○本願寺衆徒に関する特例規程

平成24年2月10日

寺達第1号

(趣旨)

第1条 この寺達は、本山典令第16条に規定する本願寺衆徒に関する特例を定めるものとする。

(本願寺衆徒の待遇)

第2条 本願寺嗣法の配偶者(生存配偶者を含む。)が、得度式を受けて僧籍にあるときは、本山典令第16条の規定にかかわらず、本願寺住職の認証を得て、本願寺衆徒に相当する待遇を受けることができる。

(宗門法規の適用除外)

第3条 前条の規定により、本願寺衆徒に相当する待遇を受ける者については、宗門の本願寺衆徒に相当する待遇を受ける者に関する特例規程(平成24年宗則第1号)第2条各号に掲げられる宗門法規の適用を受けないものとする。

(達令への委任)

第4条 この寺達の施行について必要な事項は、達令で定める。

1 この寺達は、平成24年4月1日から施行する。

2 本願寺の衆徒に関する特例法(平成18年第281回定期宗会議決)は、廃止する。

(平成26.3.5―寺達1号)

この寺達は、平成26年6月6日から施行する。

本願寺衆徒に関する特例規程

平成24年2月10日 寺達第1号

(平成26年6月6日施行)

体系情報
第24編 本山(本願寺)/ 本願寺衆徒
沿革情報
平成24年2月10日 寺達第1号
平成26年3月5日 寺達第1号