○宗務部門組織規程

平成24年2月10日

宗則第12号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 経常部門

第1節 部門の設置(第6条―第11条)

第2節 所掌事項(第12条)

第1款 企画管理部門(第13条)

第2款 重点業務部門(第14条)

第3款 経常業務部門(第15条―第19条)

第4款 宗務事業部門(第20条・第21条)

第3章 職員制度

第1節 統合企画室(第22条―第24条)

第2節 職員

第1款 管理職(第25条―第27条)

第2款 一般職(第28条―第31条)

第3節 保安職及び用務職(第32条・第33条)

第4章 職員管理(第34条―第38条)

第5章 補則(第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この宗則は、宗法第7章及び宗規第3章の規定による宗門の宗務のうち、総局及び常務委員会の職務権限に属する事項を総括的に処理する事務部門(以下「宗務部門」という。)の組織について定めることを目的とする。

(宗務の基本理念)

第2条 すべての宗務部門は、宗制及び宗法に基づき、「御同朋の社会をめざす運動」の推進によって、自他共に心豊かに生きることのできる社会の実現に貢献することをその基本理念として、宗務の推進に当らなければならない。

(宗務部門の構成及び運営の原則)

第3条 宗務部門は、内外の状況を的確に把握し、その議論、研究及び分析に基づいて、適時適応の宗務を企画推進するため、系統的に構成されなければならない。

2 各宗務部門は、総長の統轄及び総務の分掌管理のもと、相互の密接な連絡提携と情報や成果の共有、活用を図り、宗務を一体的かつ能率的に処理するよう運営されなければならない。

(宗務推進の実践目標)

第4条 総局は、第2条の基本理念に基づいて、宗門の歩みと内外の状況を踏まえた宗務の具体的な実践目標を「重点プロジェクト」として策定し、宗門全体の運動として推進展開するため、これに必要な体制を整備し、計画的かつ強力に推進するものとする。

(部門の設置)

第5条 宗務部門は、経常部門、特別部門及び附属部門とする。

2 経常部門は、経常の宗務を分担して系統的かつ効率的に推進処理するため、宗則をもって設置する。

3 特別部門は、特に重要な法要若しくは業務及び事業を行うため、又は臨時の宗務を処理するため、宗則又は宗則の委任する宗達をもって設置する。

4 附属部門は、前2項の規定によって置かれる部門の所掌事項を処理するため、特に必要がある場合に、宗達をもって設置する。

5 前3項の部門には、前項のほか、必要な内部組織を設けることができる。

第2章 経常部門

第1節 部門の設置

(経常部門の区分)

第6条 前条第2項の規定による経常部門は、企画管理部門、研究業務部門、重点業務部門、経常業務部門及び宗務事業部門とする。

2 企画管理部門は、研究業務部門と連携して、その他の経常部門(以下「一般部門」という。)の業務及び事業を統括管理し、支援を行う。

(企画管理部門)

第7条 宗務部門を統括して、その宗務の成果や効果、内外状況の調査把握に基づく企画立案を行うとともに、経常部門で実施した宗務の点検評価とその是正にかかる総合調整を行い、もって、適正かつ効率的な経常部門の組織運営と効果的な宗務の企画推進を指揮するため、企画管理部門として、統合企画室を設ける。

(研究業務部門)

第8条 現代の世情や思潮などの調査把握に基づき、浄土真宗の教学伝道に関する研究を行うとともに、宗門内外の諸問題について研究分析し、宗務の推進及び宗門一般の活用に資するため、研究業務部門として、浄土真宗本願寺派総合研究所(以下「総合研究所」という。)を設ける。

2 総合研究所の職制、内部組織その他必要な事項については、別に宗則をもって定める。

(重点業務部門)

第9条 第4条の規定により、総局として、宗務の基本理念に基づく重点プロジェクトを定め、宗門全体の運動として強力に推進展開するため、その事務を処理する重点業務部門として、重点プロジェクト推進室(以下「プロジェクト推進室」という。)を設ける。

2 前項の規定による重点プロジェクトの中央及び地方における推進体制その他必要な事項については、別に宗則をもって定める。

(経常業務部門)

