○監正局事務職制規程

平成24年2月10日

宗則第24号

(目的)

第1条 この宗則は、監正局組織規程(平成24年宗則第23号)第15条の規定に基づき、監正局事務担当の職制に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(事務担当)

第2条 監正局に、次の事務担当を置く。

 審査・審判事務担当

 会計監査事務担当

(審査・審判事務担当)

第3条 審査・審判事務担当は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 監正局の庶務に関すること。

 特別委員会の会務の処理に関すること。

 審査委員会の会務の処理に関すること。

 懲戒委員会の会務の処理に関すること。

 前各号のほか、必要なこと。

(会計監査事務担当)

第4条 会計監査事務担当は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 会計監査委員会の会務の処理に関すること。

 会計検査にかかる事務に関すること。

 監査にかかる事務に関すること。

 前各号のほか、必要なこと。

(職員)

第5条 事務担当が所掌する事項を処理するため、各事務担当に、次の各号に掲げる職員を置き、局長の同意を得て、総長が任命する。

 部長 1人

 事務職員 若干人

2 前項の職員のほか、必要に応じて、課長1人及び主任1人を置くことができる。

(職務)

第6条 部長は、局長の命を受けて、事務を掌理する。

2 課長は、部長の命を受けて、事務を分掌する。

(補任資格等)

第7条 職員の補任資格については、宗務部門組織規程(平成24年宗則第12号)第36条の規定を準用する。

2 主任の職務等については、宗務部門組織規程第28条の2の規定を準用する。

(職員の待遇など)

第8条 職員の待遇などについては、宗務所員勤務規程(平成24年宗則第26号)及び宗務所員給与規程(平成24年宗則第27号)の定めるところによる。

(達示への委任)

第9条 この宗則の施行について必要な事項は、達示で定める。

1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、総局は、職員の配置、待遇など、あらかじめ必要な準備措置を講じることができる。

監正局事務職制規程

平成24年2月10日 宗則第24号

(令和4年4月1日施行)