○宗務部門組織規程施行条例

平成24年3月21日

宗達第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 宗務部門の連携(第3条・第4条)

第3章 附属部門(第5条)

第1節 得度習礼所・教師教修所(第6条―第11条)

第2節 勤式指導所(第12条―第19条)

第3節 国際センター(第20条―第23条)

第4節 本願寺史料研究所(第24条―第32条)

第5節 総会所(第33条・第34条)

第4章 補則(第35条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 宗務部門組織規程(平成24年宗則第12号。以下「組織規程」という。)の施行について必要な事項は、この宗達の定めるところによる。

(担当業務発令)

第2条 総長は、組織規程に基づく職員の業務発令を行う場合において、必要があるときは、当該宗務部門の所掌事項における担当名称によって発令することができる。

第2章 宗務部門の連携

(統合企画室及び総合研究所)

第3条 組織規程第7条の規定により、企画管理部門として設置する統合企画室は、総長の直轄のもと、宗務を一体的かつ能率的に推進処理するため、これに必要な宗務部門間の統括調整を行うものとする。

2 組織規程第8条の規定により、研究業務部門として設置する浄土真宗本願寺派総合研究所は、統合企画室と緊密に連絡提携して、宗務部門における宗務の推進処理に必要な調査研究を行い、資料の提供や指導、助言を行うものとする。

(相談役)

第4条 組織規程第13条に定める統合企画室の所掌事項について指導、助言を得るため、相談役若干人を置くことができる。

2 相談役は、学識経験のある者のうちから、総長が委嘱する。

3 相談役の任期は、2会計年度とし、再任されることができる。

第3章 附属部門

(附属部門)

第5条 組織規程第2章第2節に定める経常業務部門及び宗務事業部門の所掌事項に基づいて設置される附属部門については、この章の定めるところによる。

第1節 得度習礼所・教師教修所

(設置)

第6条 組織規程第17条第3号の規定により、僧侶養成部<得度習礼・教師教修担当>が所管する得度習礼所・教師教修所(以下「習礼教修所」という。)は、得度習礼及び教師教修のための研修道場として、京都市西京区川島北裏町29番地に、これを設置する。

(所掌事項)

第7条 習礼教修所は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 僧侶及び教師の育成研修に関すること。

 得度習礼及び教師教修の実施に関すること。

 前2号のほか、必要なこと。

(所長)

第8条 習礼教修所に、所長1人を置き、僧侶養成部の職員のうちから、総長が任命する。

2 所長は、習礼教修所の所務を統括する。

(講師)

第9条 習礼教修所に、講師若干人を置く。

2 講師は、得度習礼及び教師教修の課程について、専門的知識を有する者のうちから、毎会計年度、総長が委嘱する。

3 講師は、得度習礼及び教師教修に関する指導、育成に当るものとする。

(教育主幹)

第9条の2 習礼教修所に、5人以内の教育主幹を置き、講師のうちから、毎会計年度、総長が任命する。

2 教育主幹は、講師及び指導員を指揮監督し、得度習礼及び教師教修全般の教育指導の任に当る。

(指導員)

第10条 習礼教修所に、指導員若干人を置き、僧侶養成部の職員のうちから、総長が任命する。

2 指導員は、得度習礼及び教師教修の勤式指導その他必要な事項について指導、育成するものとする。

3 総長は、第1項の規定にかかわらず、必要に応じて、毎会計年度、得度習礼及び教師教修の期間中、前項の職務を担当する指導員を採用することができる。

(事務職員)

第11条 習礼教修所の事務職員の配属及び補任については、組織規程第3章第2節及び第4章の規定を準用する。

第2節 勤式指導所

(設置)

第12条 組織規程第17条第8号の規定により、僧侶養成部<勤式担当>が所管する勤式指導所(以下「指導所」という。)は、常に本山の式務部と連絡提携を図り、勤式の研究及び育成指導を行うため、これを設置する。

(所掌事項)

第13条 指導所は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 勤式の指導及び普及統一に関すること。

