○本山契約事務に関する条例
平成24年3月30日
達令第12号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 指名競争契約
第1節 入札(第4条―第8条)
第2節 見積合せ(第9条―第11条)
第3節 その他の指名競争契約(第12条―第14条)
第3章 随意契約(第15条・第16条)
第4章 物品購入(第17条)
第5章 契約の締結、変更及び解除(第18条―第22条)
第6章 契約履行の監督及び検査(第23条・第24条)
第7章 補則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 会計事務規程(平成24年寺達第25号。以下「規程」という。)第63条の規定に基づき、規程第8章その他本山が締結する契約について必要な事項は、この達令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この達令において、契約とは、売買、貸借、請負その他本山の経済的負担となるべき契約(反対給付を要しないものを除く。)をいう。
(予定価格)
第3条 契約をしようとするときは、あらかじめ契約に付する事項の価格(以下「予定価格」という。)を、当該事項に関する仕様書及び設計書等により定めなければならない。但し、指名競争契約以外の方法で契約する場合は、この限りでない。
2 予定価格は、取引実例、需給状況その他必要な事項を考慮し、定めるものとする。
第2章 指名競争契約
第1節 入札
(入札の手続)
第4条 指名競争契約で、予定価格が500万円以上のときは、これを入札に付さなければならない。
2 入札は、あらかじめ指名願を提出した者のうちから、3人以上の業者(以下「指名業者」という。)を選定し、入札指名通知書を交付して行うものとする。
一 入札に付する事項
二 説明会及び入札会の日時並びに場所
三 その他必要な事項
(敷値の決定)
第5条 当該入札の限度額を敷値といい、予定価格に基づき、内局会議において決定する。
(入札会の方法等)
第6条 入札会は、入札に参加しようとする指名業者(以下「入札参加者」という。)が、所定の入札書を入札箱に投入して行うものとする。この場合において、代理人が入札会に参加するときは、所定の委任状を持参させなければならない。
2 入札会には、執行長又は執行長が指名する副執行長若しくは執行が立会うものとする。
3 入札を辞退しようとするときは、当該入札会又は入札の執行以前に入札辞退届を提出しなければならない。
4 入札参加者又はその代理人は、開札の前後を問わず、一度投入した入札書を引き換え、変更し、又は撤回することができない。
5 入札参加者全員による入札が終わったときは、直ちに開札を行い、前条の規定による敷値の範囲内において、最も有利な価格を提示した者を落札者とする。この場合において、落札した価格による契約履行に疑義があるときは、必要な調査を行い、入札のやり直しなど適宜の措置を講ずることができる。
6 開札の結果、敷値の範囲内の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができる。
7 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札者による再度の入札を行い、落札者を決定することができる。
(入札調書の作成など)
第7条 入札会において落札者が決定したときは、前条第5項後段による場合を除いて、直ちに入札参加者に通知するとともに、所定の入札調書を作成し、当該落札者との契約締結のための必要な手続を行うものとする。
(入札の不成立及び中止等)
第8条 入札は、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを無効とする。
一 入札に参加する資格を有しない者又は委任状を持参しない代理人がした入札であると認められるとき。
二 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印のないとき又はこれらが分明でないとき。
三 入札書の入札金額が訂正してあるとき。
四 入札書に条件が付されているとき。
五 同一入札者の入札書が2通以上あるとき。
六 入札参加者又はその代理人が他の指名業者の代理を兼ねているとき。
七 入札に関し不正な行為が認められたとき。
八 前各号のほか、入札に関する条件への違反等が認められたとき。
2 入札の無効又は辞退その他の理由によって、入札者が2人以下となったとき(第6条第7項の規定による場合を除く。)又は同一の入札会で3回の入札を行っても落札者がないときは、当該入札は成立しない。
3 前項の規定によるもののほか、入札を公正に執行することができないと認められるとき又は災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、入札を中止又は延期することができる。
第2節 見積合せ
(見積合せの手続)
