○侍真職の補任等に関する条例
平成24年3月30日
達令第6号
(趣旨)
第1条 内局部門組織規程(平成24年寺達第3号)第21条による式務職員のうち、侍真職の補任及び採用に関する事項は、この達令の定めるところによる。
(侍真職)
第2条 この達令において、侍真職とは、侍真、侍真補及び侍真補見習をいう。
(侍真の補任)
第3条 侍真は、侍真補を概ね3年以上経歴した者で、本山における恒例法要の導師及び頭発音を行った者のうちから補任する。
(侍真補の補任)
第4条 侍真補は、侍真補見習を概ね1年以上経歴した者のうちから補任する。但し、知堂で侍真補見習に採用された者は、本文に定める期間にかかわらず、侍真補に補任することができる。
(侍真補見習の採用)
第5条 侍真補見習は、讃衆を概ね1年以上経歴し、本山において御文章の拝読及び総礼頌の発音を行った者で、事務員資格試験に合格している者のうちから、採用委員会の議を経て採用する。
(採用委員会の組織)
第6条 採用委員会は、委員長1人及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、副執行長をもってあてる。
3 委員は、内局部門の管理職以上の職員のうちから、執行長が指名する。
(招集)
第7条 採用委員会は、必要に応じて、執行長が招集する。
(守真職)
第8条 この達令において、守真職とは、守真及び守真補をいう。
(守真職の兼任)
第9条 侍真職に補任された者は、守真職を兼ねることができる。
(事務所管)
第10条 採用委員会の事務は、内務室<人事担当>で処理する。
(補則)
第11条 この達令に定めるもののほか、必要な事項については、執行長が決める。
附則
1 この達令は、平成24年4月1日から施行する。
2 この達令施行の際現に廃止される侍真職の補任等に関する条例(平成19年宗達第11号)による採用委員会の議を経て、侍真補に補任された者又は侍真補見習に採用された者は、この達令により侍真補に補任された者又は侍真補見習に採用された者とみなす。