○宗務員懲戒規程

平成24年3月13日

宗則第67号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 処分の種類と内容(第3条・第4条)

第3章 反則(第5条・第6条)

第4章 懲戒手続(第7条―第13条)

第5章 補則(第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この宗則は、宗務員規程(平成24年宗則第25号)に基づく宗務員の本分に背き、不正の行為があった第2種宗務員に対して適用する宗務員懲戒について、その処分の種類、要件、手続その他必要な事項を定めることを目的とする。

(情状)

第2条 宗務員懲戒の処分(以下「処分」という。)は、事案の軽重及び行為者の性格、年齢、反則後の情況その他の情状を総合して決定しなければならない。

第2章 処分の種類と内容

(処分の種類)

第3条 処分は、次の4種とする。

 免職

 停職

 減俸

 戒告

(処分の内容)

第4条 免職は、宗務員の職分を解き、処分確定の日から3年間、第2種宗務員に補任されない。

2 停職は、処分の期間中、宗務員としてのすべての職務及び第2種宗務員としての待遇を停止する。但し、処分の期間は1年を超えない範囲とし、処分が確定した日から起算する。

3 減俸は、俸給の10分の1以下の額を1月減ずる。

4 戒告は、文書によって宗務員としての非違行為を戒める。

第3章 反則

(反則事由)

第5条 第2種宗務員は、次の各号のいずれかに該当するときは、宗務員懲戒に処せられる。

 職務上の過失又は怠慢の行為があったとき。

 職務の内外を問わず、宗務員の品位を傷つけ、若しくは信用を失い、又は宗門に迷惑を及ぼす行為があったとき。

 職権を濫用して、人に義務なきことを行わせ、又は人が義務を行うことを妨げたとき。

 部下宗務員が処分を受けるなどした場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていたとき。

 部下宗務員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認したとき。

 宗務員規程第2章の規定に違反したとき。

(宗門懲戒の適用)

第6条 第2種宗務員が、本章に定める反則のほか、宗門懲戒規程(平成24年宗則第66号)に該当する反則を行った場合は、併せて宗門懲戒に付される。

第4章 懲戒手続

(懲戒審査)

第7条 宗務員懲戒に関する懲戒手続は、監正局の懲戒委員会がこれを所掌する。

(申告)

第8条 上長宗務員は、その所属の第2種宗務員の所為が、第5条各号のいずれかに該当すると認めたときは、総局を経由し、証拠を添え、文書をもって懲戒委員会に申告しなければならない。

2 第2種宗務員の不当の行為によって禍害を受けた者は、前項に準じて直接懲戒委員会に申告することができる。

(処分の申渡し)

第9条 処分の申渡しは、懲戒委員会がこれを行う。但し、戒告の文書は、総局又は本山の内局において作成する。

(不服申立て)

第10条 処分の申渡しを受けた者は、その処分(以下「原処分」という。)に対して不服申立てをすることができる。

(申立期間)

第11条 不服申立ての期間は、原処分の申渡しを受けた日から12日以内とする。

(申立書)

第12条 不服申立てをする者は、懲戒委員会に対して、次に掲げる事項を記載した不服申立書を提出しなければならない。

 処分の内容

 処分の審決書を受領した年月日

 処分の申渡しを受けた年月日

 不服申立ての理由

2 懲戒委員会は、前項の申立書を受領したときは、速やかに関係資料とともに、これを審査委員会に回付しなければならない。

(審査審判規程の準用)

第13条 本章に特別の定がある場合を除いて、宗務員懲戒に関する手続は、審査審判規程(平成24年宗則第65号)の規定を準用する。

第5章 補則

(達示への委任)

第14条 この宗則の施行について必要な事項は、監正局長が達示で定める。

1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この宗則施行の際現に廃止される宗務員規程(昭和24年宗則第113号。以下「旧規程」という。)第4章の規定に基づく宗務員懲戒事件として係属中のものについては、なお旧規程の処分及び手続によるものとする。

(平成26.3.21―宗則13号)

この宗則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29.3.24―宗則6号)

1 この宗則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この宗則施行の際現に宗務員懲戒事件として係属中のものについては、なお従前の規定による。

宗務員懲戒規程

平成24年3月13日 宗則第67号

(平成29年4月1日施行)