○本山振興計画基本規程施行条例
平成27年5月28日
達令第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 本山振興計画推進協議会(第2条―第7条)
第3章 補則(第8条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本山振興計画基本規程(平成27年寺達第1号。以下「規程」という。)の施行について必要な事項は、この達令の定めるところによる。
第2章 本山振興計画推進協議会
(会長)
第2条 規程第11条の規定による本山振興計画推進協議会(以下「推進協議会」という。)に、会長1人を置き、委員のうちから、執行長が指名する。
2 会長は、推進協議会を代表し、会務を統理する。
(招集)
第3条 推進協議会は、執行長が招集する。
(意見具申)
第4条 会長は、推進協議会の審議を踏まえ、執行長に意見を具申するものとする。
(意見の聴取)
第5条 推進協議会は、必要に応じて、学識経験のある者その他宗門の宗務関係者を招致して、その意見を聴取することができる。
(幹事)
第6条 推進協議会に、幹事若干人を置き、内局部門の職員のうちから、執行長が指名する。
2 幹事は、必要に応じて、関係事務を処理するものとする。
(所管部門)
第7条 推進協議会に関する事務は、規程第13条の規定による本山振興計画推進事務所が処理する。
第3章 補則
(補則)
第8条 この達令の施行について必要な事項は、執行長の定めるところによる。
附則
1 この達令は、平成27年6月1日から施行する。
2 内局は、この達令施行の日にかかわらず、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。
附則(平成27.11.9―達令3号)
この達令は、平成27年12月1日から施行する。