○布教使規程

平成24年2月10日

宗則第8号

(趣旨)

第1条 布教規程(平成24年宗則第7号)に基づく布教使に関する基本的な事項は、この宗則の定めるところによる。

(布教使の役割)

第2条 布教使は、宗門の布教方針に沿い、浄土真宗の教義をひろめ、伝道活動の推進に努めなければならない。

(布教使の任用)

第3条 布教使は、布教使課程を受講し、布教使任用申請資格を取得した教師のうちから、本人の願出により、総局が任用する。

(布教使の特別任用)

第4条 前条の規定にかかわらず、総局は、特に必要があるときは、学識経験のある教師を布教使に特別任用することができる。

(布教使の退任)

第5条 総局は、布教使から、病気その他の理由により、所属教区の教務所長を経て、退任の願出があったときは、これを許可することができる。

(布教使の解任)

第6条 総局は、不適当な言行があったと認められる者については、布教使を解任することができる。

(布教団への所属)

第7条 布教使は、布教団に所属しなければならない。

2 布教使は、重複して布教団に所属することはできない。

(表彰)

第8条 総局は、布教使任用後、所定の年数を経過し、特に伝道活動に顕著な功績のある者に対して、所属教区の教務所長の推薦により、表彰するものとする。

(冥加金の納付)

第9条 布教使は、宗務員冥加金規程(昭和30年宗則第14号)に規定する冥加金を納付しなければならない。

(宗達への委任)

第10条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

2 布教使規程(昭和31年宗則第4号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この宗則施行の際現に廃止される旧規程によって布教使に任用された者は、この宗則による布教使とみなす。

布教使規程

平成24年2月10日 宗則第8号

(平成24年4月1日施行)