○本山冥加金減免条例
平成24年3月30日
達令第15号
(趣旨)
第1条 本山冥加金に関する寺達(平成24年寺達第15号。以下「寺達」という。)の別表に定める冥加金の減免については、この達令の定めるところによる。
(減免の事由)
第2条 冥加金は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、これを減額し、又は免除することはできない。
一 他の法規において、冥加金を減額し、又は免除することを規定してある場合
二 天災地変その他やむを得ない特別の理由により、冥加金を納付することができない場合
三 開教区その他海外地域の特殊事情のため、冥加金の納付が困難な場合
(減免手続)
第3条 冥加金の減額又は免除は、寺院又は僧侶の願出により、冥加金減免審査員3人の合議を経て、内局の決裁を受けなければならない。
2 冥加金の減免の程度は、冥加金減免審査員の合議によって決める。
3 冥加金減免審査員は、寺務所員のうちから、執行長が指名する。
(宗門の特例措置の適用)
第4条 宗門が賦課金及び冥加金の減免に関する特例措置を講じる場合には、内局は、冥加金について同様の措置を講じるものとする。
(事務所管)
第5条 冥加金の減免に関する事務は、参拝教化部<本山担当>の所管とする。
附則
この達令は、平成24年4月1日から施行する。