○本願寺衆徒に関する特例規程
平成24年2月10日
寺達第1号
(趣旨)
第1条 この寺達は、本山典令第16条に規定する本願寺衆徒に関する特例を定めるものとする。
(本願寺衆徒の待遇)
第2条 本願寺嗣法の配偶者(生存配偶者を含む。)が、得度式を受けて僧籍にあるときは、本山典令第16条の規定にかかわらず、本願寺住職の認証を得て、本願寺衆徒に相当する待遇を受けることができる。
(宗門法規の適用除外)
第3条 前条の規定により、本願寺衆徒に相当する待遇を受ける者については、宗門の本願寺衆徒に相当する待遇を受ける者に関する特例規程(平成24年宗則第1号)第2条各号に掲げられる宗門法規の適用を受けないものとする。
(達令への委任)
第4条 この寺達の施行について必要な事項は、達令で定める。
附則
1 この寺達は、平成24年4月1日から施行する。
2 本願寺の衆徒に関する特例法(平成18年第281回定期宗会議決)は、廃止する。
附則(平成26.3.5―寺達1号)
この寺達は、平成26年6月6日から施行する。