○本願寺評議会規程施行条例

平成24年3月23日

達令第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙(第3条―第5条)

第3章 会議

第1節 開議、散会、延会及び休会(第6条―第10条)

第2節 議事日程(第11条―第13条)

第3節 議事(第14条―第17条)

第4節 審議(第18条―第22条)

第5節 表決(第23条―第27条)

第5節の2 書面表決(第27条の2―第27条の9)

第6節 議事録(第28条―第30条)

第4章 欠席及び辞職(第31条・第32条)

第5章 紀律(第33条―第35条)

第6章 補則(第36条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本願寺評議会規程(平成24年寺達第4号。以下「規程」という。)第32条の規定に基づき、本願寺評議会(以下「評議会」という。)の運営などについて必要な事項は、この達令の定めるところによる。

(評議員要求による臨時会)

第2条 本山典令第35条第3項及び寺法第21条第3項の規定により、評議員が臨時会の招集を要求するときは、発議する案件を明記して、署名押印し、議長を経由して、内局に臨時会招集要求書を提出しなければならない。

第2章 選挙

(執行長選挙)

第3条 執行長選挙は、執行長選挙規程(平成24年寺達第2号)の定めるところにより、議長が行う。

(議長選挙)

第4条 議長選挙は、会議において単記無記名投票により行い、得票数の多い者を当選人とする。この場合において、得票数が同じときは、抽選によって当選人を決める。

2 前項の投票は、1人1票とし、投票用紙に被選挙人1人の氏名を自書しなければならない。

3 当選人が、その当選を辞退したときは、さらにその選挙を続行しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、出席評議員に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、出席評議員全員の同意があった者をもって当選人とする。

5 議長選挙は、内務室<室務担当>の職員が行う。

(疑義の決定)

第5条 選挙に関する疑義は、議長が、会議に諮って決める。

第3章 会議

第1節 開議、散会、延会及び休会

(議事の開始)

第6条 議長は、議事開始の時刻になったときは、議長席に着き、開議を宣告し、諸般の報告をした後、議事日程に定めた議事を開始する。

2 議長が開議を宣告するまでは、何人も議事について発言することはできない。

(延会)

第7条 開議時刻の後、相当の時間を経ても、なお出席評議員が定足数に達しないときは、議長は、延会の宣告をすることができる。

2 会議中に定足数に達しなくなったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(散会)

第8条 議長は、議事日程に定めた議事が終了したと認めたときは、散会を宣告する。

(発言の禁止)

第9条 議長が、散会、延会、休憩又は中止を宣告した後では、何人も議事について発言することはできない。

(休会)

第10条 議事の都合その他必要があるときは、議長は評議会に諮り休会とすることができる。

第2節 議事日程

(議事日程案の作成及び通知)

第11条 議長は、あらかじめ内局と協議して議事日程案を作成し、評議員に通知しなければならない。

2 議事日程案には、開議の日時及び会議に付する案件並びに順序を記載する。

(議事日程の変更)

第12条 議事日程にかかわらず、緊急の案件について、開議の動議を起こす者があるとき又は議長が緊急案件と認めたときは、討論を用いないで、会議に諮り、議題の順序を変更することができる。

(日程案件の延期)

第13条 議題として付議すべき案件の議事を開くに至らなかったとき又はその議事が終らなかったときは、議長は、内局と協議して、その日程を決めなければならない。

第3節 議事

(議題の宣告)

第14条 会議に付する案件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第15条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の案件を一括して議題とすることができる。但し、出席評議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで、会議に諮って決める。

(議案等の朗読)

第16条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった案件を職員に朗読させることができる。

(字句、数字等の整理)

第17条 評議会は、議決の結果に生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

第4節 審議

(評議員の発言)

第18条 評議員は、議題について、質疑し、意見を述べることができる。

2 評議員の発言は、その要求の順序によって、議長が許可する。

(議長の発言)

第19条 議長は、評議員として発言することができる。

(発言内容)

第20条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わないときは、発言を禁止することができる。

(発言の制限)

第21条 議長は、必要があるときは、あらかじめ発言時間及び回数を制限することができる。

(審議の終結)

第22条 審議が終了したときは、議長は、その終結を宣告する。

第5節 表決

(表決の宣告)

第23条 議長は、表決をするときは、表決に付する議題を宣告する。

2 表決宣告の際、本山典令第36条の2寺法第22条の2及び規程第20条の2の規定により、書面による議決権の行使(以下「書面表決」という。)をする評議員を除き、議場にいない評議員は、表決に加わることはできない。

(条件の禁止)

第24条 表決には条件を付することはできない。

(挙手表決)

第25条 議長が表決をとろうとするときは、議題を可とする者に挙手させ、多少を認定して可否を宣告する。

(記名、無記名投票)

第26条 出席議員の2分の1以上から要求があるときは、記名又は無記名投票により表決をとることができる。

2 無記名投票を行う場合には、議題を可とする者は賛成と、議題を否とする者は反対と、所定の投票用紙に記載して投票箱に入れなければならない。

3 記名投票を行う場合には、議題について可とする者は所定の白票を、議題について否とする者は所定の青票を、投票箱に投入しなければならない。

(表決の訂正)

第27条 評議員は、自己の表決の訂正を求めることはできない。

第5節の2 書面表決

(書面表決の願出等)

