○本願寺衆徒に相当する待遇を受ける者に関する特例規程
平成24年2月10日
宗則第1号
(目的)
第1条 この宗則は、本山の本願寺衆徒に関する特例規程(平成24年寺達第1号)に基づき、本願寺衆徒に相当する待遇を受ける者の特例措置を定めることを目的とする。
(宗門法規の適用除外)
第2条 本願寺衆徒に相当する待遇を受ける者については、次の各号に掲げる宗門法規の規定は、これを適用しないものとする。
(解釈規定)
第3条 本願寺衆徒に相当する待遇の内容に関して、宗門法規の中に明文の規定がないときは、関連する諸規定を合理的に解釈し、これを定めなければならない。
(宗達への委任)
第4条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。
附則
この宗則は、平成24年4月1日から施行する。