○無量寿堂管理運営基本規程施行条例

平成24年3月30日

達令第11号

(趣旨)

第1条 この達令は、無量寿堂管理運営基本規程(平成24年寺達第21号。以下「規程」という。)第17条の規定に基づき、無量寿堂納骨所(以下「納骨所」という。)の管理運営について必要な事項は、この達令の定めるところによる。

(納骨所使用承認証の交付)

第2条 規程第5条第1項の規定により、納骨所の使用を願出る場合は、納骨所使用承認願(第1号様式)、納骨所使用誓約書(第2号様式)その他必要書類に特別懇志を添えて、提出しなければならない。

2 執行長は、前項の書類を受理したときは、規程及びこの達令の規定に適合するか否かを審査し、適当と認めたときは、納骨所使用承認証(第3号様式)を交付する。

(納骨及び出骨手続)

第3条 規程第5条第2項の規定により、納骨所に納骨するとき又は出骨するときは、納骨所使用承認証の交付を受けた納骨所使用者(以下「使用者」という。)の許可を得た納骨届(第4号様式)又は出骨届(第5号様式)を提出しなければならない。

(納骨所使用権の承継)

第4条 規程第8条の規定により、納骨所使用権の承継を希望するものは、納骨所使用権承継願(第6号様式)、納骨所使用誓約書その他必要書類に承継手続冥加を添えて、納骨所使用権の承継を申し出なければならない。

2 承継者は、民法第897条に定める墳墓の所有権を承継すべき者とする。但し、特別の理由がある場合に限り、親族又は血縁者は、執行長の承認を得て、承継することができる。

3 承継者が将来得られないと予想される場合その他これに準ずる理由によって無縁になるおそれがある場合において、使用者がその理由を明らかにして申請したときは、管理者は、執行長の承認を得て、特別の措置をとることができる。

4 寺院及び団体の承継については、事例に応じて、執行長がそのつど定める。

(納骨所使用区画の移動及び変更)

第5条 規程第10条の規定により使用を承認された納骨所を、同一区画の他の納骨所へ移すことは、これを認めない。

2 納骨所の異なる区画への変更は、新たに変わる区画に余裕のある限り、これを認める。この場合においては、納骨所区画変更願(第7号様式)を届出て、次条の規定による特別懇志及び維持冥加の差額を納入しなければならない。

(特別懇志及び維持冥加の金額)

第6条 規程第11条の規定に基づく納骨所の特別懇志及び維持冥加の金額は、次の各号の定めるところによる。

 第一無量寿堂納骨所

区画

特別懇志

永代維持冥加

特別区画

100万円

10万円

普通区画

60万円

6万円

 第二無量寿堂納骨所

区画

特別懇志

年次維持冥加

大型区画

1,200万円

1万6,000円

特別区画

600万円

8,000円

普通区画

300万円

6,000円

寺院専用

小型納骨所

150万円

5,000円

中型区画

100万円

2,000円

新小型区画

100万円

2,000円

小型区画

80万円。但し、最下段のみ70万円

2,000円

2 特別懇志は、分納することができない。

3 維持冥加は、使用納骨所以外の環境施設等の維持管理に充当するものとする。

4 第1項第2号の規定による第二無量寿堂納骨所の年次維持冥加は、毎年度9月30日までに納付しなければならない。但し、期限内に納付が困難なときは、当該年度内に納付できるものとする。

5 前項の規定にかかわらず、年次維持冥加について、管理者が特別な理由があると認めたときは、3年度分に限り一括して前納することができる。

(納骨所使用承認証)

第7条 納骨所使用承認証を紛失し、著しく汚損し、又は記載事項に変更が生じた場合は、納骨所使用承認証再交付願(第8号様式)に必要書類を添付し、再交付手続冥加を添えて再交付を願出ることができる。

2 規程第12条の規定により、納骨所使用の承認を取消された者は、納骨所使用承認証を返還しなければならない。

(納骨所使用権の返還手続)

第8条 規程第13条の規定により、使用者が納骨所使用権を放棄する場合は、納骨所使用権返還届(第9号様式)、納骨所使用承認証その他必要書類を添えて提出しなければならない。

(納骨所の原状変更手続)

第9条 規程第14条の規定により、使用している納骨所の原状を変更しようとするときは、あらかじめ納骨所原状変更許可願(第10号様式)を提出して管理者の許可を得なければならない。

(使用者の管理責任)

第10条 使用者は、使用納骨所が自己の責任において汚損及び損壊した場合、使用者の負担において修理その他適宜の措置をしなければならない。

(各種手続冥加)

第11条 各種手続冥加は、次の各号に掲げるとおりとする。

 第4条第1項の規定による承継手続冥加 1万円

 第4条第3項の規定による承継に関する特別措置申請手続冥加 2万円

 第7条第1項の規定による納骨所使用承認証再交付手続冥加 5,000円

この達令は、平成24年4月1日から施行する。

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平成24年3月30日 達令第11号

(平成24年4月1日施行)