○大谷墓地管理運営基本規程施行条例
平成24年3月30日
達令第10号
(趣旨)
第1条 大谷墓地管理運営基本規程(平成24年寺達第20号。以下「規程」という。)第15条の規定に基づき、大谷墓地(以下「墓地」という。)の管理運営について必要な事項は、この達令の定めるところによる。
2 承継者は、民法第897条に定める墳墓の所有権を承継すべき者とする。但し、特別の理由がある場合に限り、親族又は血縁者は、執行長の許可を得て、承継することができる。
3 承継者が将来得られないと予想される場合、その他これに準ずる理由によって無縁になるおそれがある場合において、使用者がその理由を明らかにして申請したときは、管理者は、執行長の許可を得て、特別の措置をとることができる。
4 寺院及び団体の承継については、事例に応じて、執行長がそのつど定める。
(墓地冥加)
第5条 規程第9条第1項の規定に基づく墓地冥加は、1画につき100万円から300万円までの範囲において、墓地管理者が査定し、内局の承認を得て定めるものとする。
2 墓地冥加は、分納することはできない。
(年次冥加)
第6条 規程第9条第2項の規定に基づく年次冥加は、次のとおりとする。
画数 | 年次冥加 |
1画 | 5,000円 |
2画 | 8,000円 |
3画 | 9,000円 |
4画 | 1万円 |
2 墓地面積に端数を生じたときは、管理者が、実情に応じて査定した画数によるものとする。
3 年次冥加は、使用墓地以外の環境施設等の維持管理に充当するものとする。
4 年次冥加は、毎年度9月30日までに納付しなければならない。但し、期限内に納付が困難なときは、当該年度内に納付できるものとする。
5 前項の規定にかかわらず、管理者が特別な理由があると認めたときは、3年度分に限り一括して前納することができる。
(墓地使用許可証)
第7条 墓地使用許可証を紛失し、著しく汚損し、又は記載事項に変更が生じた場合は、墓地使用許可証再交付願(第6号様式)に必要書類を添付し、再交付手続冥加を添えて、再交付を願出ることができる。
2 規程第10条の規定により、墓地使用の許可を取消された者は、墓地使用許可証を返還しなければならない。
(使用者の管理責任)
第10条 使用者は、囲障その他これに類する設備を自己の負担において施設し、その使用墓地の区画を明示しなければならない。
2 使用者は、使用墓地内の墓碑その他の工作物、植木等の転倒その他の危険又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある場合は、自己の負担において、速やかに修理その他適宜の措置をしなければならない。
(墓地台帳記載事項)
第11条 墓地台帳には、地区名、番号、面積、墓数、使用者の所属寺及び住所氏名並びに使用許可の年月日その他必要事項を記載するものとする。
(各種手続冥加)
第12条 墓地に関する各種手続冥加は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 第4条第1項の規定による承継手続冥加 1万円
二 第4条第3項の規定による承継に関する特別措置の申請手続冥加 2万円
三 第7条第1項の規定による再交付手続冥加 5,000円
附則
1 この達令は、平成24年4月1日から施行する。
2 この達令施行の際現に廃止される宗門の大谷墓地管理規程施行条例(昭和35年宗達第5号)の規定により、5画以上の墓地面積の使用を許可されている者の年次冥加は、なお従前の規定によるものとする。