○会計検査及び監査に関する寺達

平成24年3月13日

寺達第26号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 検査(第5条―第14条)

第3章 監査(第15条―第20条)

第4章 補則(第21条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この寺達は、本山典令第72条及び寺法第56条の規定による本山の財産の管理及び経理の運営に関する会計検査(以下「検査」という。)並びに本山の寺務の執行に関する監査について必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 検査及び監査については、宗門の会計監査規程(平成24年宗則第68号。以下「規程」という。)による規定のほか、この寺達の規定によらなければならない。

(宗門の監正局会計監査委員会)

第3条 検査及び監査は、宗門の監正局会計監査委員会(以下「会計監査委員会」という。)が行う。

(会計監査委員会への協力義務)

第4条 内局及び内局各部門(以下「部門」という。)は、会計監査委員会の実施する検査及び監査に協力しなければならない。

第2章 検査

(会計検査員)

第5条 検査は、会計監査委員会の会計検査員が行う。

(財務諸表の作成)

第6条 部門は、規程に定める財務諸表を作成しなければならない。

(証拠書類)

第7条 部門は、規程に定める証拠書類を決算検査が終わるまで、当該部門で保管しておかなければならない。

(検査の方法)

第8条 部門は、会計監査委員会が決定した検査方針に基づき、財産諸表その他検査に必要な財務簿表を提出するものとする。

2 被検査部門の部長又は出納職員は、会計検査員の求めに応じて、財産の管理及び経理の運営について説明を行うものとする。

(検査の種類)

第9条 検査は、決算検査及び現況検査の2種とする。

(決算検査)

第10条 決算検査とは、決算において、予算施行の収支並びに財産保管が法規に従ってなされたか否かを検証し、かつ、その経理の運営、財産の管理の適否を検討し、決算確認の可否及び職員の会計の責任解除の可否を決定する検査のことをいう。

2 決算検査は、会計監査委員会から執行長及び部門に対し、会計検査の期日、担当会計検査員等をあらかじめ通知して実施する。

(現況検査)

第11条 現況検査とは、財産の管理及び経理の運営に関し、会計事務の処理、帳簿の整理及び予算執行の状況並びに収支の現況について検査することをいう。

2 現況検査は、四半期ごと及び次の各号に掲げる場合に行う。

 執行長が、部門の検査を要求したとき。

 本願寺評議会が、部門の検査を要求することを議決したとき。

 前2号のほか、会計監査委員会が必要と認めたとき。

(現況検査の資料)

第12条 内局は、現況検査に資するため、規程に定める書類を毎月末日現在で作製し、翌月7日までに会計監査委員会に提出しなければならない。

2 本山の財産を管理する本山以外の機関は、その財産の管理状況について四半期ごとに期末現在で報告書を作製し、2週間以内に会計監査委員会に提出しなければならない。

(検査報告書)

第13条 執行長又は被検査部門は、会計監査委員会から検査報告書により検査結果の報告を受けるものとする。

(検査結果に基づく処置)

第14条 執行長は、検査結果に基づき、是正又は改善の必要があると認める場合は、当該部門の部長に対し、その処置を命ずるものとする。

2 前項の規定により処置を命じられた者は、速やかに、是正又は改善の処置を行うとともに、その処置状況について執行長に通知しなければならない。

第3章 監査

(監事)

第15条 監査は、会計監査委員会の監事2人が行う。

2 監査を行う監事は、宗門の監正局長が任命する。

(監査)

第16条 監査とは、寺務の執行並びに財産管理及び運用が、予算、法規などに基づいて適正に行われ、予算の効果を高めるため、経済的、効率的及び有効な執行がなされているか検証し、組織及び運営の合理化、その規模の適正化について評価することをいう。

(監査の方法)

第17条 監査は、会計監査委員会から執行長に対し、部門の監査の期日、監査項目等をあらかじめ通知して実施する。

2 部門は、会計監査委員会が決定した監査方針に基づき、監査に必要な資料等を提出するものとする。

3 監査は、前項の提出資料等による監査とし、必要に応じて、実地において監査を実施するものとする。

4 被監査部門の部長又は職員は、監事の求めに応じて、寺務の執行状況等について説明を行うものとする。

(監査結果の報告)

第18条 執行長又は被監査部門は、会計監査委員会から監査報告書により監査結果の報告を受けるものとする。

(監査結果に基づく処置)

第19条 執行長は、監査結果に基づき、是正又は改善を必要と認める事項については、当該部門の部長に対し、その処置を命ずるものとする。

2 前項の規定により処置を命じられた者は、速やかに、是正又は改善の処置を行うとともに、その処置状況について執行長に通知しなければならない。

(監事の出席)

第20条 監事は、責任役員会及び本願寺評議会に出席して、寺務の執行及び財産の状況に関する報告及び意見を述べることができる。

第4章 補則

(調査への協力)

第21条 内局及び部門は、会計監査委員会が規程の定めによる検査又は監査にかかる実地調査を実施するときは、これに協力しなければならない。

(財務に関する法規変更等の通知)

第22条 執行長は、次の各号に掲げる事項について、財務に関する法規を変更又は制定するときは、会計監査委員会に通知し、意見を求めなければならない。

 会計経理、会計書類又は会計組織に関する事項

 不動産の処分等に関する事項

 現金、物品及び有価証券の出納、借入、貸付又は交換に関する事項

(達令への委任)

第23条 この寺達の施行について必要な事項は、達令で定める。

この寺達は、平成24年4月1日から施行する。

会計検査及び監査に関する寺達

平成24年3月13日 寺達第26号

(平成24年4月1日施行)