第10条 経常業務に属する宗務をその対象ごとに分担して推進処理し、対象別ニーズに応じた効果的な宗務活動の展開に資するため、次の各号に掲げる経常業務部門を設ける。

 社会部

 門信徒教化部

 僧侶養成部

 寺院活動支援部

 所務部

2 社会部は、宗門の社会一般を対象とする活動や取り組み、連絡提携や情報の収集発信を通じて、社会貢献とお念仏への「ご縁づくり」を推進する。

3 門信徒教化部は、宗門を支える門信徒のあらゆる相談に応じ、及び聞法や連携、活動を支援する。

4 僧侶養成部は、宗門の「人」による伝道教化機能の中心的役割を担う僧侶を対象とし、その資質向上のため、効果的かつ体系的な育成研修を行う。

5 寺院活動支援部は、宗門を構成する寺院や単位組織との緊密な連絡提携によって、その伝道教化や組織的活動、相互の連携や振興拡充を強力に支援する。

6 所務部は、中央宗務機関としての宗務所及び宗務部門における諸般の調整管理事務その他の所務を行う。

(宗務事業部門)

第11条 広く宗門内外の情勢や思潮の推移に応じた効果的な出版事業の展開及び宿泊・聞法施設の提供を行い、宗教機能と収益機能の両面において、その成果を挙げるため、宗規第79条及び第80条の規定に基づく本願寺出版社及び聞法会館を宗務事業部門として設ける。

第2節 所掌事項

(経常部門の所掌事項)

第12条 この節に定める経常部門の所掌事項は、研究業務部門を除く各部門の主幹的宗務を担当項目ごとに概括的に列記したものであり、他の宗則などによって別に定めることをさまたげるものではない。

第1款 企画管理部門

(統合企画室)

第13条 統合企画室は、次の事項をつかさどる。

 宗務の統括管理及び効率改善に関すること。

 総局会議及び責任役員会に関すること。

 有識者、専門家その他の協力者との連絡提携に関すること。

 宗門内人材の把握及び登用に関すること。

 宗門及び宗務の危機管理に関すること。

 収益事業の促進及び展開に関すること。

 各部門の予算配分に関すること。

 企画諮問会議の事務に関すること。

 宗務の執行に関する成果表に関すること。

 各種教材等の内容の統一保持に関すること。

十一 総局の特命する宗務の処理に関すること。

十二 公聴会に関すること。

十三 宗務部門の委員会及び会議体の調整と効率化に関すること。

第2款 重点業務部門

(プロジェクト推進室)

第14条 プロジェクト推進室は、次の事項をつかさどる。

 総局が決定した重点プロジェクトの推進処理に関すること。

 重点プロジェクトの基本計画の策定及び実践に関すること。

 重点プロジェクトの実態調査及び点検に関すること。

 重点プロジェクトの推進に必要な事項の関係宗務機関への指示に関すること。

 重点プロジェクトの推進体制に関すること。

第3款 経常業務部門

(社会部)

第15条 社会部は、次の事項をつかさどる。

<人権問題担当>

一 宗門の人権問題への対応、取り組みなどに関すること。

二 人権に関する国、地方公共団体及び外部諸団体との連絡提携に関すること。

三 人権に関する第三者委員会に関すること。

<社会事業担当>

四 社会教化の推進に関すること。

五 社会福祉、宗教教誨、矯正保護その他社会事業の推進に関すること。

六 社会事業関係施設の管理運営に関すること。

七 ビハーラ活動の推進に関すること。

<災害対策担当>

八 宗門災害対策に関すること。

九 宗門災害対策金庫に関すること。

十 ボランティア活動への支援などに関すること。

十一 義援金及び支援金の募集並びにその配分に関すること。

十二 防災に関すること。

十三 外部団体との連絡提携に関すること。

<宗教教育担当>

十四 宗教教育の研究実践及び青少年教化に関すること。

十五 宗門関係学校の建学精神の維持に関すること。

十六 宗門関係学校に対する助成など学事振興に関すること。

十七 龍谷総合学園に関すること。

十八 浄土真宗本願寺派保育連盟に関すること。

十九 直轄寺院、直属寺院及び一般寺院などの幼稚園及び保育園の振興に関すること。

二十 中央幼稚園の振興に関すること。

<社会情報担当>

二十一 社会情報の収集整理及び関係機関への提供に関すること。

二十二 宗門活動の広報及びマスコミとの連絡提携に関すること。

二十三 時事問題の対策に関すること。

二十四 情報システムによる宗門の情報発信に関すること。

二十五 マルチメディアの研究などに関すること。

(門信徒教化部)

第16条 門信徒教化部は、次の事項をつかさどる。

<門信徒支援担当>

一 門徒推進員養成連続研修会(連研)に関すること。

二 門徒推進員の養成及び活動に関すること。

三 門徒総代会に関すること。

四 門徒及び信徒の活動支援並びに研修に関すること。

五 教士に関すること。

<門信徒相談担当>

六 門徒及び信徒からの各種相談に関すること。

七 本山の参拝者受付部門との連携に関すること。

(僧侶養成部)

