○宗門人材育成基金管理委員会条例

平成24年3月30日

宗達第12号

(趣旨)

第1条 宗門人材育成基金設定宗則(平成12年宗則第3号。以下「宗則」という。)第4条の規定による宗門人材育成基金管理委員会(以下「基金管理委員会」という。)の運営等に必要な事項は、この宗達の定めるところによる。

(所掌事項)

第2条 基金管理委員会は、次の事項をつかさどる。

 基金の効率的な運用計画に関すること。

 基金の管理運用に関すること。

 基金使用の成果評価に関すること。

 前各号のほか、必要なこと。

(組織)

第3条 基金管理委員会は、委員長1人及び委員若干人で組織する。

2 委員長は、総長の指名する総務をもって充て、基金管理委員会を代表し、会務を統理する。

3 委員は、専門的知識を有する者、学識経験のある者及び宗務関係機関の職員のうちから、総長が委嘱する。

4 前項の委員の任期は、2会計年度とし、再任されることができる。

(招集)

第4条 基金管理委員会は、総長が招集する。

(補則)

第5条 この宗達に定めるもののほか、基金管理委員会の運営に必要な事項については、総長の定めるところによる。

1 この宗達は、平成24年4月1日から施行する。

2 この宗達施行の際現に宗門人材育成基金設定宗則の一部を変更する宗則(平成24年宗則第75号)による変更前の宗則(以下「旧宗則」という。)に基づき組織される基金管理委員会の委員の任期は、旧宗則の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

宗門人材育成基金管理委員会条例

平成24年3月30日 宗達第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 宗門総合振興計画関係
沿革情報
平成24年3月30日 宗達第12号