○教諭規程
平成26年3月21日
宗則第3号
(目的)
第1条 この宗則は、宗法第59条第3項の規定に基づき、勧学寮が行う教諭に関する基本的な事項を定めることを目的とする。
(教諭)
第2条 教諭は、審査審判規程(平成24年宗則第65号)第22条第3項に基づく監正局の要請により、宗制に定める教義に相異する義を主張したことが明らかな者に対し、これを行う。
(調査)
第3条 審査審判規程第22条第1項の規定により、監正局から、教義に関する反則を行ったと疑いを受けた者(以下「嫌疑者」という。)の嫌疑内容について、意見を求められたときは、調査を行わなければならない。
2 前項の調査は、勧学寮頭の指名する勧学又は司教が行う。
3 調査を行うにあたり、必要に応じて調査会を設置することができる。
4 勧学寮頭は、特に必要があると認めたときは、第1項の調査を補佐する者を、輔教のうちから委嘱することができる。
(嫌疑者の招喚)
第4条 前条の調査にあたっては、嫌疑者を招喚することができる。
2 前項の決定内容について、監正局に報告する。
(教諭の執行)
第6条 審査審判規程第22条第3項の規定により、教諭の要請があったときは、勧学寮頭又は勧学寮頭が指名する勧学寮員が、嫌疑者に対し教諭する。
2 教諭の内容については、寮員会議で審議・決定する。
(教諭の結果)
第7条 教諭を受けた者の誓約書をもって教諭に服したものとする。
2 前項に規定する誓約書を期限内に提出しなかった者又は教諭を拒否した者は、教諭に服さなかったものとみなす。
3 第1項の誓約書の内容は、寮員会議で定める。
(教諭の報告)
第8条 教諭の結果は、寮員会議の議を経て、監正局に報告しなければならない。
(公示)
第9条 教諭が行われたときは、宗報に公示しなければならない。
(達示への委任)
第10条 この宗則の施行について必要な事項は、達示で定める。
附則
この宗則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26.11.10―宗則20号)
この宗則は、発布の日から施行する。