○会計監査委員会に関する達示

平成24年4月1日

監正局達示第2号

(目的)

第1条 この達示は、会計監査委員会(以下「委員会」という。)の運営及び会計検査、監査について必要な事項を定めることを目的とする。

(部会の設置)

第2条 委員会に、会計検査員(以下「検査員」という。)をもって組織する会計検査部会及び監事をもって組織する監査部会を置くことができる。

2 部会は、互いに連携を密にしなければならない。

(運営)

第3条 部会の運営方法は、それぞれの部会において決める。

(権限の委任)

第4条 委員会は、明らかに検査員及び監事に属する権限の行使について、それぞれの部会に委任することができる。

(意見)

第5条 委員会の委員長及び副委員長は、それぞれの部会に出席して意見を述べることができる。

(会議の報告)

第6条 それぞれの部会は、会議の結果を会議後の最初の委員会に報告しなければならない。

(特別な事情)

第7条 会計監査規程(以下「監査規程」という。)第7条第6項に規定する「特別な事情」とは、被検査機関の長又は被検査機関の上級機関が宗務の執行に支障をきたすと判断した場合とする。

(検査の実施)

第8条 監査規程第9条第2項に規定する直属寺院及び教区の決算検査については、次の各号に掲げるとおりとする。

 毎年実施する直属寺院は、札幌別院、名古屋別院、津村別院及び鹿児島別院とする。

 毎年実施する教区は、北海道教区、東京教区、東海教区、大阪教区及び鹿児島教区とする。

 前2号に規定する以外の直属寺院及び教区(沖縄県宗務事務所を含む。)は2年又は3年ごとに一括して行うものとする。

(検査員の補佐)

第9条 局長は、検査及び調査に際して、会計監査事務担当の職員に検査員の補佐を命ずることができる。この場合において、局長は、指令書を発するものとする。

2 前項の規定により会計監査事務担当の職員に検査員の補佐を命ずるときは、事前に当該機関及びその上級機関に対し、担当職員の氏名を通知する。

3 検査員の補佐に従事する者は、必ず検査員の指示を受けなければならない。

(現況検査の資料)

第10条 直属寺院及び教区の現況検査は、四半期ごとに行うこととし、監査規程第11条の規定に準じ、資料を提出させることができる。

(現況検査、調査の指示)

第11条 前条に規定する資料の提出がない場合、委員長は、現況検査又は調査を指示することができる。

(監事による検査)

第12条 監事は、委員会が必要と認めた場合、担当する機関について、検査員に帯同して検査することができる。

(特別な事情)

第13条 監査規程第15条第4項に規定する「特別な事情」については、第7条の規定を準用する。

この達示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26.3.26―監正局達示2号)

この達示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30.4.12―監正局達示1号)

この達示は、発布の日から施行する。

会計監査委員会に関する達示

平成24年4月1日 監正局達示第2号

(平成30年4月12日施行)