○寺務推進会議規程

平成29年2月10日

寺達第1号

(目的)

第1条 この寺達は、平成24年4月1日施行の本山典令その他諸規則に基づき推進された寺務全般にかかる成果及び課題を総括して、本山典令第5条第2項の規定が十全に機能するよう、寺務の充実推進に必要な体制を整備することを目的とする。

(寺務推進会議の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、内局に、寺務推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、次の各号に掲げる事項について、諮問する。

 本願寺境内地及び大谷本廟等の飛地境内建物の総合整備に関すること。

 伝道教化の内容充実と強化策に関すること。

 参拝者の接遇及び参拝奨励の具体策に関すること。

 財政全般に関すること。

 前各号のほか、内局が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員若干人で組織する。

2 委員は、専門的知識を有する者及び学識経験のある者のうちから、執行長が委嘱する。

(代表)

第4条 推進会議に、代表1人を置く。

2 代表は、委員のうちから、執行長が指名する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2会計年度とし、再任されることができる。但し、補欠による者の任期は、前任者の残任期間とする。

(招集)

第6条 推進会議は、執行長が招集する。

(意見の聴取)

第7条 推進会議は、必要に応じて、専門的知識を有する者又は学識経験のある者を招致して、その意見を聞くことができる。

(担当部門)

第8条 推進会議に関する事務は、内務室が担当する。

(達令への委任)

第9条 この寺達の施行について必要な事項は、達令で定める。

この寺達は、平成29年4月1日から施行する。

寺務推進会議規程

平成29年2月10日 寺達第1号

(平成29年4月1日施行)