 中央及び地方における勤式講習会の開催に関すること。

 研究生及び練習生の育成指導に関すること。

 勤式に関する声明集その他の文書に関すること。

 勤式指導員に関すること。

 前各号のほか、必要なこと。

(所長)

第14条 指導所に、所長1人を置き、僧侶養成部の職員のうちから、総長が任命する。但し、必要があるときは、特別法務員資格試験に合格している者のうちから、任命することができる。

2 所長は、指導所の所務を統括する。

(職員)

第15条 指導所に、主任1人を置き、特別法務員資格試験に合格している者のうちから、総長が任命し、所長を補佐して、所務を掌理する。

2 指導所の事務職員の配属及び補任については、組織規程第3章第2節及び第4章の規定を準用する。

(講師)

第16条 指導所に、講師若干人を置くことができる。

2 講師は、勤式について専門的知識及び技能を有する者のうちから、毎会計年度、総長が委嘱し、勤式の指導及び普及に当る。

3 総長は、所長の申請により、講師のうちから、専任講師若干人を指名することができる。

(研究生及び練習生)

第17条 指導所に、研究生及び練習生各若干人を置くことができる。

2 研究生は、本人の願出によって、法務員資格試験に合格している教師のうちから総局が採用し、声明、作法及び雅楽などの研修に従う。

3 練習生は、本人の願出によって、20歳以上の僧侶のうちから総局が採用し、声明及び作法などの練習に従う。

(教科課程)

第18条 所長は、研究生及び練習生の勤式研修に必要な教科課程の編成、採用者の員数、研修期間その他必要な事項を定めて、告知しなければならない。

(勤式講習会)

第19条 指導所は、宗務所又は教区において、勤式講習会を開設することができる。

2 前項の規定による勤式講習会を受講する者は、所定の受講料を納付するものとする。

第3節 国際センター

(国際センター)

第20条 組織規程第18条第21号の規定により、寺院活動支援部<国際伝道担当>が所管する国際センターは、国際伝道のための拠点として、これを設置する。

(所掌事項)

第21条 国際センターは、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 開教使の養成に関すること。

 留学生、外国人その他国際交流などに関すること。

 宗門内外への国際伝道の啓発、宣伝に関すること。

 外国人の寺院所属に関すること。

 前各号のほか、必要なこと。

(国際センター長)

第22条 国際センターに、センター長1人を置き、寺院活動支援部長をもって充て、総長が任命する。

2 センター長は、国際センターの業務を統括する。

(職員)

第23条 国際センターに、主任1人を置き、寺院活動支援部の職員のうちから、総長が任命し、センター長を補佐して、国際センターの業務を処理する。

2 国際センターの事務職員の配属及び補任については、組織規程第3章第2節及び第4章の規定を準用する。

3 前2項の職員のほか、総長は、国際センターの業務に必要があると認めるときは、翻訳専門者、外国語専門者その他国際伝道に関する学識経験のある者を研究員又は嘱託として、委嘱することができる。

第4節 本願寺史料研究所

(本願寺史料研究所)

第24条 組織規程第19条第8号の規定により、所務部<文書担当>が所管する本願寺史料研究所(以下「研究所」という。)は、宗門及び本山本願寺に関する史資料その他古文書等の調査研究施設として、これを設置する。

(所掌事項)

第25条 研究所は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 宗門及び本山本願寺に関する史資料の収集、整備、編纂及び保存に関すること。

 宗門及び本山本願寺に関する史資料の分析、調査、審議及び研究成果の発表に関すること。

 宗務機関等の要請による法宝物類、古文書その他史資料の調査、研究に関すること。

 大学等の学術研究機関との連絡提携に関すること。

 前各号のほか、宗門及び本山本願寺に関する史資料について必要なこと。

(所長)

第26条 研究所に、所長1人を置き、学識経験のある教師のうちから、総長が任命する。

2 所長は、研究所を代表し、所務を統括する。

3 所長の任期は、4年とし、再任されることができる。

4 所長は、宗務所員勤務規程(平成24年宗則第26号)第3条第3項に規定する管理職とする。

(副所長)

