○本山振興計画基本規程

平成27年5月21日

寺達第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 本山振興計画の策定及び推進体制(第2条―第12条)

第3章 本山振興計画推進事務所の設置(第13条―第15条)

第4章 補則(第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この寺達は、第25代専如門主(本願寺住職)の法灯伝承を機縁として、伝灯奉告法要並びに親鸞聖人御誕生850年及び立教開宗800年慶讃法要(以下「二法要」という。)を展望する中、これら二法要の円成を期するとともに、本山境内地及び境内建物の整備を行い、もって本山の充実振興に資することを目的とする。

第2章 本山振興計画の策定及び推進体制

(本山振興計画の策定)

第2条 前条の目的達成を図るため、本山振興計画(以下「振興計画」という。)を策定する。

2 振興計画において推進実施する事項は、次表のとおりとする。

重点項目

推進事項

1 二法要の修行

(1) 伝灯奉告法要の修行

(2) 親鸞聖人御誕生850年及び立教開宗800年慶讃法要の修行

2 本山境内地及び境内建物の整備

(1) 阿弥陀堂内陣の修復

(2) 唐門の修復

(3) 飛雲閣の修復

(4) 内事部周辺その他境内地の整備

(5) 大谷本廟諸施設の整備

(宗門における宗門総合振興計画との関係)

第3条 振興計画は、宗門の宗門総合振興計画基本規程(平成27年宗則第8号)に基づき策定された宗門総合振興計画と共通する関係にあるため、宗門の総局と内局相互の協力体制のもとにおいて遂行するものとする。

(振興計画の経費)

第4条 振興計画に要する経費は、宗門からの回付金をもって支弁するものとする。但し、第8条の規定による修復事業において、国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けたときは、この限りでない。

(振興計画の推進期間)

第5条 振興計画の推進期間は、2015(平成27)年6月1日を始期とし、2025(平成37)年3月31日を終期とする10会計年度において、次の各号に掲げる第1期、第2期及び第3期に区分して推進する。

 第1期 2015(平成27)年6月1日から2018(平成30)年3月31日までの3会計年度

 第2期 2018(平成30)年4月1日から2022(平成34)年3月31日までの4会計年度

 第3期 2022(平成34)年4月1日から2025(平成37)年3月31日までの3会計年度

(収支計画の策定)

第6条 振興計画を推進する財政上の措置として、あらかじめ本願寺評議会の議決を経て、本山振興計画推進費収支計画(以下「収支計画」という。)を策定するものとする。

(年度予算の編成)

第7条 前条の規定による収支計画は、毎会計年度、特別会計として予算を編成し、本願寺評議会の議決を求めるものとする。

2 前項の年度予算において、当該年度において未了の費目があるときは、これを翌年度に繰り越し、又は重複して予算を編成することができる。

(国指定文化財の修復事業に関する措置)

第8条 振興計画の推進事項のうち、阿弥陀堂、唐門、飛雲閣など国の文化財に指定される建造物の修復事業については、国又は地方公共団体の指示監督、補助金の交付その他文化財保護関係の諸事項に基づき、国庫補助事業として通例と異なる臨時特別な措置を必要とするときは、本願寺評議会の議決を経て、別に特別会計を設定し、独自の経理を行うことができるものとする。

(振興計画及び収支計画の変更措置)

第9条 振興計画及び収支計画を変更するときは、あらかじめ本願寺評議会の議決を求めるものとする。

(振興計画の推進事項及び収支計画の点検総括)

第10条 振興計画の推進事項及び収支計画は、1期ごとの振興計画の推進期間が終了する年度において、推進事項の進捗状況及び収支計画の支出現況等を点検総括し、推進事項の変更若しくは完了又は次期への継続の確認を行うなど、振興計画の推進に必要な措置を講じなければならない。

(本山振興計画推進協議会)

第11条 振興計画の推進に関する重要事項を諮問するため、本山振興計画推進協議会(以下「推進協議会」という。)を置く。

2 推進協議会は、委員若干人で組織し、宗務経歴を有する者及び学識経験を有する者のうちから、執行長が任命する。但し、執行長は、宗門の宗務関係者のうちから任命するときは、あらかじめ宗門の総長と協議しなければならない。

3 前2項のほか、推進協議会の運営等について必要な事項は、達令で定める。

(振興計画の推進体制)

第12条 振興計画は、執行長の指定する内局部門が、重点項目に基づく推進事項を担当し、推進するものとする。

2 振興計画の重点項目のうち、「二法要の修行」に関する推進体制は、別に寺達をもって定め、宗門との協力体制のもとにおいて推進するものとする。

第3章 本山振興計画推進事務所の設置

(本山振興計画推進事務所の設置)

第13条 振興計画の推進にかかる必要な事項を処理するため、内局部門組織規程(平成24年寺達第3号。以下「組織規程」という。)第2条第3項の規定による特別部門として、本山振興計画推進事務所(以下「推進事務所」という。)を置く。

(所掌事項)

第14条 推進事務所は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 二法要の修行にかかる準備事務及び企画調整に関すること。

 本山境内地及び境内建物の整備事業(以下「整備事業」という。)の推進に関すること。但し、第2条第2項の表中、「2 本山境内地及び境内建物の整備(5)大谷本廟諸施設の整備」を除く。

 振興計画にかかる予算の執行、経理その他財務に関すること。

 整備事業にかかる国、地方公共団体その他関係諸団体との交渉連絡に関すること。

 推進協議会に関すること。

 振興計画にかかる記録に関すること。

 前各号のほか、必要なこと。

(事務職員)

第15条 推進事務所に、部長その他の事務職員を置き、その配属及び補任については、組織規程第3章第2節及び第4章の規定を、それぞれ準用する。

第4章 補則

(振興計画終結後の対応措置)

第16条 振興計画終結後の対応措置については、別に寺達をもって定める。

(達令への委任)

第17条 この寺達の施行について必要な事項は、達令で定める。

1 この寺達は、平成27年6月1日から施行する。

2 内局は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。

(平成27.10.30―寺達5号)

1 この寺達は、平成27年12月1日から施行する。

2 内局は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。

(令和4.2.24―寺達4号)

1 この寺達は、令和4年4月1日から施行する。

2 大谷本廟総合整備推進事務所設置規程(令和元年寺達第1号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

3 第1項の規定にかかわらず、内局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。

本山振興計画基本規程

平成27年5月21日 寺達第1号

(令和4年4月1日施行)