号に掲げる条件を具備する者に、教士を授与することができる。

(教士の取消し)

第5条 総局は、教士として不適当な言行があったと認められる者については、教士の授与を取消すことができる。

(表彰)

第6条 総局は、教士として所定の年数を経過し、特に伝道活動に顕著な功績のある者に対して、別に定めるところにより、表彰するものとする。

(宗達への委任)

第7条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

2 教士規程(昭和23年宗則第58号)は、廃止する。

教士規程

平成24年3月13日 宗則第64号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 伝道・教化/ 布教関係
沿革情報
平成24年3月13日 宗則第64号