○無量寿堂管理運営基本規程施行条例
平成24年3月30日
達令第11号
(趣旨)
第1条 この達令は、無量寿堂管理運営基本規程(平成24年寺達第21号。以下「規程」という。)第17条の規定に基づき、無量寿堂納骨所(以下「納骨所」という。)の管理運営について必要な事項は、この達令の定めるところによる。
2 承継者は、民法第897条に定める墳墓の所有権を承継すべき者とする。但し、特別の理由がある場合に限り、親族又は血縁者は、執行長の承認を得て、承継することができる。
3 承継者が将来得られないと予想される場合その他これに準ずる理由によって無縁になるおそれがある場合において、使用者がその理由を明らかにして申請したときは、管理者は、執行長の承認を得て、特別の措置をとることができる。
4 寺院及び団体の承継については、事例に応じて、執行長がそのつど定める。
(納骨所使用区画の移動及び変更)
第5条 規程第10条の規定により使用を承認された納骨所を、同一区画の他の納骨所へ移すことは、これを認めない。
一 第一無量寿堂納骨所
区画 | 特別懇志 | 永代維持冥加 |
特別区画 | 100万円 | 10万円 |
普通区画 | 60万円 | 6万円 |
二 第二無量寿堂納骨所
区画 | 特別懇志 | 年次維持冥加 |
大型区画 | 1,200万円 | 1万6,000円 |
特別区画 | 600万円 | 8,000円 |
普通区画 | 300万円 | 6,000円 |
寺院専用 小型納骨所 | 150万円 | 5,000円 |
中型区画 | 100万円 | 2,000円 |
新小型区画 | 100万円 | 2,000円 |
小型区画 | 80万円。但し、最下段のみ70万円 | 2,000円 |
2 特別懇志は、分納することができない。
3 維持冥加は、使用納骨所以外の環境施設等の維持管理に充当するものとする。
4 第1項第2号の規定による第二無量寿堂納骨所の年次維持冥加は、毎年度9月30日までに納付しなければならない。但し、期限内に納付が困難なときは、当該年度内に納付できるものとする。
5 前項の規定にかかわらず、年次維持冥加について、管理者が特別な理由があると認めたときは、3年度分に限り一括して前納することができる。
(納骨所使用承認証)
第7条 納骨所使用承認証を紛失し、著しく汚損し、又は記載事項に変更が生じた場合は、納骨所使用承認証再交付願(第8号様式)に必要書類を添付し、再交付手続冥加を添えて再交付を願出ることができる。
2 規程第12条の規定により、納骨所使用の承認を取消された者は、納骨所使用承認証を返還しなければならない。
(使用者の管理責任)
第10条 使用者は、使用納骨所が自己の責任において汚損及び損壊した場合、使用者の負担において修理その他適宜の措置をしなければならない。
(各種手続冥加)
第11条 各種手続冥加は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 第4条第1項の規定による承継手続冥加 1万円
二 第4条第3項の規定による承継に関する特別措置申請手続冥加 2万円
三 第7条第1項の規定による納骨所使用承認証再交付手続冥加 5,000円
附則
この達令は、平成24年4月1日から施行する。