第9条 指名競争契約で、予定価格が500万円未満のときは、見積合せに付することができる。
2 見積業者は、あらかじめ指名願を提出した者又は実績を有する者のうちから、所定の見積業者選定要項により、3人以上の指名業者を選定するものとする。但し、予定価格が100万円未満のときは、これを省略することができる。
一 見積りに付する事項
二 説明会及び見積書提出の日時並びに場所
三 その他必要な事項
(見積合せの方法)
第10条 見積合せは、当該見積合せに参加しようとする指名業者(以下「見積参加者」という。)から見積書を徴して行う。
2 見積合せには、執行長又は執行長が指名する副執行長若しくは執行が立会うものとする。但し、予定価格が100万円未満のときは、この限りでない。
3 見積合せは、あらかじめ指定した日時及び場所において、見積書を開封し、その最も有利な価格を提示した者をもって、契約の相手方とする。
第3節 その他の指名競争契約
(その他の方法による相手方決定手続)
第12条 前2節の規定にかかわらず、企画案及び設計案など、価格以外の提示条件を比較、検討して、契約の相手方を決定することができる。
(検討会)
第13条 前条の規定による比較、検討を行うとき(以下「検討会」という。)は、企画案及び設計案などを提示する者に、口頭による説明を求め、質疑応答を行うことができる。
(第三者機関への委任)
第14条 検討会は、必要に応じて、執行長の指定する第三者機関に委任することができる。
第3章 随意契約
(随意契約の要件)
第15条 随意契約に付することができるのは、規程第51条第1項各号の規定に該当するときとする。
(随意契約の手続)
第16条 随意契約は、契約の目的及び金額その他において、あらかじめ契約しようとする相手方を指名して行うものとする。
第4章 物品購入
(物品購入の手続)
第17条 規程第42条により、物品を購入するときは、その物品の単価及び購入総額が100万円未満でなければならない。
第5章 契約の締結、変更及び解除
(契約締結の手続)
第18条 契約は、契約書2通を作成し、記名押印して、うち1通は当該内局部門で保管し、うち1通は当該契約の相手方に交付するものとする。但し、契約書によらないときは、発注書その他の書類をもって、当該契約の相手方に発注するものとする。
2 契約が、契約の内容を記録した電磁的記録によってなされたときは、書面によってなされたものとみなし、前項の規定を準用する。この場合において、「記名押印」とあるのは「記名」と読み替えるものとする。
(契約書記載事項)
第19条 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載し、作成しなければならない。
一 契約の目的に関すること。
二 契約履行の日時及び期限に関すること。
三 契約履行の場所に関すること。
四 契約の金額に関すること。
五 契約金の支払又は納付の時期及び方法に関すること。
六 契約履行の遅滞及び不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金に関すること。
七 暇疵担保責任に関すること。
八 契約内容の変更及び契約の解除に関すること。
九 契約に関する紛争の解決方法に関すること。
十 機密保持に関すること。
十一 その他必要なこと。
一 重要な財産の売買又は貸借を行うとき。
二 当該契約において、第三者へ損害を及ぼす危険があるとき。
三 契約の内容が長期にわたるとき。
四 その他特約事項を設定するとき。
(契約の変更及び解除)
第21条 契約の変更及び解除については、契約書に記載しなければならない。但し、各内局部門の部長は、次の各号に掲げるときは、契約の解除などに必要な措置を講じなければならない。
一 契約を期限内に履行する見込みがないとき。
二 正当な理由なしに契約を履行しないとき。
三 契約の締結又は履行にあたり、不正の行為があったとき。
四 契約資格又は能力を有しないとき若しくは破産者となったとき。
五 契約の条件に著しく違反したとき。
(契約権限の委任)
第22条 執行長は、予定価格が500万円未満の場合に限り、規程及びこの達令に定める契約締結その他契約に関する権限を各内局部門の部長に委任することができる。
第6章 契約履行の監督及び検査
(監督及び検査)
第23条 契約の監督及び検査を委託された者は、委託の範囲内において職務を行い、その結果を報告しなければならない。
(留意事項)
第24条 契約履行の監督及び検査を行うときは、宗門の監正局会計監査委員会の職務の執行をさまたげないよう留意しなければならない。
第7章 補則
(補則)
第25条 この達令に定めるもののほか、必要な事項については、執行長が定める。
附則
1 この達令は、平成24年4月1日から施行する。
2 この達令施行の際現に従前の規定により締結された契約は、この達令により締結された契約とみなす。
附則(令和5.8.30―達令1号)
この達令は、発布の日から施行する。