第17条 僧侶養成部は、次の事項をつかさどる。

<得度習礼・教師教修担当>

一 得度考査及び教師教修出願資格試験に関すること。

二 得度習礼及び教師教修などの基礎研修の実施及び得度式受式に関すること。

三 得度習礼所・教師教修所の管理運営に関すること。

<布教使担当>

四 布教使の任免、養成及び研修に関すること。

五 布教団に関すること。

六 布教使課程、布教講会その他の講習に関すること。

<勤式担当>

七 勤式の指導教育及び普及に関すること。

八 勤式指導所の管理運営に関すること。

<仏教学院・学階担当>

九 中央仏教学院、東京仏教学院その他地方仏教学院に関すること。

十 学階に関すること。

(寺院活動支援部)

第18条 寺院活動支援部は、次の事項をつかさどる。

<国内伝道・寺院伝道支援担当>

一 ご親教に関すること。

二 国内のご巡教及びご出向に関すること。

三 布教伝道の拡充に関すること。

四 都市部への伝道に関すること。

五 首都圏宗務特別開教区との連絡調整に関すること。

六 寺院振興対策及び寺院振興金庫に関すること。

七 住職、坊守及び寺族の活動支援研修に関すること。

<過疎地域対策担当>

八 過疎寺院の実態調査及び対応措置に関すること。

九 過疎地域の伝道に関すること。

十 過疎寺院の各種相談に関すること。

<国際伝道担当>

十一 海外のご巡教及びご出向に関すること。

十二 国際伝道の基本施策の企画推進に関すること。

十三 開教使及び開教使補の任免、養成及び研修に関すること。

十四 開教区、開教地その他海外諸地域並びに開教区寺院との連絡提携、財政支援に関すること。

十五 海外開教拠点の設立、移転、合併及び解散に関すること。

十六 浄土真宗聖典翻訳及び刊行に関すること。

十七 国内在留外国人への伝道に関すること。

十八 仏教圏諸国をはじめ諸外国の宗教界などとの友好親善に関すること。

十九 国際交流及び留学生に関すること。

二十 国際伝道にかかる講座の開設及び宗務員を対象とした外国語研修に関すること。

二十一 国際センターの管理運営に関すること。

<組織教化担当>

二十二 すべての個人を対象とする組織的教化活動に関すること。

二十三 所属団体規程による諸団体の拡充及び連絡提携に関すること。

<一般寺院担当>

二十四 一般寺院及び非法人寺院(以下「一般寺院等」という。)の設立、移転、合併及び解散に関すること。

二十五 住職、住職代務、副住職及び法人役員並びに門徒総代などの委嘱、任免に関すること。

二十六 僧籍台帳の一身上の異動に関すること。

二十七 類聚及び一般寺院等並びに僧侶の記録に関すること。

二十八 一般寺院等の慶弔、各種相談及び紛争の調停に関すること。

二十九 普通褒賞に関すること。

三十 共済制度に関すること。

三十一 寺院活動に必要な情報の提供に関すること。

三十二 賦課金、懇志、冥加金その他金品の収納及び扱いに関すること。

<直轄寺院・直属寺院担当>

三十三 直轄寺院及び直属寺院の設立、移転、合併及び解散に関すること。

三十四 直轄寺院及び直属寺院の財産管理に関すること。

三十五 直轄寺院及び直属寺院の代表役員、責任役員、総代、財産管理委員会委員及び監査役などに関すること。

<連区・教区・組担当>

三十六 宗会議員選挙及び選挙管理委員会に関すること。

三十七 連区に関すること。

三十八 教区及び監査委員に関すること。

三十九 教区会及び教区会議員に関すること。

四十 組及び組長に関すること。

四十一 沖縄県宗務特別区に関すること。

四十二 連区、教区及び組における研修等の支援に関すること。

(所務部)

