○寺務所員勤務規程

平成24年2月10日

寺達第8号

(趣旨)

第1条 寺法第3条の規定による「寺務所」に勤務する者について、その勤務の基本条件その他必要な事項は、この寺達の定めるところによる。

(寺務所員の特殊的立場)

第2条 寺務所員は、宗門法規による宗務員に関する規定のほか、この寺達の規定によらなければならない。

2 寺務所員は、寺務所が宗門の本山の寺務を行う機関であることを認識し、宗門に包括されるすべての個人及び団体とともに本山を護持する奉仕者として、その職務を誠実かつ能率的に遂行するよう努めなければならない。

(職種)

第3条 寺務所員の職種は、特別職、管理職、一般職、専門職及び用務職とする。

2 特別職は、次の各号に定めるところによる。

 執行長、副執行長及び執行

 内務室長

 会行事

 前各号のほか、寺達で特別職と指定された職

3 管理職は、次の各号に定めるところによる。

 部長及び課長

 守真長及び副会行事

 前2号のほか、寺達又は寺達の委任による達令で、管理職と指定された職

4 一般職は、前2項の規定による職以外の職で、次の各号に定めるところによる。

 事務職員

 式務職員

 嘱託職員

 前各号のほか、寺達又は寺達の委任による達令で、一般職と指定された職

(寺務所員の定員)

第4条 寺務所員の定員は、特別職を除いて、次の各号に定めるところによる。

 内局部門 140人以内

 用務職 35人以内

2 前項の定員は、寺務所員で常時に勤務し、かつ、寺務所員給与規程(平成24年寺達第9号)により、常勤者としての給与を継続して支給されている者についての定数とする。但し、臨時に勤務する者又は非常勤の勤務形態による者の定員については、執行長は、達令で定めなければならない。

3 第1項の規定による寺務所員の定員については、内局は、2年ごとに定期的に見直しを行うものとする。

(寺務所員の定年)

第5条 寺務所員の定年は、次の各号に定めるところによる。

 特別職については、定年を設けない。

 管理職及び一般職については、満65歳とする。

 専門職については、満70歳とする。

 用務職については、満70歳とする。

2 執行長は、前項の規定にかかわらず、人事協議会の議を経て、定年退職者を嘱託として継続勤務させることができる。

(人事協議会の設置)

第6条 寺務所員の人事にかかる基本的事項を協議するため、内局に、人事協議会を置く。

2 人事協議会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 採用計画、服務分限、定年退職、解雇などの基本的な人事管理に関すること。

 給与体系に関すること。

 教育訓練に関すること。

 定年制の実施に関すること。

 人事上の苦情処理に関すること。

3 人事協議会の組織及び運営については、達令で定める。

(特別会計の設定)

第7条 寺務所員の退職手当などの資金の安定運用をはかるため、これを一般会計と区分して、特別会計を設定する。

2 前項の特別会計は、一般会計からの退転職手当引当金などの収入をもって編成する。

(基準法令などの参酌)

第8条 この寺達の規定によるもののほか、寺務所員の勤務条件に関しては、一般社会の基準法令などを参酌加味して、定めるものとする。

(達令への委任)

第9条 この寺達の施行について必要な事項は、達令で定める。

この寺達は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27.10.30―寺達4号)

この寺達は、平成27年12月1日から施行する。

(令和4.2.24―寺達2号)

1 この寺達は、令和4年4月1日から施行する。

2 この寺達施行の際現に賛事、主事、録事及び書記たる者は、この寺達による事務職員とみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、内局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。

寺務所員勤務規程

平成24年2月10日 寺達第8号

(令和4年4月1日施行)