○監正局組織規程

平成24年2月10日

宗則第23号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 監正局長(第5条・第6条)

第2章の2 審事及び会計検査員(第6条の2・第6条の3)

第3章 委員会

第1節 特別委員会(第7条・第8条)

第2節 審査委員会(第9条・第10条)

第3節 懲戒委員会(第11条・第12条)

第4節 会計監査委員会(第13条―第14条の2)

第4章 補則(第15条・第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この宗則は、宗法第7章第5節及び宗規第3章第6節の規定に基づき、監正局の組織その他運営などに必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 宗法第62条及び宗規第33条の規定による宗務経歴とは、宗務員規程(平成24年宗則第25号)による宗務員若しくは宗会議員又は宗門の設立した学校法人の経営する学校の教職員の経歴をいう。

(職責)

第3条 特別審事、審事、会計検査員及び監事は、その職務の特殊性にかんがみ、職務の執行に際しては、中立、公正の立場を堅持し、決して疑惑を招く言行があってはならない。

(兼任禁止)

第4条 特別審事、審事、会計検査員及び監事は、別に定める場合を除いて、他の宗務員(実務につかない宗務所出仕及び宗務所用係、名誉侍真、名誉知堂、布教使及び輔導使を除く。)、宗会議員、常務委員会常務委員、企画諮問会議委員及び教区会議員並びに本山の本願寺評議会評議員と兼ねることができない。

第2章 監正局長

(職務)

第5条 監正局長(以下「局長」という。)は、職員を指揮監督し、局務を統理する。

2 局長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ局長の指名する特別審事が、その職務を代行する。

(退職)

第6条 局長は、特別審事の任期が満了したときは、退職するものとする。但し、後任の局長が任命されるまで、その職務を行う。

第2章の2 審事及び会計検査員

(事務担当部長の任命)

第6条の2 局長は、宗法第62条第2項及び宗規第33条第2項の規定により、審事及び会計検査員を任命する場合において、必要があるときは、監正局事務職制規程(平成24年宗則第24号)による審査・審判事務担当部長を審事に、会計監査事務担当部長を会計検査員に、それぞれ任命することができる。

2 局長は、前項の任命をするときは、あらかじめ総長の同意を得なければならない。

(退任)

第6条の3 前条の規定により任命された審事及び会計検査員が、当該担当部長でなくなったときは、退任するものとする。

第3章 委員会

第1節 特別委員会

(特別委員会)

第7条 特別委員会は、委員長及び委員4人で組織し、委員長は局長を、委員は特別審事をもって充てる。

2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、第5条第2項の規定による者が、その職務を代行する。

(特別審決会の組織)

第8条 特別委員会は、宗法第66条第1項及び宗規第37条第1項の規定による事項を処理するため、特別審決会を組織する。

2 特別審決会は、会長及び審決員2人で組織し、会長は委員長をもって充て、審決員は委員のうちから委員長が指名する。

3 前項の規定にかかわらず、宗法第66条第1項第1号及び第4号並びに宗規第37条第1項第1号及び第4号の規定による事案を処理するときは、特別審決会は、委員全員が審決員に当る。

第2節 審査委員会

(審査委員会)

第9条 審査委員会は、委員長及び委員若干人で組織し、委員長は特別審事のうちから、委員は審事のうちから、局長がそれぞれ指名する。

2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、局長の指名する特別審事が、その職務を代行する。

(審決会の組織)

第10条 審査委員会は、宗法第67条第1項及び宗規第38条第1項の規定による事項を処理するため、審決会を組織する。

2 審決会は、会長及び審決員2人で組織し、委員のうちから、委員長がそれぞれ指名する。この場合において、委員長が、会長に就くことができるものとする。

第3節 懲戒委員会

(懲戒委員会)

第11条 懲戒委員会は、委員長及び委員若干人で組織し、委員長及び委員は、審事のうちから、局長が指名する。

2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、局長の指名する委員が、その職務を代行する。

(審査員及び審査会の組織)

第12条 宗法第68条第1項第1号及び宗規第39条第1項第1号の規定による事項の処理は、審査員が行う。

2 審査員は、委員のうちから、委員長が指名する。この場合において、委員長が、審査員に就くことができるものとする。

3 第1項の規定によるほか、委員長は、懲戒の事案に応じて、審査会を組織し、これを処理させることができる。

4 審査会は、会長及び審査員2人で組織し、委員のうちから、委員長がそれぞれ指名する。この場合において、委員長が、会長に就くことができるものとする。

第4節 会計監査委員会

(会計監査委員会)

第13条 会計監査委員会は、会計検査員及び監事で組織する。

(委員長及び副委員長)

第14条 会計監査委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、会計検査員及び監事が互選した者について、局長が指名する。

2 委員長は、会計監査委員会の秩序を維持し、会務を統理する。

3 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(常備委員会)

第14条の2 会計監査委員会が委任した事項その他緊急の必要がある事案等を処理するため、常備委員会を置く。

2 常備委員会は、会長及び副会長各1人並びに委員3人で組織する。

3 会長は、委員長を、副会長は、副委員長をもって充て、会長が欠けたとき又は事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

4 委員は、会計検査員及び監事のうちから、局長が指名する。

5 常備委員会が処理した事項は、次の会計監査委員会に報告しなければならない。

第4章 補則

(事務担当)

第15条 監正局に事務担当を置き、その職制などについては、別に宗則をもって定める。

(達示への委任)

第16条 この宗則の施行について必要な事項は、達示で定める。

1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

2 監正局組織規程(昭和30年宗則第3号)は、廃止する。

3 この宗則施行の際現に監正局長、特別審事、審事及び会計検査員たる者は、この宗則による監正局長、特別審事、審事及び会計検査員とみなす。但し、宗会議員たる会計検査員を除く。

4 第1項の規定にかかわらず、総局及び監正局長は、この宗則の施行に必要な準備措置を講じることができる。

(平成25.2.25―宗則1号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(平成26.3.21―宗則9号)

1 この宗則は、平成26年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、監正局長は、この宗則の施行に必要な準備措置を講じることができる。

(平成29.3.24―宗則3号)

この宗則は、平成29年4月1日から施行する。

監正局組織規程

平成24年2月10日 宗則第23号

(平成29年4月1日施行)