第19条 所務部は、次の事項をつかさどる。

<文書担当>

一 本山との連絡提携に関すること。

二 内事に関すること。

三 総局の秘書業務に関すること。

四 来賓者の接遇及び来庁者の受付に関すること。

五 宗務の連絡調整及び立案文書の進達に関すること。

六 役印の管守に関すること。

七 特別褒賞に関すること。

八 本願寺史料研究所に関すること。

九 各宗教団体その他諸団体との連絡提携に関すること。

十 宗門が主催する法要儀式の執行に関すること。

十一 宗報の編集に関すること。

十二 浄書に関すること。

十三 警備に関すること。

十四 常務委員会及び常務委員に関すること。

<人事担当>

十五 宗務員の任免、退転職及び異動その他人事一般に関すること。

十六 宗務員の給与、等級その他の待遇に関すること。

十七 宗務員の服務の徹底並びに分限及び評価に関すること。

十八 宗務員資格試験、管理職任用資格試験及び講習会に関すること。

十九 宗務員の研修に関すること。

<法制・訟務・契約事務担当>

二十 法規の企画作成その他法制一般に関すること。

二十一 宗門法規の制定及び変更並びに発布に関すること。

二十二 教区区令の制定及び変更に関すること。

二十三 直轄寺院及び直属寺院の規則に関すること。

二十四 所属団体及び関係法人などの規則に関すること。

二十五 法制資料その他宗務資料の保管に関すること。

二十六 常務委員会の議決証書及び宗会の議決謄本の保管に関すること。

二十七 宗門における係争事件の処理に関すること。

二十八 地方宗務機関における係争事件への対応に関すること。

二十九 顧問弁護士に関すること。

三十 各種契約案の点検及び指導に関すること。

<財務担当>

三十一 財産の管理運用に関すること。

三十二 営繕に関すること。

三十三 予算の編成及び決算の作成に関すること。

三十四 金品の出納、保管及び用度に関すること。

三十五 収納台帳及び財務諸票簿などの整備並びに保管に関すること。

三十六 文書物品の収発及び配布並びに通信事務に関すること。

三十七 情報システム及びネットワークの導入計画並びに普及に関すること。

三十八 情報システム及びネットワークの点検並びに管理に関すること。

第4款 宗務事業部門

(本願寺出版社)

第20条 本願寺出版社は、次の事項をつかさどる。

<普及促進担当>

一 宗派出版物などの普及宣伝及び頒布に関すること。

二 地方頒布組織の整備拡充、宗派刊行物の利用促進に関すること。

<編集担当>

三 本願寺新報、大乗その他宗派機関紙誌及び各種出版物の編集、刊行に関すること。

(聞法会館)

第21条 聞法会館は、次の事項をつかさどる。

 聞法会館における伝道及び研修に関すること。

 聞法会館の利用者の募集及び接遇に関すること。

 聞法会館の管理運営に関すること。

 総会所の運営に関すること。

第3章 職員制度

第1節 統合企画室

(統合企画室長)

第22条 統合企画室に、室長1人を置き、総長が任命する。

2 室長は、総局会議及び責任役員会の庶務を処理するとともに、所属職員を指揮監督し、室務を統理して、宗務の総合調整及び統一保持に当る。

(統合企画室次長)

第23条 統合企画室に、室長の職務を補佐するため、次長2人以内を置く。

2 次長は、宗務経歴を有する者、学識経験のある者又は専門的知識を有する者のうちから、総長が任命する。

(統合企画室幹事)

第24条 統合企画室に、次の各号に掲げる幹事職員を置く。

 部門担当幹事 6人

 メディア担当幹事 1人

 人事担当幹事 1人

 危機管理担当幹事 1人

 収益事業担当幹事 1人

2 幹事職員は、専門的知識を有する者のうちから、総長が任命する。

3 前項の規定にかかわらず、総長は、宗務部門の職員を、統合企画室に専従する幹事職員として任命することができる。

4 幹事職員は、上職の命を受け、その他の経常部門と連携協力して、所掌事項を分担処理する。

第2節 職員

第1款 管理職

(部長)

第25条 一般部門に、それぞれ次の各号に掲げる数の部長を置く。

 プロジェクト推進室 1人

 社会部 4人以内

 門信徒教化部 1人

 僧侶養成部 3人以内

 寺院活動支援部 4人以内

 所務部 4人以内

 本願寺出版社 1人

 聞法会館 1人

2 前項のほか、本願寺出版社に、編集長2人以内を置くことができる。

3 部長及び編集長は、上職の命を受けて、所属職員を指揮監督し、各部門の担当事務を掌理する。

(統括部長)

第26条 総長は、各一般部門に、当該部門の統括部長1人を任命することができる。

2 統括部長は、当該事務部門を代表し、その所掌事務を統括整理する。

(課長)

第27条 一般部門に、必要に応じて課長若干人を置くことができる。

2 課長は、部長の命を受けて、事務を分掌する。

第2款 一般職

(事務職員)

第28条 宗務部門に、事務職員若干人を置く。

2 事務職員は、管理職の命を受けて、事務を分担処理する。

(主任)

第28条の2 総長は、宗務部門の重要事項を能率的に遂行するため、必要に応じて、事務職員を主任に指名することができる。

2 主任は、管理職の命を受けて、事務を整理する。

(専門職)

