○宗務所員勤務規程

平成24年2月10日

宗則第26号

(趣旨)

第1条 宗規第3条の規定による「宗務所」に勤務する者(以下「宗務所員」という。)について、その勤務の基本条件その他必要な事項は、この宗則の定めるところによる。

(宗務所員の特殊的立場)

第2条 宗務所員は、宗務員規程(平成24年宗則第25号)及び関係法規に定めるもののほか、この宗則の規定によらなければならない。

2 宗務所員は、宗務所が、宗法第7章及び宗規第3章の規定による宗門の宗務を行う中枢宗務機関であることを認識し、全国の僧侶、寺族、門徒及び信徒並びに寺院その他の被包括団体に対する奉仕者として、その職務を誠実かつ能率的に遂行するよう努めなければならない。

(職種)

第3条 宗務所員の職種は、特別職、管理職、一般職、専門職、保安職及び用務職とする。

2 特別職は、次の各号に定めるところによる。

 総長、総務及び副総務

 勧学寮頭及び勧学寮員

 監正局長及び特別審事

 統合企画室の室長及び次長

 浄土真宗本願寺派総合研究所(以下「総合研究所」という。)の所長及び副所長

 前各号のほか、宗則で特別職と指定された職

3 管理職は、次の各号に定めるところによる。

 部長及び課長

 本願寺出版社の編集長及び総合研究所の東京支所長

 前2号のほか、宗則又は宗則の委任による宗達若しくは達示で、管理職と指定された職

4 一般職は、次の各号に定めるところによる。

 事務職員

 研究職員

 嘱託職員

 前各号のほか、宗則又は宗則の委任による宗達若しくは達示で、一般職と指定された職

5 専門職は、次の各号に定めるところによる。但し、前3項の規定による職と兼ねることをさまたげない。

 経営専門職

 情報専門職

 財務専門職

 法制専門職

 編集専門職

 外国語専門職

 式務専門職

 前各号のほか、宗則又は宗則の委任による宗達若しくは達示で、専門職と指定された職

6 保安職は、次の各号に定めるところによる。

 守衛

 安全管理又は警備に従事する職

7 用務職は、次の各号に定めるところによる。

 用務員

 補助的な用務などに従事する職

8 職種の区分について疑義のある場合には、総長が決定するところによる。

(宗務所員の定員)

第4条 宗務所員の定員は、特別職を除き、次の各号に定めるところによる。

 事務職

 宗務部門 250人以内

 宗会事務局 5人以内

 勧学寮 8人以内

 監正局 10人以内

 研究職 30人以内

 保安職 30人以内

 用務職 12人以内

2 前項の定員は、宗務所員で常時に勤務し、かつ、宗務所員給与規程(平成24年宗則第27号)により、常勤者としての給与を継続して支給されている者についての定数とする。但し、臨時に勤務する者若しくは非常勤の勤務形態による者の定員について、総長は宗達で、勧学寮頭及び監正局長は総長の同意を得て達示で、これを定めなければならない。

3 第1項の規定による宗務所員の定員については、総局は、2年ごとに定期的に見直しを行うものとする。

(宗務所員の定年)

第5条 宗務所員の定年は、次の各号に定めるところによる。

 特別職については、定年を設けない。

 管理職及び一般職については、満65歳とする。

 専門職については、満70歳とする。

 保安職については、満65歳とする。

 用務職については、満70歳とする。

2 総長は、前項の規定にかかわらず、人事協議会の議を経て、定年退職者を嘱託として継続勤務させることができる。

(人事協議会の設置)

第6条 宗務所員の人事にかかる基本的事項を協議するため、総局に、人事協議会を置く。

2 人事協議会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 採用計画、服務分限、定年退職、解雇などの基本的な人事管理に関すること。

 給与体系に関すること。

 教育訓練に関すること。

 定年制の実施に関すること。

 人事上の苦情処理に関すること。

3 人事協議会の組織及び運営については、宗達で定める。

(退職積立金制度会計の設定)

第7条 宗務所員の退職手当などの資金の安定運用をはかるため、これを一般会計と区分して、宗務所員退職積立金特別会計を設定する。

2 前項の特別会計は、一般会計からの退転職手当引当金などの収入をもって編成する。

(基準法令などの参酌)

第8条 この宗則の規定によるもののほか、宗務所員の勤務条件に関しては、一般社会の基準法令などを参酌加味して定めるものとする。

(宗達への委任)

第9条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

2 宗務所員勤務規程(昭和49年宗則第3号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この宗則施行の際現に廃止される旧規程によって設定された特別会計は、この宗則の規定による特別会計に引き継がれるものとする。

4 総局は、この宗則施行の際現に廃止される旧規程に基づく宗務所員については、この宗則施行により不当な待遇を受けることがないよう、あらかじめ必要な人事上の措置を講じなければならない。

5 第1項の規定にかかわらず、総局は、この宗則の施行に必要な準備措置を講じることができる。

(平成26.3.21―宗則11号)

1 この宗則は、平成26年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、総局は、この宗則の施行に必要な準備措置を講じることができる。

(令和4.2.22―宗則8号)

1 この宗則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この宗則施行の際現に賛事、主事、録事及び書記たる者は、この宗則による事務職員とみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、総局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。

宗務所員勤務規程

平成24年2月10日 宗則第26号

(令和5年4月1日施行)