○度牒授与に関する条例
平成24年3月30日
達令第7号
(趣旨)
第1条 得度式の執行に関する寺達(平成24年寺達第11号。以下「寺達」という。)第5条の規定に基づく、度牒授与に関する必要な事項については、この達令の定めるところによる。
(外国人に対する度牒)
第2条 外国人に対する度牒には、寺達第5条第2項に規定する事項のほか、国籍及び居住の本拠地を記載し、外国語による副本を添付しなければならない。
(補則)
第3条 この達令に規定するもののほか、必要な事項については、執行長が決定する。
附則
この達令は、平成24年4月1日から施行する。