第29条 宗務の効果的な推進を図るため、経営、財務、法制、情報、編集、外国語及び式務その他にかかる専門職若干人を置くことができる。

2 専門職は、それぞれ関係の宗務部門に配属され、専門的宗務に従事する。

3 総長は、必要に応じて、第1項の規定による専門職のうちから、当該専門職主管1人を指名することができる。

4 専門職は、第24条から前条までの規定による職員が兼ねることをさまたげない。

(出仕及び用係など)

第30条 宗務の執行に必要がある場合には、出仕、用係、嘱託職員その他の職員を、各部門に配属することができる。

(研究職員)

第31条 本節各条に定めるほか、別に定めるところにより、研究職員を置く。

第3節 保安職及び用務職

(保安職)

第32条 本山、宗務所及び諸施設の警備、警防などの保安業務に従事するため、守衛その他の保安職若干人を置く。

(用務職)

第33条 宗務所及び諸施設の用務に従事するため、用務員その他の用務職若干人を置く。

第4章 職員管理

(任命権者)

第34条 前章の規定による職員の任命について、特に定がない場合には、すべて総長が任命する。

(職務管掌)

第35条 統合企画室長又は一般部門の統括部長の職にある者に事故があるとき、若しくは欠けたときは、総長の指名する総務又は副総務が、その職務を管掌することができる。

(補任資格)

第36条 部長、編集長及び課長は、管理職任用資格試験(以下「管理職試験」という。)に合格している者のうちから補任し、事務職員は、事務員資格試験及び法務員資格試験に合格している教師又は事務員資格試験に合格している教師でない僧侶、寺族、門徒その他の者のうちから、これを補任する。

2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、管理職試験に合格していない者に、部長及び課長の職の事務取扱を、事務員資格試験及び法務員資格試験に合格していない教師又は事務員資格試験に合格していない教師でない僧侶、寺族、門徒その他の者に、事務職員取扱を命じることができる。この場合において、部長及び課長の事務取扱を命じられた者は、発令の日から1年以内に、管理職試験に合格しなければならない。

(職種及び待遇など)

第37条 この宗則の規定による職員の職種などについては、宗務所員勤務規程(平成24年宗則第26号)の、待遇については、宗務所員給与規程(平成24年宗則第27号)の定めるところによる。

(宗務員資格試験及び講習会)

第38条 宗務部門の職員は、宗務員規程(平成24年宗則第25号)に定める宗務員資格試験に合格するよう努めなければならない。

2 宗務部門の職員は、宗務員としての資質向上のため、総局が主催する講習会を受講しなければならない。

第5章 補則

(宗達への委任)

第39条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる宗則は、廃止する。

 本願寺宗務首都圏センター設置規程(平成13年宗則第6号)

 総局部門宗務組織規程(平成14年宗則第13号)

3 この宗則施行の際現に他の法規による部門の名称、所掌事項などに異動が生じた場合には、すべてこの宗則による部門に読み替えて、当該部門で処理するものとする。

4 総局は、この宗則施行の際現に廃止される宗則に基づく総局部門の所掌事項及び推進中の宗務、研究業務等については、すべてこの宗則による宗務部門又は本山及び築地本願寺の定める規則に基づき設置される事務部門に、確実に引継が行われるよう、あらかじめ必要な準備措置を講じなければならない。

5 前項のほか、総局は、この宗則に基づく職員の配置、待遇その他の経過措置について、この宗則施行の日にかかわらず、あらかじめ必要な準備措置を行うことができる。

(平成29.3.24―宗則2号)

この宗則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3.3.29―宗則9号)

この宗則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4.2.22―宗則6号)

1 この宗則は、令和4年4月1日から施行する。

2 宗会事務局規程(平成元年宗則第9号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

3 浄土真宗本願寺派総合研究所規程(平成24年宗則第13号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

4 勧学寮事務職制規程(平成24年宗則第22号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

5 監正局事務職制規程(平成24年宗則第24号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

6 子ども・若者ご縁づくり推進室設置規程(平成26年宗則第1号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

7 この宗則施行の際現に賛事、主事、録事及び書記たる者は、この宗則による事務職員とみなす。但し、事務員資格試験及び法務員資格試験に合格していない教師又は事務員資格試験に合格していない教師でない僧侶、寺族若しくは門徒は、この宗則による事務職員取扱とみなす。

8 第1項の規定にかかわらず、総局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。

宗務部門組織規程

平成24年2月10日 宗則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 局/ 総局
沿革情報
平成24年2月10日 宗則第12号
平成29年3月24日 宗則第2号
令和3年3月29日 宗則第9号
令和4年2月22日 宗則第6号