○布教使規程施行条例
平成24年3月30日
宗達第10号
(趣旨)
第1条 布教使規程(平成24年宗則第8号。以下「規程」という。)の施行について必要な事項は、この宗達の定めるところによる。
(布教使任用の申請)
第2条 規程第3条の規定により、布教使任用申請資格(以下「任用申請資格」という。)を取得した教師で、布教使任用を願出る者は、総局の定める申請書類に所定の冥加金を添え、所属する教区の教務所長を経て、総局に提出しなければならない。
2 前項の任用申請は、任用申請資格の証明書が交付された日から5年以内に行わなければならない。
3 前項の期間に申請しなかった者は、任用申請資格を失うものとする。
(布教使の任用)
第3条 総局は、前条の規定により、布教使任用申請をした者について、毎年5月1日及び11月1日付で定期的に布教使に任用する。但し、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(辞令の交付)
第4条 布教使の任用は、その者の所属する教区の教務所長を通じ、辞令を交付して、これを行うものとする。
(布教団への所属)
第5条 布教使に任用された者は、規程第7条の規定により、所属する教区の布教団に所属するものとする。
2 布教使は、別に定めるところにより、所属布教団を変更することができる。
(表彰)
第6条 規程第8条の規定による表彰の基準、手続その他必要な事項については、別に定める。
(事務所管)
第7条 この宗達に定める事項は、僧侶養成部<布教使担当>の所管とする。
(補則)
第8条 この宗達に定めるもののほか、この宗達の施行について必要な事項は、総長の定めるところによる。
附則
1 この宗達は、平成24年4月1日から施行する。
2 布教使規程施行条例(平成23年宗達第15号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 前項の規定にかかわらず、旧条例附則第4項及び第5項の規定は、この宗達施行後においても、なお効力を有するものとする。