第27条の2 評議員が書面表決を行うときは、評議会招集の日の10日前までに、第31条の規定による欠席届の提出とともに、その旨を書面にて、内局を通じ議長に願出なければならない。但し、議長が不在のときは、その旨の書面を内局に提出すれば足りる。

(書面議決書)

第27条の3 評議員が書面表決を行うときは、規程第20条の2第1項の規定による書面表決を行うために必要な書面(以下「書面議決書」という。)に署名押印し、表決に付する議題について、議題を可とする場合は賛成の欄に、議題を否とする場合は反対の欄に○を記入し、意見又は要望がある場合は、備考欄に記入するものとする。

(書面議決書の提出)

第27条の4 前条の書面議決書は、所定の封筒に入れて封緘し、書留郵便をもって議長に提出するものとする。

(会議への報告)

第27条の5 議長は、第6条の規定による諸般の報告において、書面表決を行う評議員の氏名を会議に報告しなければならない。

(書面議決書の提出にかかる特例手続)

第27条の6 第27条の2の規定にかかわらず、評議員が、同条に規定する期日以降に書面表決を行う旨を、書面により、内局を通じて議長に願出たときは、執行長は、速やかに当該評議員に対し、書面議決書を交付し、当該評議員は評議会の招集時刻までに、これを提出しなければならない。但し、議長が不在のときは、当該評議員はこれらの書面を内局に提出すれば足りる。

2 前項の規定による書面議決書が評議員から議長に提出されたときは、議長は、当該書面議決書の有効又は無効の取扱について、会議に諮らなければならない。

(議決数への算入)

第27条の7 議長は、第25条及び第26条の規定による表決をとろうとするときは、出席評議員の表決をとった後、提出された書面議決書が封入された封筒を開封し、書面表決を行う評議員の表決数を評議会に報告したうえ、これを議決数に算入する。

(説明委員による出向説明)

第27条の8 執行長は、書面表決を行う評議員に対し、規程第25条の規定による説明委員を出向させ、議案の内容を説明させることができる。

(書面表決の疑義の決定)

第27条の9 書面表決に関する疑義は、議長が、会議に諮って決める。

第6節 議事録

(議事録記載事項)

第28条 議事録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 開会、閉会及びその年月日時並びに場所

 開議、散会、延会、休会、中止及び休憩の日時

 出席、欠席の評議員及び書面表決を行った評議員の氏名

 内局及び説明委員その他評議会関係者の氏名

 議事日程

 議長の諸報告

 会議に付議した案件

 選挙の経過

 議事の経過

 記名投票による賛否の氏名

十一 前各号のほか、議長又は評議会で必要と認めたこと

2 議事録は、印刷して、評議員及び関係者に配布し、一般に公開する。

(議事録に記載しない事項)

第29条 議長が取消を命じた発言及び評議員が発言を取消したものは、記載しない。

(議事録署名委員)

第30条 議事録に署名する評議員は、2人とし、議長が、評議会において指名する。

第4章 欠席及び辞職

(欠席の手続)

第31条 評議員が、事故のため評議会に出席できないときは、その理由を付して、日数を決めて、あらかじめ欠席届を議長に提出しなければならない。

(辞職の手続)

第32条 評議員が辞職しようとするときは、その理由を添えて議長に辞表を提出しなければならない。

2 評議会閉会中に、評議員の辞職が許可されたときは、直近の評議会にその旨を報告しなければならない。

第5章 紀律

(服装など)

第33条 評議員は、評議会の品位を重んじなければならない。

2 評議員は、その品位を保つにふさわしい服装をして、輪袈裟又は式章を着用しなければならない。

(禁止事項)

第34条 評議員は、会議中には、参考のためにするものを除いて、新聞及び書籍などを閲覧してはならない。

2 議事中に濫りに発言し、又は騒いで他人の発言などを妨げてはならない。

(秩序の維持)

第35条 議場における秩序の維持は、議長がこれを行う。

第6章 補則

(資料の提出)

第36条 評議会は、その審議について必要があるときは、関係内局部門に対し、議長を経由して、必要な報告又は記録の提出を求めることができる。

(会計検査報告書の閲覧)

第37条 評議員は、会計事務規程(平成24年寺達第25号)第33条第2項の規定により、内局から提出された会計検査報告書(以下「報告書」という。)を閲覧することができる。

2 報告書の閲覧は、議長が定めた場所でしなければならない。

3 報告書は、複写することはできない。但し、議長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(評議員の諸経費)

第38条 評議員(宗門の総長及び総務たる評議員を除く。)に対する諸経費は、交通費及び宿泊費とし、次のとおり支給する。

 交通費は、実費とする。

 宿泊費は、1泊1万5千円とする。

(補則)

第39条 この達令に定めるもののほか、必要な事項については、執行長が定める。

1 この達令は、平成24年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、執行長は、この達令の施行に必要な準備措置を講じることができる。

(平成26.9.23―達令1号)

この達令は、発布の日から施行する。

本願寺評議会規程施行条例

平成24年3月23日 達令第2号

(平成26年9月23日施行)

体系情報
第24編 本山(本願寺)/ 本願寺評議会
沿革情報
平成24年3月23日 達令第2号
平成26年9月23日 達令第1号