○本山布教に関する寺達
平成24年3月13日
寺達第24号
(目的)
第1条 この寺達は、本山で行う布教について必要な事項を定めることを目的とする。
(本山布教の種類)
第2条 本山で行う布教は、宗門の布教規程(平成24年宗則第7号)に基づき、次の各号に掲げるものとする。
一 特命布教
二 特別布教
三 常例布教
四 一般布教
(特命布教)
第3条 特命布教は、宗門の総局が宗務の遂行上、特に必要があるときに行う布教をいう。
2 特命布教を行う者は、宗門の総局が任命する。
(特別布教)
第4条 特別布教は、本山が執行する法要儀式に関する寺達(平成24年寺達第10号)の規定による恒例法要等で、特定の布教目標を掲げて行う布教をいう。
2 特別布教を行う者は、内局が、宗門の総局を通じて選出し、任命する。
(常例布教)
第5条 常例布教は、御堂及び総会所において、定期的に継続して行う布教をいう。
2 常例布教を行う者は、内局が、宗門の総局を通じて選出し、任命する。
(達令への委任)
第7条 この寺達の施行に必要な事項は、達令で定める。
附則
1 この寺達は、平成24年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、執行長は、この寺達の施行に必要な準備措置を講じることができる。
3 本則第5条第2項の規定にかかわらず、平成24年4月に常例布教を行う者については、宗門の総局が任命できるものとする。