○寺務所員給与規程

平成24年2月10日

寺達第9号

(目的)

第1条 この寺達は、寺法第3条の規定による「寺務所」に勤務する者(以下「寺務所員」という。)に対して支給する給与の種類、基準その他の基本的事項を定めることを目的とする。

2 寺務所員に対して支給する給与については、他に特別の定のある場合を除いて、この寺達又はこの寺達の委任による達令に基づいて支給しなければならない。

(給与の趣旨)

第2条 本山の給与の財源は、すべて宗門一般の懇念による浄財に基づくものであるから、これを受ける者は、常に仏祖の冥加に感謝し、大悲伝化の公務に従うことを自覚し、報恩の誠を全うするように努めなければならない。

(用語の定義)

第3条 この寺達における用語の意義は、次のとおりとする。

 寺務所員とは、寺務所員勤務規程(平成24年寺達第9号。以下「勤務規程」という。)による寺務所員をいい、寺務職員及び雇員に分ける。

 寺務職員とは、宗門法規による第1種宗務員及び第2種宗務員の寺務所員をいう。

 雇員とは、嘱託職員、用務職その他の寺務所員をいう。

 特別寺務職員とは、勤務規程に定める特別職にある寺務職員をいい、それ以外を一般寺務職員という。

(給与事務の統括)

第4条 寺務所員に対する給与の支給方法、給与額の決定その他給与に関する一切の事務は、執行長が統括する。

(給与の種類)

第5条 給与の種類は、俸給、手当及び旅費の3種とする。

(俸給の区分)

第6条 俸給は、次の各号に定める区分によって支給する。

 月俸 寺務職員に対して支給する。

 月給 雇員に対して支給する。

 日給 臨時の雇員に対して支給する。

2 月俸は、職務俸及び等級俸に分け、職務俸は職務の責任の度合に応じて、等級俸は宗務員等級に基づいて支給する。

3 月給は、支給を受ける者の学歴、年齢、経歴及び勤務の年数その他の勤務条件に基づいて支給する。

4 日給は、支給を受ける者の学歴、年齢、経歴及び技能その他の勤務条件に基づいて支給する。

(俸給単位表)

第7条 特別寺務職員に対する職務俸は、別表に定める俸給表に基づいて支給する。

2 別表の俸給表における職務の等級及び号俸の指定は、職能、経歴、年功その他の事情を考慮して、執行長が決める。

3 執行長は、人事上の特殊事情により、別表の俸給表に基づくことが困難な場合には、特別の措置をすることができる。

4 前各項のほか、特別寺務職員に対する等級俸、並びに一般寺務職員に対する月俸、月給及び日給の俸給表、算定方法、支給定日その他必要な事項は、本山の実情に応じて、達令で定める。

(手当の種類)

第8条 手当は、家族手当、宿直手当、超過勤務手当、年功手当、慰労手当、退職手当及び特殊手当とする。

(家族手当、宿直手当等)

第9条 家族手当は、寺務所員で、配偶者及び年齢18歳以下の子のある者に支給する。但し、配偶者又は子が被扶養者でない場合には、支給しない。

2 宿直手当は、宿直を命じられた寺務所員に対し、命じられた回数に応じて支給する。

3 超過勤務手当は、勤務時間を超えて勤務することを命じられた寺務所員に対して支給する。

4 年功手当は、雇員に対し、その従事した年数に基づいて支給することができる。

(慰労手当)

第10条 慰労手当は、定期慰労手当、賞与手当及び特別慰労手当とする。

2 定期慰労手当は、達令で定めるところにより、毎年定期に支給する。

3 賞与手当は、寺務所員の勤務成績及び勤務状況等を勘案し、執行長が、支給される者及び支給額を決定する。

4 特別慰労手当は、法要、儀式又は行事その他特別の事務に関し、従事した職務の内容、成果、責任の度合その他勤務の特殊性等に関する諸条件を勘案して、執行長が支給される者及び支給額を決定する。

(退職手当)

第11条 退職手当は、寺務所員で退職した者に対して支給する。但し、現職中に死亡した者は、退職したものとみなす。

2 退職手当には、特に必要と認められる場合において、達令の定めるところにより、功労金を加給することができる。

3 執行長は、宗門の宗務員規程(平成24年宗則第25号)第18条第1号第4号及び第5号並びに第19条の規定により退職した者に対して、退職手当を減額すること、又は支給しないことができる。

(特殊手当)

第12条 特殊手当は、寺務所員の技能、居住状況その他勤務の特殊性に応じて支給するもので、管理職手当、主任手当、法務手当、住宅手当、通勤手当、技能手当、研究手当及び特別勤務手当とする。

2 管理職手当は、勤務規程に定める特別職のうち執行長の定める役職者及び管理職に対して支給する。

3 主任手当は、主任に対して支給する。

4 法務手当は、本山又は本廟の法要儀式に参仕する常勤の法務職員に対して支給する。

5 住宅手当は、給与住宅以外で、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を負担している者に対して支給する。

6 通勤手当は、本人の居住地から交通機関を利用して通勤する者に対して支給する。

7 技能手当は、その職務の性質上特に技能を要すると認められる者に対して支給する。

8 研究手当は、教学、伝道上の研究のみに専従する者に対して支給する。

9 特別勤務手当は、従事する日常勤務において、特に変形勤務態勢を必要とする者に対して支給する。

(非常勤者に対する特例)

第13条 寺務所出仕及び寺務所用係、嘱託その他これらに準ずる職にある者で、常勤を要しない者に対する俸給の種類、支給額及び支給方法は、常勤する者の給与等を勘案し、執行長が、そのつど決定する。

2 常勤しない者及び臨時の雇員には、家族手当及び退職手当を支給しない。

(休職者の給与)

第14条 寺務所員で、休職を命ぜられた者又は長期欠勤者の給与については、該当の事由を考慮して、適正に決定するものとする。

(旅費)

第15条 旅費は、寺務所員が公務によって出張する場合又は転任若しくは退職に伴いその居住地を移転する場合に、達令で定めるところにより支給する。

(委任規定)

第16条 手当の支給額及び算定法、旅費の支給、構成その他この寺達の施行に必要な事項は、達令で定める。

この寺達は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4.2.24―寺達3号)

1 この寺達は、令和4年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、内局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。

別表

特別寺務職員職務俸俸給表

(金額は円単位)

職務等級

1等級

2等級

3等級

支給区分

月額

月額

月額

単位金額

260

260

260

号俸

単位

単位

単位

1

2650

2000

1800

2

2675

2025

1825

3

2700

2050

1850

4

2725

2075

1875

5

2750

2100

1900

6

3100

2200

1925

7

3125

2225

1950

8

3150

2250

1975

9

3175

2275

2000

10

3200

2300

 

単位金額に単位数を乗じた支給月額に生じた10円未満の端数は切り上げるものとする。

寺務所員給与規程

平成24年2月10日 寺達第9号

(令和4年4月1日施行)