○内局部門組織規程
平成24年2月10日
寺達第3号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 内局部門
第1節 部門の設置(第5条)
第2節 所掌事項(第6条―第10条)
第3章 職員制度
第1節 内務室長(第11条)
第2節 職員
第1款 管理職(第12条・第13条)
第2款 一般職(第14条―第17条)
第3節 式務職員(第18条―第22条)
第4節 用務職(第23条)
第4章 職員管理(第24条―第29条)
第5章 補則(第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この寺達は、本山典令第4章の規定に基づき、内局の職務権限に属する寺務の適正かつ効率的な執行を図るため、内局部門の組織を定めることを目的とする。
(部門の設置)
第2条 この寺達により設置される内局部門は、経常部門及び特別部門とする。
2 経常部門は、経常寺務を執行するため、寺達をもって設置する。
3 特別部門は、特に重要な法要若しくは業務を執行するため、又は臨時の寺務を処理するため、寺達又は寺達の委任する達令をもって設置する。
(部門運営の原則)
第3条 前条の規定による部門は、執行長の統括のもと、部門間相互の緊密な連絡提携を図り、寺務を一体的かつ効率的に処理するよう運営されなければならない。
2 次の各号に掲げる事項は、内局会議を経なければならない。
一 本願寺住職に関する事項
三 人事に関する事項
四 法要及び儀式に関する重要な事項
五 財務に関する重要な事項
六 外部との交渉協約等に関する事項
(宗門の事務部門との関係)
第4条 内局部門の寺務執行は、宗門と本山の相互の強固な協力体制のもと、それぞれの機能の発揮と効率的な運営を図らなければならない。
第2章 内局部門
第1節 部門の設置
一 内務室
二 内事部
三 式務部
四 参拝教化部
第2節 所掌事項
(経常部門の所掌事項)
第6条 経常部門の所掌事項は、それぞれの主幹的寺務を概括的に列記したものであり、他の寺達などによって、別に定めることをさまたげるものではない。
(内務室)
第7条 内務室は、次の事項をつかさどる。
<室務担当>
一 内局の秘書業務に関すること。
二 内局会議に関すること。
三 責任役員会に関すること。
四 寺務の連絡調整及び立案文書の進達に関すること。
五 役印の管守に関すること。
六 宗門との連絡調整に関すること。
七 本願寺評議会に関すること。
八 本願寺総代に関すること。
九 本願寺参与に関すること。
十 教学顧問に関すること。
十一 寺務の企画立案、点検評価及び総合調整に関すること。
十二 寺務の執行に関する成果表に関すること。
十三 寺務の調査統計に関すること。
十四 寺務資料の保管に関すること。
十五 情報の収集整理及び提供に関すること。
十六 広報の効果的な方途に関すること。
十七 マスコミとの連絡提携に関すること。
十八 規則に関すること。
十九 各種契約に関すること。
二十 係争事件の処理に関すること。
二十一 顧問弁護士に関すること。
<人事担当>
二十二 寺務所員の任免、退転職及び異動その他人事一般に関すること。
二十三 寺務所員の給与、等級その他待遇に関すること。
二十四 寺務所員の服務の徹底並びに分限及び評価に関すること。
二十五 寺務所員の表彰に関すること。
二十六 寺務所員の研修に関すること。
<財産管理担当>
二十七 予算の編成及び決算の作成に関すること。
二十八 金品の出納、保管及び用度に関すること。
二十九 収納台帳及び財務諸票簿などの整備並びに保管に関すること。
三十 財産の管理運用に関すること。
三十一 営繕に関すること。
三十二 重要文化財の保護管理に関すること。
三十三 重要文化財の公開及び展示などに関すること。
三十四 飛地境内建物の諸施設の保守管理に関すること。
三十五 御堂内の警防及び防災に関すること。
三十六 文書物品の収発及び配布並びに通信事務に関すること。
三十七 情報システム及びネットワークに関すること。
三十八 監事に関すること。
(内事部)
第8条 内事部は、次の事項をつかさどる。
一 本願寺住職、本願寺前住、本願寺嗣法、本願寺坊守及び本願寺前坊守に関すること。
二 大谷宗家に関すること。
三 内事の庶務に関すること。
(式務部)
第9条 式務部は、次の事項をつかさどる。
<本山担当>
一 壇上に関すること。
二 本山における法要儀式の執行に関すること。
三 日野誕生院及び角坊における法要儀式の執行に関すること。
