○度牒授与に関する条例

平成24年3月30日

達令第7号

(趣旨)

第1条 得度式の執行に関する寺達(平成24年寺達第11号。以下「寺達」という。)第5条の規定に基づく、度牒授与に関する必要な事項については、この達令の定めるところによる。

(外国人に対する度牒)

第2条 外国人に対する度牒には、寺達第5条第2項に規定する事項のほか、国籍及び居住の本拠地を記載し、外国語による副本を添付しなければならない。

(補則)

第3条 この達令に規定するもののほか、必要な事項については、執行長が決定する。

この達令は、平成24年4月1日から施行する。

度牒授与に関する条例

平成24年3月30日 達令第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第24編 本山(本願寺)/ 法名・度牒
沿革情報
平成24年3月30日 達令第7号