第27条 研究所に、必要により、副所長1人を置くことができる。

2 副所長は、学識経験のある者のうちから、総長が所長と協議して任命し、所長を助け、所長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 副所長の任期は、2年とし、再任されることができる。

4 前条第4項の規定は、副所長について準用する。

(研究職員)

第28条 研究所に、次の各号に掲げる研究職員を置く。

 上級研究員 1人

 研究員 若干人

 研究助手 若干人

 研究生 若干人

2 上級研究員は、研究員のうちから、所長の推薦により、総長が任命し、所長の命を受けて、研究業務を掌理する。

3 研究員は、総長が任命し、所長の命ずる研究業務に従事する。

4 研究員の任期は、2会計年度とし、再任されることができる。

5 研究助手及び研究生は、所長が任命し、研究業務を補佐する。

6 研究助手及び研究生の任期は、それぞれ2会計年度及び毎会計年度とし、再任されることができる。

7 研究員、研究助手及び研究生は、宗務所員勤務規程第3条第4項に規定する一般職とする。但し、常勤しない者その他一般職として待遇することが困難な者については、この限りでない。

(委託研究員)

第29条 研究所の特定の所掌事項を委嘱するため、委託研究員若干人を置くことができる。

2 委託研究員は、学識経験のある者のうちから、所長の推薦により、研究事項を指定し、任期を付して、総長が委嘱する。

(書記)

第30条 研究所に、書記若干人を置き、所長の推薦により、毎会計年度、総長が任命し、所務に従事する。

2 第28条第7項本文の規定は、書記について準用する。

(評議員会)

第31条 研究所に、研究所の運営に必要な重要事項について、所長の諮問に応じるため、評議員会を置く。

2 評議員会は、評議員11人で組織し、次の各号に掲げる者について、毎会計年度、総長が委嘱する。

 総長の指名する総務 1人

 総長の指名する管理職以上の宗務員 3人

 所長の推薦する龍谷大学の教職員 3人

 所長の推薦する学識経験者 4人

3 評議員会は、必要のつど、総長が所長と協議して招集する。

(報告)

第32条 所長は、毎会計年度1回以上、研究所の業務及び研究成果について、総長に報告しなければならない。

2 宗務機関が、研究所に調査、研究を要請し、又は史資料の整備、保存その他宗務にかかる事項を委託するときは、総局の決定を経なければならない。

第5節 総会所

(総会所)

第33条 組織規程第21条第4号の規定により、聞法会館が所管する総会所は、宗門及び本山における布教の常設機関として、これを設置する。

(所掌事項)

第34条 総会所は、常に本山の参拝教化部との連絡提携を図り、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 本山常例布教に関すること。

 本山常例布教の布教使に関すること。

 宗門及び本山におけるその他の宗教行事、業務等に関すること。

 前各号のほか、必要なこと。

2 前項第2号の規定による本山常例布教の布教使の選任などについては、組織規程第17条の規定による僧侶養成部と連絡調整するものとする。

第4章 補則

(宗務員)

第35条 この宗達に規定する職員は、宗務員とする。但し、非常勤の者又は専門的技能を有する者その他宗務員として待遇することが困難な者については、この限りでない。

(伝道院)

第36条 京都市下京区油小路通正面下る玉本町所在の伝道院は、本山と特に深い由緒、因縁のある歴史的な建造物として、京都市指定の文化財であるから、その管理及び使用などについては、特に留意するものとする。

(補則)

第37条 この宗達に定めるもののほか、必要な事項については、総長が定める。

1 この宗達は、平成24年4月1日から施行する。

2 総局部門宗務組織規程施行条例(平成15年宗達第7号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 第1項の規定にかかわらず、総局は、この宗達の施行に必要な準備措置を講じることができる。

(平成26.3.31―宗達7号)

この宗達は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元.10.30―宗達8号)

この宗達は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4.3.30―宗達7号)

1 この宗達は、令和4年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、総局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。

宗務部門組織規程施行条例

平成24年3月21日 宗達第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 局/ 総局
沿革情報
平成24年3月21日 宗達第2号
平成26年3月31日 宗達第7号
令和元年10月30日 宗達第8号
令和4年3月30日 宗達第7号