○宗務所員給与規程
平成24年2月10日
宗則第27号
(目的)
第1条 この宗則は、宗規第3条の規定による「宗務所」に勤務する者(以下「宗務所員」という。)に対して支給する給与の種類、基準その他の基本的事項を定めることを目的とする。
2 宗務所員に対して支給する給与については、他に特別の定のある場合を除き、この宗則又はこの宗則の委任による宗達に基づいて支給しなければならない。
(給与の趣旨)
第2条 宗門の給与の財源は、すべて宗門一般の懇念による浄財に基づくものであるから、これを受ける者は、常に仏祖の冥加に感謝し、大悲伝化の公務に従うことを自覚し、報恩の誠を全うするように努めなければならない。
(用語の定義)
第3条 この宗則における用語の意義は、次のとおりとする。
一 宗務所員とは、宗務所員勤務規程(平成24年宗則第26号。以下「勤務規程」という。)による宗務所員をいい、宗務職員及び雇員に分ける。
二 宗務職員とは、前号の宗務所員のうち、宗務員規程(平成24年宗則第25号)第3条の規定により宗務員とされる者をいう。
三 雇員とは、嘱託職員、保安職、用務職その他の宗務所員をいう。
四 特別宗務職員とは、勤務規程に定める特別職その他総長の指定する職にある宗務職員をいい、それ以外を一般宗務職員という。
五 外局の長とは、宗会議長、勧学寮頭及び監正局長をいう。
(給与事務の統括)
第4条 宗務所員に対する給与の支給方法、給与額の決定その他給与に関する一切の事務は、総長が統括する。但し、この宗則の範囲内において、外局の長にその権限を委任することができる。
(給与の種類)
第5条 給与は、俸給、手当及び旅費の3種とする。
(俸給の区分)
第6条 俸給は、次の各号に定める区分によって支給する。
一 月俸 宗務職員に対して支給する。
二 月給 雇員に対して支給する。
三 日給 臨時の雇員に対して支給する。
2 月俸は、職務俸及び等級俸に分け、職務俸は職務の責任の度合に応じて、等級俸は宗務員等級に基づいて、支給する。
3 月給は、支給を受ける者の学歴、年齢、経歴及び勤務の年数その他の勤務条件に基づいて支給する。
4 日給は、支給を受ける者の学歴、年齢、経歴及び技能その他の勤務条件に基づいて支給する。
(俸給単位表)
第7条 特別宗務職員に対する職務俸は、別表に定める俸給表に基づいて支給する。
2 別表の俸給表における職務の等級及び号俸の指定は、職能、経歴、年功その他の事情を考慮して、総長が決める。
3 総長は、人事上の特殊事情により、別表の俸給表に基づくことが困難な場合には、特別の措置をすることができる。
4 前各項のほか、特別宗務職員に対する等級俸、並びに一般宗務職員に対する月俸、月給及び日給の俸給表、算定方法、支給定日その他必要な事項は、宗門の実情に応じて、宗達で定める。
(手当の種類)
第8条 手当は、家族手当、宿直手当、超過勤務手当、年功手当、慰労手当、退職手当及び特殊手当とする。
(家族手当、宿直手当等)
第9条 家族手当は、宗務所員で、配偶者及び年齢18歳以下の子のある者に支給する。但し、配偶者又は子が被扶養者でない場合には、支給しない。
2 宿直手当は、宿直を命じられた宗務所員に対し、命ぜられた回数に応じて支給する。
3 超過勤務手当は、勤務時間を超えて勤務することを命じられた宗務所員に対して支給する。
4 年功手当は、雇員に対し、その従事した年数に基づいて支給することができる。
(慰労手当)
第10条 慰労手当は、定期慰労手当、賞与手当及び特別慰労手当とする。
2 定期慰労手当は、宗達で定めるところにより、毎年定期に支給する。
3 賞与手当は、宗務所員の勤務成績及び勤務状況等を勘案し、総長又は総長の同意を得て外局の長が、支給される者及び支給額を決定する。
4 特別慰労手当は、法要、儀式又は宗門の主催する行事その他特別の事務に関し、従事した職務の内容、成果、責任の度合その他勤務の特殊性等に関する諸条件を勘案して、総長が、支給される者及び支給額を決定する。
(退職手当)
第11条 退職手当は、宗務所員で、退職した者に対して支給する。但し、現職中に死亡した者は、これを退職したものとみなす。
2 退職手当には、特に必要と認められる場合において、宗達の定めるところにより、功労金を加給することができる。
3 総長は、宗務員規程第18条第1号、第4号及び第5号並びに第19条の規定により退職した者に対して、退職手当を減額すること、又は支給しないことができる。
(特殊手当)
第12条 特殊手当は、宗務所員の技能、居住状況その他勤務の特殊性に応じて支給するもので、管理職手当、主任手当、住宅手当、通勤手当、技能手当、研究手当、研修指導手当及び特別勤務手当とする。
2 管理職手当は、特別宗務職員のうち総長の定める役職者、並びに管理職に対して支給する。
3 主任手当は、主任に対して支給する。
4 住宅手当は、給与住宅以外で、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を負担している者に対して支給する。
5 通勤手当は、本人の居住地から交通機関を利用して通勤する者に対して支給する。
6 技能手当は、その職務の性質上特に技能を要すると認められる者に対して支給する。
7 研究手当は、教学、伝道上の研究のみに専従する者に対して支給する。
8 研修指導手当は、得度習礼、教師教修その他日常研修生に接して訓育指導に当る者に対して支給する。
9 特別勤務手当は、従事する日常勤務において、特に変形勤務態勢を必要とする者に対して支給する。
(非常勤者に対する特例)
第13条 出仕及び用係、嘱託その他これらに準ずる職にある者で、常勤を要しない者に対する俸給の種類、支給額及び支給方法は、常勤する者の給与等を勘案し、総長若しくは総長の同意を得て外局の長が、そのつど決定する。
2 常勤しない者及び臨時の雇員には、家族手当及び退職手当を支給しない。
(休職者の給与)
第14条 宗務所員で、休職を命じられた者又は長期欠勤者の給与については、該当の事由を考慮して、適正に決定するものとする。
(旅費)
第15条 旅費は、宗務所員が公務によって出張する場合又は採用、転任若しくは退職に伴いその居住地を移転する場合に、宗達で定めるところにより支給する。
(委任規定)
第16条 給与及び手当の支給額並びに算定法、旅費の支給その他この宗則の施行に必要な事項は、宗達で定める。
附則
1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。
2 宗務所員給与規程(昭和29年宗則第12号)は、廃止する。
3 この宗則の規定による給与は、平成24年4月分から適用する。
4 第1項の規定にかかわらず、総局は、この宗則の施行に必要な準備措置を講じることができる。
附則(令和4.2.22―宗則9号)
1 この宗則は、令和4年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、総局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。
別表
特別宗務職員職務俸俸給表
(金額は円単位)
職務等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
支給区分 | 月額 | 月額 | 月額 |
単位金額 | 260 | 260 | 260 |
号俸 | 単位 | 単位 | 単位 |
1 | 2650 | 2000 | 1800 |
2 | 2675 | 2025 | 1825 |
3 | 2700 | 2050 | 1850 |
4 | 2725 | 2075 | 1875 |
5 | 2750 | 2100 | 1900 |
6 | 3100 | 2200 | 1925 |
7 | 3125 | 2225 | 1950 |
8 | 3150 | 2250 | 1975 |
9 | 3175 | 2275 | 2000 |
10 | 3200 | 2300 |
|
単位金額に単位数を乗じた支給月額に生じた10円未満の端数は切り上げるものとする。