四 宗門が主催する法要儀式の執行に関すること。
五 御堂の使用に関すること。
六 宗門の僧侶養成部<勤式担当>との連絡提携に関すること。
七 本山における法式儀礼の研究に関すること。
<大谷本廟担当>
八 祖壇に関すること。
九 大谷本廟における法要儀式の執行に関すること。
(参拝教化部)
第10条 参拝教化部は、次の事項をつかさどる。
<本山担当>
一 本山参拝者の接遇、受付、案内及び参拝奨励に関すること。
二 日野誕生院及び角坊参拝者の接遇、受付、案内及び参拝奨励に関すること。
三 帰敬式、永代経及び一座経などの受付案内に関すること。
四 法物、在家免物及び寺院御影の交付に関すること。
五 懇志、冥加金その他金品の収納及び扱いに関すること。
六 門徒講金及び諸懇志の勧励に関すること。
七 念仏奉仕団その他参拝団に関すること。
八 浄書に関すること。
<大谷本廟担当>
九 大谷本廟参拝者の接遇、受付、案内及び参拝奨励に関すること。
十 永代経及び一座経などの受付案内に関すること。
十一 祖壇納骨及び無量寿堂納骨に関すること。
十二 大谷墓地に関すること。
十三 大谷本廟の諸施設の保守管理及び営繕に関すること。
<伝道教化担当>
十四 参拝者の教化に関すること。
十五 本山、総会所及び飛地境内建物等における布教に関すること。
十六 仏前結婚式の奨励及び実施に関すること。
十七 重要文化財建造物などの案内に関すること。
十八 講社その他の団体に関すること。
十九 伝道教化施策の企画及び推進に関すること。
第3章 職員制度
第1節 内務室長
(内務室長)
第11条 第5条第1号の規定による内務室に、内務室長1人を置き、執行長が任命する。但し、必要により、執行が兼ねることをさまたげない。
2 内務室長は、内局会議の庶務を処理するとともに、所属職員を指揮監督し、室務を統理して、次の各号に掲げる事項をつかさどる。
一 内局会議の決定に基づく、重要施策の推進処理に関すること。
二 寺務の総合調整及び統一保持に関すること。
三 内局の機密事項に関すること。
四 内局会議及び責任役員会の記録に関すること。
五 内局の命ずる事項の処理に関すること。
第2節 職員
第1款 管理職
一 内務室 2人以内
二 内事部 1人
三 式務部 1人
四 参拝教化部 2人以内
2 部長は、上職の命を受けて、所属職員を指揮監督し、事務を掌理する。
(課長)
第13条 第5条の規定による部門に、課長若干人を置くことができる。
2 課長は、部長の命を受けて、事務を分掌する。
第2款 一般職
(事務職員)
第14条 第5条の規定による部門に、事務職員若干人を置く。
2 事務職員は、管理職の命を受けて、事務を分担処理する。
(主任)
第14条の2 執行長は、第5条の規定による部門の重要事項を能率的に遂行するため、必要に応じて、事務職員を主任に指名することができる。
2 主任は、管理職の命を受けて、事務を整理する。
(専門職)
第15条 寺務の推進を図るため、専門職若干人を置くことができる。
2 専門職は、それぞれ関係の部門に配属され、専門的寺務に従事する。
(侍僧)
第16条 本願寺住職、本願寺前住及び本願寺嗣法の法要儀式の執行に側近するため、第5条第2号の規定による内事部に、侍僧若干人を置く。
(寺務所出仕及び寺務所用係など)
第17条 寺務の執行に必要がある場合には、寺務所出仕、寺務所用係、嘱託職員その他の職員を、各部門に配属することができる。但し、嘱託職員は、技能職、普通職及び再雇用者に区分し、その待遇を別に定める。
第3節 式務職員
(会行事)
第18条 第5条第3号の規定による式務部に、会行事1人を置き、執行長が任命する。
2 会行事は、本山及び大谷本廟その他飛地境内建物の法要儀式の執行を差配し、その式務を統括する。
(副会行事)
第19条 式務部に、副会行事2人以内を置くことができる。
2 副会行事は、執行長が任命する。
3 副会行事は、会行事を助け、会行事に事故があるときは、その職務を代行する。
(守真長)
第20条 式務部に、会行事の指示に基づき、祖壇に関する職務を行い、大谷本廟の式務を総括するため、守真長1人を置く。この場合において、副会行事をもって充てることができる。
一 会役者 6人以内
二 侍真及び侍真補 若干人
三 守真及び守真補 若干人
四 知堂 若干人
五 讃衆 若干人
六 承仕 若干人
2 会役者は、知堂又は讃衆のうちから任命し、本山にあっては、会行事の、大谷本廟にあっては、守真長の命を受けて、法要儀式の執行にかかる式務を分担掌理する。
3 侍真及び侍真補は、会行事の命を受けて、壇上に関する職務を分掌し、式務に従事する。
4 守真及び守真補は、守真長の命を受けて、祖壇に関する職務を分掌し、式務に従事する。
5 侍真、守真、侍真補及び守真補の補任等については、別に達令で定める。
6 知堂及び讃衆は、上職の命を受けて、式務に従事する。
7 承仕は、上職の命を受けて、式務の庶務に従事する。
(名誉侍真及び名誉知堂)
第22条 式務部に、名誉侍真及び名誉知堂を置き、内局が指定する法要式務に出仕するものとする。
第4節 用務職
(用務職)
第23条 本山、寺務所及び大谷本廟の用務に従事するため、用務員その他の用務職若干人を置く。
第4章 職員管理
(任命権者)
第24条 前章の規定による職員の任命について、特に定めがない場合には、すべて執行長が任命する。
2 前項のほか、式務部長に事故があるとき又は欠けたときは、会行事が、その職務を管掌することができる。
(補任資格)
第26条 部長及び課長は、宗門の宗務員規程(平成24年宗則第25号。以下「宗務員規程」という。)に定める管理職任用資格試験に合格している者のうちから補任し、事務職員は、事務員資格試験及び法務員資格試験に合格している教師又は事務員資格試験に合格している教師でない僧侶、寺族、門徒その他の者のうちから、これを補任する。
2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、管理職試験に合格していない者に、部長及び課長の職の事務取扱を、事務員資格試験及び法務員資格試験に合格していない教師又は事務員資格試験に合格していない教師でない僧侶、寺族、門徒その他の者に、事務職員取扱を命じることができる。この場合において、部長及び課長の事務取扱を命じられた者は、発令の日から1年以内に、管理職試験に合格しなければならない。
(式務職員の補任資格)
第27条 侍真、守真、侍真補、守真補、知堂、讃衆及び承仕は、宗務員規程に定める特別法務員資格試験に合格している者のうちから補任する。但し、必要があるときは、特別法務員資格試験に合格していない者に当該の職の心得を命じることができる。
(職種及び待遇など)
第28条 この寺達の規定による職員の職種などについては、寺務所員勤務規程(平成24年寺達第8号)の、待遇については、寺務所員給与規程(平成24年寺達第9号)の定めるところによる。
(宗務員資格試験及び講習会)
第29条 内局部門の職員は、宗務員規程に定める宗務員資格試験に合格するよう努めなければならない。
2 内局部門の職員は、宗務員としての資質向上のため、講習会を受講しなければならない。
第5章 補則
(達令への委任)
第30条 この寺達の施行について必要な事項は、達令で定める。
附則
1 この寺達は、平成24年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、執行長は、この寺達の施行に必要な準備措置を講じることができる。
附則(平成24.10.24―寺達27号)
この寺達は、発布の日から施行する。
附則(平成26.3.5―寺達2号)
1 この寺達は、平成26年6月6日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、内局は、この寺達の施行に必要な準備措置を講じることができる。
附則(平成28.12.21―寺達1号)
この寺達は、発布の日から施行する。
附則(平成29.10.26―寺達2号)
この寺達は、発布の日から施行する。
附則(令和2.2.12―寺達3号)
1 この寺達は、令和2年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、内局は、この寺達の施行に必要な準備措置を講じることができる。
附則(令和4.2.24―寺達1号)
1 この寺達は、令和4年4月1日から施行する。
2 この寺達施行の際現に賛事、主事、録事及び書記たる者は、この寺達による事務職員とみなす。但し、事務員資格試験及び法務員資格試験に合格していない教師又は事務員資格試験に合格していない教師でない僧侶、寺族若しくは門徒は、この寺達による事務職員取扱とみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、内局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。
附則(令和6.3.1―寺達2号)
この寺達は、令和6年4月1日から施行する。